今度は、朝日新聞で報道されました。
朝日新聞千葉版
東京新聞記事
同紙によると、調査は50地点前後となっています。これは土壌汚染対策法(土対法)による調査を考えているわけです。同法による調査は、100㎡ごとの調査を言うのですから、50地点前後と言うことは5000㎡前後が調査対象になっているのではないでしょうか。
当初市は2088㎡の形質変更をするから、土対法の対象にはならないと言っていました。
でも、私たち素人が見ても市が貸与した土地は1600坪(5000㎡を超えている)ですので、その場所全体を何らかの形でいじるのが分かっていたのに「何で3000㎡を超えないの」と疑問でした。
4月18日に県は土対法に該当するとの見解を打ちだし、それに応えて5月中旬にダイエーは県に書類を提出しているはずです。
その中で、一体何㎡の形質変更を申請したのでしょうか。
まさか、あの土地全体だなんてことは無いとは思いますが。
先日配布されました6月議会議案書に、土壌分析調査事業(新規)として2800万円の増額補正が行われていました。
これに関連して、「26年度6月補正予算のポイント」では以下の説明があります。
「北栄三丁目の所有地について、土壌汚染対策法第4条の届出を受け、千葉県から土地所有者である市に対し、同法第4条第2項に基づき調査の命令がなされることが想定されていることから、土壌分析調査を実施する。」
このことからすると、県が土壌汚染調査を市に命じるのは間違いないでしょう。
既に問題の土地の土壌汚染調査費そしてその対策費として、市は2月に4000万円5000円を支払っていますので、合計すると6800万5000円になります。
今回の補正はあくまでも土壌分析調査費です。
もし土壌が汚染されていたら、更にその対策費用が別途かかるわけです。
こんな事態になることを、市長もダイエーも当初から想定していたとは思えません。
何もなければ、3月中旬にはあそこはオープンしていたのです。
オープンの時期は何時になるのでしょうか。
土壌の汚染具合により決まると思うのですが、そうすると現状では誰も確かな日程は分からないわけです。
保育園が3階に入る計画にもなっているのに、保育園関係者も予定が立たなくてお困りでしょう。
こんな事態を招いた責任は誰にあるのでしょうか。
土壌汚染対策法4条による申請を、ダイーエは先月30日に県に提出しましたが、理由があって引っ込めたようです。近日中に正式のモノを出すと聞いていますが、本来はもっと早くに提出すべき書類です。
大店法の時も、何度も何度も書類の差し替えがありましたが、こちらの法律に関しても同じような現象が起きているのでしょうか。
書類関係は何だかすっきりしませんが、工事はそれなりに進んでいるようです。
1階の工事現場の一部です。
六価クロムはこの工事現場の何処に埋め戻されたのでしょうか。
市川よみうりが、ダイエーを巡るこの間の様子を簡潔にまとめてくれています。
(下線及び青字箇所は広瀬が加筆。)
市川よみうり
「土壌汚染対策法の対象」と判断
六価クロム検出したダイエー浦安店建設地
大手スーパーのダイエーが整備を進めているダイエー浦安店(仮称)の建設地(北栄3丁目)から、基準値を超える特定有害物質の六価クロムとヒ素、フッ素が検出された問題で、同社が土壌汚染対策法で必要な届出を提出していないとして、県は同社に対して指導した。指導に基づく同社の届出を受理した県は今月末ごろをめどに、同法に基づく調査命令を下すかどうかを判断する。同調査で汚染が判明すると、規制対象の区域に指定される。県が同社を指導した判断は、市民団体が疑義を訴えたことに基づく。
同建設地が基準を超える有害物質を含むことは昨年9月4日に判明。その後、100立方㍍ずつの29検体で溶出試験を行い、基準を超えたのは六価クロムが7検体で、最大濃度は基準値の19・4倍、ヒ素は15検体で最大1・9倍、フッ素は1検体で最大1・1倍。だが、市は「適正な処理を行う予定で、市民に余計な混乱を招かないように」と公表しなかった。
※「適正な処理を行う予定」とありますが、既に「適正な処理を行った」と3月にマスコミには発表しています。
3/14朝日新聞
3/15東京新聞
既に適正な処理がされたのか、それともこれから行う予定なのか、市ははっきりとして欲しいです。
土壌汚染対策法は、汚染状況の把握と健康被害の防止が目的。3千平方㍍以上の土地の形質変更を行う場合には都道府県に届出をし、汚染の恐れがあると判断された場合、環境省令で定める方法で指定調査機関による土壌汚染の調査をしなければならない。汚染調査の必要性の判断は通常、届出の受理から1カ月ほどかかる。
