東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

東京の借地借家人組合の催し物のご案内

2012年01月26日 | 東京借地借家人組合連合会
■城北借組「西武デパート相談会」
 2月15日(水)・16日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、西武デパート7階お客様相談室。
 「法律相談」
 2月17日(金)午後2時から組合事務所。
 「2012年新年会」
 1月30日(月)午後6時30分より豊島区立勤労福祉会館。会費2千円。連絡・(3982)7654。
■江東借組「法律相談」
 毎月第2水曜日午後6時から大島総合区民センター。連絡・(3640)4694。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から2時、組合事務所。
 「役員会と新年会」
 1月8日(日)午後2時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■世田谷借組「相談会」
 毎月第1土曜日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■大田借組「新年会」
 1月21日(土)午後6時から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。
■多摩借組「定例法律相談」
 2月3日(金)午後1時30分から組合事務所。
 「新年会」
 1月20日(金)午後6時から庄や立川南口店。連絡・042(526)1094。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

30年前からの地代値上げ請求に時効は成立するか

2012年01月26日 | 地代家賃の増減
(問)30年前から地代の増額請求で話し合いがつかないまま地代を供託しています。地主が亡くなり、相続人となった長男の地主の代理人の弁護士から30年前からの地代の差額を支払えと請求されています。支払に応じないと裁判にかけるといわれています。どうしたらよいでしょうか。

(答)月払いの地代など賃料債権は民法169条の短期消滅時効により5年前の地代の増額は請求できません。

 地代の増額請求は、旧借地法12条により、地主と借地人との間で地代の増額について協議が成立しない場合は、借地人は相当と認める賃料の支払をもって、債務不履行として扱わないとしています。地主に相当額を提供し、受け取らない時は法務局に供託しておけばよいのです。地主がどうしても地代を値上げしたければ、調停を経て裁判を起こし、裁判で地代が確定し借地人が支払った相当額との差額が生じた場合には、年1割の利息をつけて支払わなければなりません。

 地主は、増額請求して5年間の間に地代増額請求の調停も裁判も起こさなかったわけですから、時効により地代の差額は請求できないことになります。

時効とは、法律上の権利関係が長年決着がつかない状態にあると社会生活が安定しないことや、昔の出来事なので証拠がなくなっているということがあります。権利の行使を怠っていた債権者である地主は保護されなくても仕方がないということです。

地主の代理人に対しては、30年間の差額は時効の成立で差額地代の請求には応じられない旨を内容証明郵便等で回答し、あらためて過去5年間の地代について固定資産税・都市計画税を調査し、相当額について協議に応じる意思がある旨を伝えましょう。

内容証明郵便の書面の内容等については、組合や組合の顧問弁護士に相談して対応してください。(東京借地借家人新聞より)


借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

☎ 042(526)1094
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする