武蔵野市西久保で60.13坪を借地しているYさんは、平成22年12月末の契約更新で坪当たり10万円の更新料を請求された上に、地代を現在の4倍の月額坪当り2000円に増額するよう請求されました。更新料は「安心料」だという地主に対して、「更新料を支払わなくても借地契約は20年間法定更新されるので、更新料が安心料という根拠はない」とYさんは反論し、更新料をキッパリと拒否しました。その後、地主は地代を月額1500円に値下げしてきましたが、不当な値上げであるとYさんは拒否し、昨年1月分の地代より受領を拒否され供託しています。
借地契約が法定更新され2年間が経過し、この間地主からは何も言ってこなくなりました。今年の4月になり、地主の代理人の弁護士から現在支払っている地代月額3万円の地代を「平成3年以降地代を据え置いている。同種物件との不釣合い、公租公課の増額等により不相当になっている」との理由で、4月分から月額4万0224円に増額するよう請求されました。更新料については何らの請求もありませんでした。
Yさんは、早速武蔵野市の課税課に行って平成24年度の固定資産課税・補充台帳の証明書を取り寄せ、組合事務局と相談しました。固定資産税課税標準額は前年度より5%アップして、固定資産税が月額坪当り170円、都市計画税が53円で税額は合計で月額223円であることがわかりました。地主の請求額が当初と比べ、大幅にダウンして税金の3倍になっていました。Yさんは税金の2・5倍強である月額3万4000円が相当であると地主の代理人に回答を出し、話し合いで解決をしていきたいと考えています。
(東京多摩借地借家人組合ニュースより)
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
電話 042(526)1094
借地契約が法定更新され2年間が経過し、この間地主からは何も言ってこなくなりました。今年の4月になり、地主の代理人の弁護士から現在支払っている地代月額3万円の地代を「平成3年以降地代を据え置いている。同種物件との不釣合い、公租公課の増額等により不相当になっている」との理由で、4月分から月額4万0224円に増額するよう請求されました。更新料については何らの請求もありませんでした。
Yさんは、早速武蔵野市の課税課に行って平成24年度の固定資産課税・補充台帳の証明書を取り寄せ、組合事務局と相談しました。固定資産税課税標準額は前年度より5%アップして、固定資産税が月額坪当り170円、都市計画税が53円で税額は合計で月額223円であることがわかりました。地主の請求額が当初と比べ、大幅にダウンして税金の3倍になっていました。Yさんは税金の2・5倍強である月額3万4000円が相当であると地主の代理人に回答を出し、話し合いで解決をしていきたいと考えています。
(東京多摩借地借家人組合ニュースより)
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