県はこのほど、ダイエー浦安店の建設による土地の形質変更が3千平方㍍以上であり、「軽微な掘削行為などとして形質変更に含めていないなど、事業者の法解釈は誤っている」とし、同法の対象であると判断した。同社は「形質変更の対象は3千平方㍍に満たず、届出は必要ないと判断した。判断理由の詳細は公表できない」としている。
※私が市担当者から聞かされて来たことは「地中梁箇所が2088㎡だから問題ない」という説明でした。私は全く納得できませんでしたので、市担当者に何度も説明を求めましたが、いつも同じ回答でした。「判断理由の詳細」は別にあるのでしょうか。
ただ、届出の提出が必要かどうかは「事業者の自主判断」(県)。同店建設地からの有害物質の検出を今年3月の「報道を見て知った」とする県は、その時点で同法の対象であるかどうかを確認していない。市民団体の浦安元町発展委員会が県に疑義を訴えたことから確認した。届出の提出期限は着工30日前までだが、県は「着工後だが、法の目的から受理した」、同社は「悪意はないとして県に受理された」という。調査の可能性があるため、県は同社に対して調査に支障が出る工事を行わないよう指導した。
※「悪意はないとして県に受理された」そうですが、悪意があった場合県は受理しなかったのでしょうか。また、何を持って「悪意はない」と県は判断したのでしょうか。
基準を超える汚染状況が判明し、さらに人の健康に係る被害が生じる恐れがあると認められると要措置区域に指定され、汚染除去などの措置をしないと土地の形質変更ができなくなる。健康への恐れがなくても、形質変更時に届出が必要な区域に指定される。公表義務も発生する。なお、昨年の調査で基準値を超えていた検体のうち、六価クロムを検出した7検体を含む8検体(800立方㍍)が同地に埋め戻されている。
※汚染された土をそのまま埋め戻したとの説明は、私も市担当者から聞いて来ました。そのまま埋め戻したことを市担当者は特別に問題視していないようでしたが、私は耳を疑いました。
同法の届出を提出し、必要な調査、汚染の除去などを行う者は通常、土地を賃借して開発行為を行う場合はその開発者。だが、市と同社は土地賃貸借契約書で「土壌・地下水等から各種法令に定める基準値を超える物質が検出された場合、市の責任において対処を行う」としており、命令が下された場合は昨年の調査同様、税金を投入することになる。
※問題の土地は市有地です。ですから市が責任を負うのは当然です。場合によってはかなりの高額が必要になるでしょう。その場合も「予備費」を充てるのでしょうか。それとも、きちんと補正予算を組んで議会に出して来るのでしょうか。
既に出された4000万円5000円は、予備費で処理され議会はスルーでした。
浦安元町発展委員会は先月中旬、県と市、同社に対して、土壌汚染の事実の隠蔽、同市への六価クロムの不法投棄との関連の確認、今後の対処などについて明らかにするよう要求書を提出。県と市は「内容を精査し、回答するかしないかも含めて検討中」としている。
※市もダイエーも県も、市民が出した要求書への回答は一切行っていません。無視すつもりなのでしょうか。
先月18日、県はダイエーに今回の工事は土壌汚染対策法4条に該当すると通告したことは既にお知らせ済みですが、その後ダイエーは30日に法4条に該当する書類を提出したそうです。
そもそも法4条ですが、2010年に改正され、3000㎡以上の土地形質変更の場合は、届け出が義務化されました。
その届出は、工事着工30日前までにすることになっています。
ここで言う形質変更とは、
1、形質変更の区域外へ土壌搬出をしない
2、形質変更により周辺への土壌の飛散・流出がない
3、形質変更が深さ50センチに満たない
1. 2. 3. すべてに該当する場合のみ届出対象外となると説明しているものがありました。1ヶでも欠ければ対象になります。
今回の場合、この3つには該当しませんが、市(そしてダイエー)の説明は、地中梁をする箇所がそもそも2088㎡で、その個所だけで考えるので問題ないとのことでした。
私は全く納得できず、工事関係者に図面を示して詳細な説明をして欲しいと何度も市担当者にお願いして来ましたが、未だ実現していません。
法定基準値を超えた有害物質が出て来たことを契機に、ダイエー問題は新たな局面を迎えていると思います。
駐車場出入口に関して、市はダイエーを指導しているとのことです!
