津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

難敵を除去する

2013-12-08 21:22:13 | 徒然

最近わがノートPCの動きが悪くてしようがない。何かが悪さをしているのは確かなのだが、確証が得られない。

 「あたなのPCがクラッシュしますよ」と執拗にコメントしてくる。いかがわしいソフトだと聞くから放っているが、しゃくに触って仕方がない。
Hao123なるものも喰らいついてついて離れない。削除しようとしてもプログラムのアンインストールではできないし、何度かチャレンジしているが徒労に終わった。障らなければいいやと思ってそのままである。お国柄の執拗ないやらしさがある。 
bingというのも胡散臭くて、これは何とか削除したので、以降いかがわしいコメント表示が減ったように思える。

好奇心で真新しいものにちょっと触れるととんでもないことになるから、充分注意をしなければならない。 

 

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養子之儀定

2013-12-08 09:20:55 | 史料

 綱利公が柳沢吉保の三男を養子にすべく動いていたことはすでに書いた。
                    http://blog.goo.ne.jp/shinshindoh/e/3771f29319c5f7ead1211b276eb05951
この話は老中の反対により頓挫したが、その理由は「養子の法なく」ということであり、それは武家諸法度に触れることであったのだろう。そのご綱利は甥の宣紀を養子となした。いろいろ調べている内に、「養子之儀定」なる古書が紹介されていることに気づいた。
養子は同姓からというのが大前提であったことが判る。柳沢吉保にしろ細川綱利にしろ、知らなかったわけでもあるまいが吉保の権力で押し切ろうとしたのか。下記文書の内最初の二頁程をご紹介するが、他の個所もなかなか興味深いものである。素晴らしいサイトに感謝。 

                    http://www42.tok2.com/home/toyotane/image/yousi/yousinituite2.pdf

                                       養子之儀定
                                  養子願之義續無之候者元来一家ゟ当時
                                  取交しも致候程之内ニ而相應之者を相願筈
                                  候間向後養子願之時親類書差出不日
                                  右一家之内存寄之者無之においてハ其品
                                  書加へ可申叓
                                  他人を聟養子ニ致候ハ同姓之内養子に

                                  致べき相應之者無之時之儀候間同姓差置他人
                                  を聟養子ニ願申間敷候然者同姓之養子
                                  に可仕筈之者病身か又ハ何年存寄有之ニおいては
                                  其訳を立他人之聟養子ニ願候ハ各別之事
                                  惣而養子之儀同姓相應之ものを選ひもし無之ニ
                                  おいてハ由緒之正しく願候様ニとの事
                                  御條目有之候間右二ケ條の趣意相心得可申叓 

 

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肥後入国381年

2013-12-08 08:19:11 | 歴史

新暦旧暦の違いはあるが、明日9日は細川忠利が肥後に入った日である。381年前の事である。

【忠利譜】は次の様に記す。

(寛永九年=1632)十二月六日小倉ヲ發ス 僅カニ三十年ノ所領ナリシニ父母ヲ慕フ如ク遠ク駕ヲ送リテ哭キ叫フ者モ多カリシ 七日監物は先キ二發して熊本着翌日登城石川主殿頭へ謁シ要害ノ錠鍵等大番所二テ受取其夜ハ大番所ヲ堅メ其外處々番所ハ物頭足軽ヲ率ヒ警固ス 八日小倉ニハ小笠原右近大夫着ニ付佐渡ヨリ城ヲ引渡シ諸事無滞相済 城米一萬千四百八拾七石八斗餘引譲ル
九日夜深ク山鹿ヲ立ツ 城番ノ面々ハ前以テ追手ノ門外ニ出迎フ 忠利下乗シ此所ニテ城受渡シノ挨拶等相済先ノ足軽頭下知シテ火縄ノ火ヲ消サシメ大手ニ進入ル時忠利門ノ蹴放ヲ戴ク 是頂戴ノ義ナリ 夫ヨリ入城祝ヒノ規式厳重ニテ主殿頭ヲ初メ城番ノ面々ニ腰物時服等引出物有リ 孰レモ即日出立セリ 同日八代城ハ有吉頼母佐・小笠原備前・志水伯耆ヲ以テ受取セ相済城内道具ノ帳等モ受取リヌ 十八日熊本城本丸二於テ家中ノ面々禄千石已上ハ太刀折紙其以下ハ銭百疋宛ニテ一禮ヲ述フ 何レモヘ盃ヲ與フ 其後國中諸寺諸山ノ僧侶諸社ノ神職市中農家ノ長マテモ拝禮ニ出ル 十六日三齋鶴崎ヲ發シ廿日熊本城ニ至ル 忠利途中マテ出迎ヒ本丸ニテ饗應シ左文字ノ腰物ヲ呈セリ 八ツ時分三齋出立忠利川尻マテ之ヲ送ル 廿二日三齋八代着 廿五日辰刻入城規式有リ忠利入國後翌正月マテハ先代ノ通心得へキ旨申付タリ

明治四年(1871)七月十四日の廃藩置県まで、熊本における238年5ヶ月ほどの細川藩政の始まりである。

 
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