東京多摩借地借家人組合

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築16年の建物といわれ入居したのに築35年経過と明渡しの調停申し立て

2006年01月30日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
練馬区上石神井に住む橋本さんは今年五月に明渡しを家主から求められた。橋本さんは二年前に賃貸借契約を結びこのアパートに住み始めたばかりだった。六六歳という年令の事も考え引越先などの問題もあったが、適切な補償があれば明渡してもよいと返事をしていた。
 しかし、家主側は、引越料は二○万円以上は出せないと通告してきた。これに対し橋本さんは、組合や弁護士に相談した上、内容証明郵便の通知書を出した。
 家主は、簡易裁判所に明渡請求の調停をかけてきた。調停申立書には、建物は三五年経過した古い建物で二○年前に風呂、トイレを設置したが、最近は修繕費ばかりかかってしまうので改築することにした、とその正当事由を主張している。
 二年前の賃貸借契約書によれば、築一六年の建物で風呂もないという状況にもかかわらず、申立書には平気で嘘をつく家主の態度に橋本さんは調停の場で堂々とその不当性を主張していきたいと言っている。

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