ひろせ:駐車場出入口の問題に行きます。
先ほどの美勢議員への答弁の中で、市は現在ダイエーに対して20m離れるよう指導していると、要するにやなぎ通り沿いの駐車場出入口の話ですね。これは現在指導しているということですが、この指導は何時から始まったのですか。
都市整備部長宇田川:駐車場出入口につきましてはやなぎ通り側と市道側に一か所づつする計画となっており、やなぎ通り側の出入口については、保育園出入り口から20m離れた場所に設置する計画とするよう市が指導している所です。
ひろせ:何時から指導を始めたのですかということを訊いているのです。というのは、この問題を私は12月議会でも取り上げましたが、市もダイエーも、も、市民に対しては20m離れていない図面を説明会で出してきている、二度にわたって出してきている。要するにその段階では市は20m離隔の問題を認識していなかったということです。11月の頭に市側に駐車場法に反しないのですかと、わざわざ告げに行っている。でも市は放置して今になって20m離すように指導しているというのは全く合点がいかない。何でもっと早い対応をしなかったのですか。
都市整備部長宇田川:駐車場への出入り口につきましては、これまでにも国との関係機関のお話をきいていきたところであり、市としましてはダイエーより宅地開発事業に基づく、条例に基づく変更届が出された段階で、ただいまの出入口について協議していきたい。
ひろせ:ちょっと理解しかねる今の答弁だった、はっきり言わせてもらうが市側は私たちは早い時期に20m離さなければいけないという指摘をしたにもかかわらず、それを無視して、何かずうっと放置していたということは事実です。今の段階になって、指導を始めているという驚く実態なのですが、そもそも、12月議会もお話しましたがこれは市民からの指摘ですよ。この市に対して感謝状を出してもいいくらいではないですか。ダイエーさんも。というのは建物がどんどんどんどん建築が進んで行って、柳通り沿いうに駐車場が出来て、市民から指摘を受けて壊すという事態を招かないで済んだという意味で、市民の指摘が無ければ私も正直って気付かなかったし、市側も気付かないダイエーも気付かない、そして工事は進んで行っただろうと、工事が完成まじか、あるいは完成してから可笑しいということで壊さざるを得ない、そうすると保育園の開園も大幅に遅れざるを得ないという、ある意味では本当にこの市民の方には市長自ら感謝状を出して欲しのですが、回答は結構でございます。答弁は結構でございます。要望として言わせて頂きます。
関連して、9月12日ダイエー側にやなぎ通り沿いから一般の買物客の駐車場出入口も作りなさいとの要望書を市長名で出して頂きました。その結果やなぎ通り沿いに出来ると、その結果、保育園専用の駐車場出入口は無くなると、保育園専用のフェンスで囲った駐車場置き場も無くなる結果になりますよね。それは間違いないですね。駐車場の出いり口、保育園専用の出入口は無くなって、一般客と保育園の送り迎えの保護者が乗る車は同じ出入口を使うと、そして中、以前は保育園専用の駐車場ということではフェンスで区切らていたが、今回それもなくなるのだと思うが、そういう方針で間違いないでしょうか。
都市整備部長宇田川:先ほどの保育園出入口から20m離れた箇所に計画するということで、柳通り側の出入りを使いますと、兼用することになります。しかしながら正式には宅地開発事業に基づく変更協議がなされた段階でしっかり協議していきたい。
ひろせ:わかりました。しっかり論議して今後法に適合しないようなものは出さないように、後がややこしくなりますので、しっかりと、担当課は国の法律あるいは条令、県条例しっかりとみて指導をしていただきたいと思います。他の自治他ではこういう事例は起きにくいということを、あるところで聞かされた、私はびっくりしております。
更に続きます。市の隠ぺい体質が露わになりました!
