津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

松寿庵先生 第79講

2013-12-05 13:10:10 | 歴史
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公館部局

2013-12-05 10:18:07 | 保存

■小姓頭 漢名太僕ノ類 爵番頭格 四人 千石高・職料五十苞
   此官 公館の内に部曲(局)あり、根取二人・中小姓十五石五口 書記五人・十石三口、手傳 人、荒仕子 人
   此官組を預り供奉の時には車馬僕従の事を司り騎馬にて相供奉す、又諸規式を司る

■小姓組 漢名    六十六人 秩百石より三四百石に至る、此官平日頭の支配を受けて 君公出行の時供奉するなり
   又所々江の使節を勤め、賓客饗燕の時行酒配膳の事を勤む 組脇・一組に一人宛爵物頭格

■中小姓頭 漢名  爵番頭格中老属 三人 七百石・職料五十苞
   此官府なし、中小姓三組の支配をいたし、組脇一組に二人宛都て、組下百三十餘人あり 

■中小姓 漢名   百三十餘人 二十石五口・十五石五口又三口定ラス
   中小姓は定員なし、時々増減あり、皆無職掌時ありて小姓組の助役を勤む、擢用によりて外の役を勤む

■案内役 漢名 爵中小姓小姓頭属  八人 秩二十石五口・十五石又采地廩米アリ
   此官府なし 君公の供奉をいたし道路の案内するなり 

■駕役 漢名 爵右同 七人 秩右ニ同 
   此官府なし、右の如く駕輿車乗に従て戸の開閉を掌る
   駕之者・属す小頭 六人 八石三口、四十五人 八石二口
   手廻之者小頭 二人 八石二口、鑓持 二十三人 七石二口、草履取 八人 七石二口、小人 八十七人 六石一口
   ・槍・長刀・立傘・臺傘・挟箱・臺弓之類槍持の内より持之、燈灯の類小人より持之

■用人 漢名中書謁者ノ類給事中ニ近シ内官ナリ 爵上中此ノ着坐三等アリ 番頭格 千石高・職料四十苞
   此官 君邊の部曲に日夜當番し 君公に随侍して君用を達す、国政に闕事なし、此官員數定れる事なし、或五六人又七八人あり
   部局の属吏、根取 一人・中小姓十五石五口、書記 八人・十石三口、次小姓 六人・七石三口用人の使令なり、手傳
   此部曲を近習次方と云用人の職掌
   ・近習次方支配 ・臺所支配 ・後宮嬪御支配 ・公之印綬預 ・寶蔵預 ・鷹方支配 ・馬方支配 ・音信支配 ・書簡右筆方 
   ・側金方 ・腰物方支配

■近習取次 漢名謁者通事舎人ノ類 爵物頭格用人ノ属内官 五人 二百石高職料二十苞・内一人組脇三百石高
   此官日夜 君邊に随侍し命令を奉じて外に傳ふ、又奏達の事有る時は大小の臣先つ此取次を以て君の起居を伺ひ事を奏す

■次番 漢名給事舎人ノ類 爵物頭格・又平士用人ノ属 四人 百石より二三百石あり職料十五苞 
   此官 君邊侍衛の役なり 

■納戸役 漢名尚衣奉御ニ近シ、平士用人ノ属 四人 百石ゟ二三百石、又ハ中小姓アリ
 又内司服 周禮
   此官は 君公衣類の制度又其名數を辨じ進御に供す
   属官 ・縫物役 ・衣紋方 役人六人、 ・録事 ・使令 四人、 ・細工人 ・繪師の類も此部曲に属す、其の品目は、佩刀腰物方ト云 佩玉印籠巾着下ケ物類
   其外一切 君公坐右の器物を司る 

■扈従役 漢名  爵平士用人の属 廿一人  秩百石ゟ二三百石已上モアリ
   此官日夜 君公の左右に侍り使令を勤め配膳櫛役等の事を勤む

■近習目附 周禮ニ寺人ト云者漢名内侍監ニ近シ爵平士 十四人 秩百石二百石ゟ中小姓モアリ
   此官日夜 君の左右に當直して不寝番を勤め湯沐進御の政を辨ず 下横目・十四人あり秩七石二口足軽格

■次坊主 漢名   次番ノ属 爵足軽格 十四人 秩七石二口
   此官は剃髪にして 君邊の酒掃戸牖の開閉使令等を勤む 

 

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