東京多摩借地借家人組合

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地主の代理人更新料請求をあきらめ 地代値上げ請求

2012年05月16日 | 地代家賃の増減
 武蔵野市西久保で60.13坪を借地しているYさんは、平成22年12月末の契約更新で坪当たり10万円の更新料を請求された上に、地代を現在の4倍の月額坪当り2000円に増額するよう請求されました。更新料は「安心料」だという地主に対して、「更新料を支払わなくても借地契約は20年間法定更新されるので、更新料が安心料という根拠はない」とYさんは反論し、更新料をキッパリと拒否しました。その後、地主は地代を月額1500円に値下げしてきましたが、不当な値上げであるとYさんは拒否し、昨年1月分の地代より受領を拒否され供託しています。

 借地契約が法定更新され2年間が経過し、この間地主からは何も言ってこなくなりました。今年の4月になり、地主の代理人の弁護士から現在支払っている地代月額3万円の地代を「平成3年以降地代を据え置いている。同種物件との不釣合い、公租公課の増額等により不相当になっている」との理由で、4月分から月額4万0224円に増額するよう請求されました。更新料については何らの請求もありませんでした。

 Yさんは、早速武蔵野市の課税課に行って平成24年度の固定資産課税・補充台帳の証明書を取り寄せ、組合事務局と相談しました。固定資産税課税標準額は前年度より5%アップして、固定資産税が月額坪当り170円、都市計画税が53円で税額は合計で月額223円であることがわかりました。地主の請求額が当初と比べ、大幅にダウンして税金の3倍になっていました。Yさんは税金の2・5倍強である月額3万4000円が相当であると地主の代理人に回答を出し、話し合いで解決をしていきたいと考えています。

(東京多摩借地借家人組合ニュースより)


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固定資産税課税台帳の閲覧・証明書の発行 借地借家人にも認められています

2012年05月16日 | 地代家賃の増減
 平成14年の地方税法の改正により、平成15年4月から借地借家人も固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産評価証明書(固定資産課税台帳登録事項証明書)の発行が認められるようになりました。

 借地借家人が閲覧や証明書の発行を求める際に、借地借家人であることを確認できれば、窓口の税務職員はどのような方法によっても差し支えないとされています。総務省の通達では確認の書類例として、「当該資格を証する書類等による確認(借地借家人の場合は、賃貸借契約書、地上権等その他の権利の成立及び有効性を証する契約書等、契約書等に基づいて賃借料等を払い込んだことの領収書等の証明書類等)」とされています。また、同通達では右の書類等の提示がない場合でも、右書類に準じる書類等の提示があり、かつ身分を確認できる書類として運転免許証・パスポート・年金証書等の提示があれば、「閲覧・証明に応じても差し支えない」としています。
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