ひろせ:分かりました。そうすると市長の印鑑もそこには出ているはずです。市長もご存じだったということですね。住民に対してこれから知らせるとのお話ですが、知らせてこなかったということは大変由々しきことだと思うのですが、私が何回か指摘しましたように、有害物質が被災した可能性があるわけですよ。そういう意味でこういう事態になったらば、きちんと住民に知らせるという、そして住民の方で例えば窓をなるべく開けないようにするとか、そういう措置を住民側は自己防衛的にできると思う。そういう機会を与えてもらえなかったという意味で大変問題がでると思う。今後もこういう事態が起きた時に同じように住民に対して、知らせないという方針を貫くのでしょうか。市長のご答弁をお願いします。
市長:今回もきちんと法令順守に則り対処して来ていると、また、適正に対処して来ていると思っていますけれども、何故事前にというお話ですが、事前にではなく私どもは安全確認をした上で市民に公表するとそ言った方針を最初から固めています。
※市長の「適正に対処して来ている」との「思い」は完全に勘違いでした。
形状変更対象土地面積は3000㎡以下だから、土壌汚染対策法4条には該当しないと市もダイエーも言って来ましたが、先月18日に県から4条の手続きを踏むようにと言われてしまいました。
法令に則っていなかったわけです。
形状変更する土地が3000㎡を超える時は、工事着工30日前までに県に届け出義務が課せられています。
ダイエーも市も、3000㎡は超えていないと言い張り、届出をしないで来ましたが、県は3000㎡を超えているとしたのです。
やなぎ通り沿いに新たに設置する駐車場出入口の時も、市とダイエーは問題ないと言い続けていましたが、国土交通省の解釈は異なりました。その結果、ダイエーは二度にもわたり市民に提示した図面を撤回せざるを得なかったわけです。
ひろせ:事前になんて言っていませんよ。数値が分かった段階でという意味ですよ。9月の6日に市はこの情報をキャッチしたと、それからそれ以降29回検査して来ているわけですよ。29回全部でたとは言わない、検査結果でわかりますから。その間16回出ているわけです。放置されていたというそこを問題にしているのです。だから検出された段階できちと市民に対してこういう事態になっていますということをまず報告すべきではないかということです。事前にやる必要ないし、意味がないわけですよ。事後にですよ、分かったらその事後にやるべきではないですかということを訊いているのです。お答えください。
市長:安全確認をする事前にはしないと言っているのであって、当然一番大事なのは安全確認、また、飛散防止、こういったことが適正に対処されているか、こういったことを確認したうえでということです。
※「安全確認が出来なかったら、あるいは適正に対処されていなかったら」公表しないのでしょうか?
実際未だに公表されていません。ということは、あの場所は未だ安全確認がされていないということでしょう。
でも、この理屈っておかしくありませんか。
福島原発事故に当てはめてみて下さい。
原発が事故を起こし、大量の放射性物質が大気中にばら撒かれ、市民は危険にさらされていました。その時、安全確認が出来ないので公表しないなんてことが許されるわけがありません。
現実を知らされることで市民は自己防衛的に避難できるのです。
もう少し現実を直視した政治をして欲しいものです。
ひろせ:だから、実際飛散防止されていなかったでしょと、シートも何も被せてなかったでしょうと私はさっきから聞いているのですよ。囲いをしていたと、常時囲いはしていませんよ。風の強い時は丸めてやっている写真を私は持っていますが、囲いも常時はされていなかったのですよ。更に問題の土の上には何も被されてなかった、そういう意味できちんとした対応が出来ているとは思わない。でもどうどう巡りです。市の体質がはっきりしたと思います。
更にやり取りは続きます。
法定の基準値を超える土壌汚染が発覚しても、環境の担当課(環境保全課)は蚊帳の外でした。
ひろせ:指導指導という言葉が出たが、お伺いします。こういう環境基準値を法定基準値を超える場合に、問題物質が、担当課だけで処理したのではないですか。庁内には環境保全課という、こういう問題ではある意味では専門的な分野がある筈なのですが、そちらとどういう連携を取ったのですか。
都市整備部長宇田川:都市環境部との連携ですが、土壌汚染対策法では都市環境部に対して届出をする必要が無いことから、問題はないと考えています。しかしながら、今後安全性の確認方法について都市整備部として協議して行きたいと考えている。
※土壌汚染対策法という法律を持ちだして、環境保全課に相談しなかったことを正当化する根拠が私には理解できませんでした。
ひろせ:今後では遅いのです。今後やるのは当たり前で、何故やらなかったのかということを訊いているのですよ。環境保全課に私はすぐに聞きに行きました。情報公開でとんでもない数値が出ていたとの情報を手に入れた時に。当然環境保全課の管轄だろうと思って、説明をしていただきたいということで、すっ飛んで行った。が、きょとんとした顔をされて何の事でしょうかと、それで全く連携が取れていないということが、分かったのですが、環境保全課に何故相談しなかったのですか。こういう問題が出た時。町内の連係プレーが取れてない市街地開発課だけでこれを処理しようとしたのではないでしょうか。
都市環境部長長峰:この今のお尋ねですが、土壌汚染対策法の中ではこの問題の土壌対策に関する問題の申請・受けつけ・確認・指示命令等は行政行為は県が全て窓口になっている、市の責務というものはございません。そういう意味では環境保全課の方に直接関わってくるということは、関与するということは原則ございません。しかしながら、現在市の問題として対応している事案ですので、現在都市整備部とも情報の共有化を図って対応の協議を行って、今後も両部連携を取って、対応して行きたいと考えている。
※市有地で法定の基準値を超える汚染が発覚したのですよ。
市は汚染土地を貸与したことで、その汚染除去には市の負担が当然に発生するのです。実際既に4000万5000円も予備費から支出しているのです。
にも拘らず、こんな答弁を議場でするなんて、無責任過ぎませんか。
ひろせ:土壌汚染対策法に引っかからない これだって3000㎡超えなければ対象にならないのではないですか。県に相談したのですか、では。環境保全課を乗り越えて、担当課は基準値を超えたということで県に相談したのですか。
都市整備部長宇田川:先ほどの土対法に基づく県への相談につきましては、ダイエーの方で相談したとそのように窺っています。
ひろせ:県に確認しましたら、たまたまその方の話なのかもしれません、新聞報道で浦安でこういうのが出たと、初めて知ったということを私は聞いております。これはたまたま私が相談した県職員の感想で、県全体としてどういう状況だったかは確認していませんが、今の話は合点がいきませんが、県がらみの話はこれ以上やると時間がございませんので結構です。
関連してお伺いします。800㎥土地を、要するに埋戻しできないということで、外部に持ち出して処分していますよね。800㎥。それでこれに4000万5000円かかったと聞いていますがこれは会計上どう処理されたのか。
都市整備部長宇田川:環境基準値を超えた掘削度土の処理費用につ行きましては、平成25年6月10日締結した土地賃貸契約第5条第4項において、市の責任において対処することとなっていることからその処理をダイエーに依頼し、処理費用4000万5000円を市の予備費で支出したところです。
ひろせ:予備費と言いうのは年間で1億円計上しているその予備費という風に理解して宜しいのですか。
都市整備部長宇田川:その通りでございます。
ダイエー建設に関する3月議会の一般質問テープお越しをしました。
矛盾点が如実に出ています。
本来ダイエーは3月初旬には工事が完成する予定でした。
が、何故か大幅に遅れました。
その遅れの理由は、
①工事地中から有害物質がでたこと
②駐車場法に適合しない駐車場出入口の設置を市民に提案してしまい、おおもめにもめたことが明らかになりました。
ひろせ:現在まだ工事進行中、予定どおりの開店にはなっていないことがわかるが、何故大幅な遅れになったのか。
遅れた理由の一つに、有害物質が検出されたということがるのではと思うが、これは間違いないでしょうか。原因の一つであることは間違いないか。
都市整備部長宇田川:店舗開店が予定通りでない原因をどのように考えているのかとのお尋ねです。ダイエーの建設が遅れている原因は、駐車場への出入口の計画変更にともなう関係機関との協議調整に時間を要したことや、土壌処理を適切に行うために時間を要したことによるものであるとダイエーより聞いています。
ひろせ:確認できました、有害物質が検出されたことも理由の一つであることも間違いないことも確認できました。
それではお伺いします。市側はこの有害物質が検出されたことを何時最初に情報としてキャッチしたのか、その時期を教えて下さい。
都市整備部長宇田川:ダイエーからは環境基準を超えるヒ素が検出されたと報告がありましたのは昨年の9月6日です。
ひろせ:第一報が9月6日にあったと、そして砒素の検出があったということで、次々に検査して行き、私が調べた限りですと、全部で29か所の土の検査をしたのではと思うが、そして、最後の検査結果が出たのが今年の1月16日だっと記憶していますが、市側はこの有害物質が出たということを市民にいつおしらせしたのでしょうか、あるいは市側はまだ正式にはお知らせしていないのかどうかお答えください。
都市整備部長宇田川:環境基準値を超えた掘削土につきましては、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するづくガイドラインに沿って適正に処理しており、今後市としましては今後ガドラインに基づきダイエーが適正に被覆等の措置を行ったことを確認し、また、環境基準値を超えた物質が表面に出ていないことも確認しまして、安全性が確保されていることについて市民にはお知らせして参ります。
ひろせ:お知らせしてまりますということで、お知らせしましたとのご答弁ではなかったのでびっくりしたのですが、今のご説明の中で適正に処理されていると、適正に処理したのはいつの話ですか。何時、というのは29箇所一気に掘削はしていませんよね。順番にやっているようです。その間小高い丘が積み上げられていた光景は私たち市民は通るたびに見ていたのですが、あの小高い丘の中の土の中には有害物質はなかっということなのでしょうか。
都市整備部長宇田:環境基準を超えた土壌の健康の影響につきましては、ダイエーとして住民が汚染土壌に直接触れることがないよう、工事中においても仮囲いで敷地を囲い、場外においても飛散防止に努めています。現場内でも「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに」基づき、ほそうにより汚染土を被覆する場合は厚さ10cm以上のコンクリート若しくは熱さ3cm以上のアスファルト、又は、これと同等以上の大気汚染及び遮断の効力を有するものにより被覆するものとされています。また、盛り土に也より汚染土を被覆する場合はまず、砂利その他の土壌以外のもので被覆し、その上に厚さ50cm以上の基準不適合の土壌以外の土壌で被覆し、さらに被覆の損壊を防止するための措置を講ずることとされています。今後につきましては、このガイドラインの基準に沿って措置して行くことを予定していることから問題はないとそのように考えています。
ひろせ:今後については今述べられたようなやり方をするかもしれませんが、去年の9月以降、数か月にわたって何故か小高い丘があった、私は写真も撮ってある、決してそこはシートで覆いかぶされていたわけではなく、裸のままだった。そこはどういう処置をした山、丘というか小高い丘というか、そのまま放置されていたのではないでしょうか。
当時の写真(11月28日撮影)
9月23日にUPした写真
都市整備部長宇田川:先ほどの説明の繰り返しになりますが、環境基準を超えた土壌の健康への影響につきましては、ダイエーとして住民が汚染土壌に直接触れることがないよう工事中においても仮囲いで敷地を囲い、場外においても飛散防止に努めてございますので、その点で問題ないと考えている。
ひろせ:仮囲いというのは、その土の上にかぶせるのではない、仮囲いしているその光景をみているが、飛散は防止できなかったのではないですか。舞い上がっていく場合は、仮囲いとは、山の周りを囲っている、そういう意味ではないかと思うのですが、私が質問しているのは、小高い丘がそのままむき出しになっていたのではないかということです。そこから六価クロム等が飛散した危険性があったのではないかということを聞いているのです。
都市整備部長宇田川:先ほど説明した通り、住民が汚染度に直接触れることがないよう、まず、仮囲いをして立ち入りを禁止してございますし、場内においてもシート、水撒き等飛散防止に努めているとこのようにダイエーからきいております。
(上の写真を見て、この市側の答弁を納得できる人などいるのでしょうか?)
ひろせ:ダイエーから聞いているだけではなく、市は確認に行っているのですか。これ何カ月間も同じような状態になっていた。同じ土なのか分かりませんが、何カ月間にわたり土がそのまま出ている光景を見ていて、何のための土なんだろうかと思っていた。市はどういう指導をしたのですか。ダイエーにすべて任せていただけなのか。
都市整備部長宇田川:市としては、昨年9月6日に環境基準値を超えるヒ素が検出されたということで、しっかり環境法令に準じて対応するようダイエーの方には指導している。
ダイエーの建設工事は、土壌汚染対策法4条の対象になるのではないかと疑問を抱いていました。
市側の見解は、3000㎡以下であるので問題ないとのことでした。
※3000㎡を超える土地形態の変更になる場合は、工事着工30日前までに都道府県知事に届出が義務づけられています。
届出のあった土地は、土壌汚染のおそれがあると認められると、汚染状況調査の実施命令が出されます。
私のこの危惧が的中し、県の見解が出されました。
先週金曜日に県はダイエーに対して、工事による土地の形質変更は3000㎡を超えているとの見解に立ち、届出を速やかに行うように伝えたそうです。
不思議なのは、3000㎡以下だとの見解が何でこれまでまかり通って来たのかです。
六価クロム等法定基準値を超えるものが検出されても伏せて来て、駐車場法に触れるのではとの市民からの指摘に対しても、速やかな対応をせず二度にもわたり市民説明会を開催してしまい、挙句の果てには本来なら工事着工前に届出をしておかなければならないことも放置されたままで来てしまいました。
天下のダイエーの工事って、こんなものなのでしょうか。
新浦安駅前ダイエーは大変便利なので利用することが多いのですが、この一年間関わってきた東西線駅近のダイエー工事を巡っては、疑問点だらけです。
東京新聞
浦安市元町地区の市有地でダイエー店舗の建設用地から、基準値超の有害物質「六価クロム」、ヒ素、フッ素が検出された問題で、住民団体が県、市、同社の三者に対し、適正な処分や対策を要望した。各者別に質問を出す形で、速やかな回答を求めた。
団体は、市有地の公園化が利用にふさわしいなどとして、同社への賃貸に反対してきた「浦安元町発展委員会」。例えば県には市への指導や同社への働き掛け、市には有害物質の測定調査の詳細、処分と搬出先といった情報を公表するようただした。さらに三者に対する共通要望として原因を特定するとともに、一九七〇年代、浦安周辺に投棄された六価クロムの排出元の化学メーカーを問題解決の協議に加えるべきだとした。
市は有害物質の検出を昨秋把握したが、公表せず、市民の指摘で三月になって初めて明らかにした。ダイエー店舗には保育園も入る予定だが、当初は三月初旬だった開店予定は六月にずれ込んでいるという。
六価クロム等が検出された汚染土は、現在何処にあるのでしょうか。
外に持ちだして処分した(800㎥・処分費用に40,000,000円も掛かったことはお知らせ済みです)のもありますが、大半は何の処置もされずに現在工事中の土地にそのまま埋め戻されてしまいました。
そんなことがあったので、要求書を提出したのです。
そもそもダイエー問題とは一体何なのか、この間の経過をまとめてみました。
ダイエー問題経緯
大規模小売店舗立地法新設の届出にかかる県意見の審議についての議事録がUPされています。
これを見てもわかるように、沢山の意見が提出されています。
この審議会を傍聴したのですが、これらの意見は審議委員には届かず、「当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適切に配慮されていると判断する。」となり、また、県の意見は「意見なし」でした。
大規模小売店舗立地法新設の届出にかかる県意見の審議について