ほそかわ・かずひこの BLOG

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韓国の自称「徴用工」判決に断固たる対応を

2018-11-08 09:34:42 | 国際関係
 韓国最高裁は10月30日、自称「元徴用工」4人が「植民地時代」に「強制労働」させられたとして、新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償の支払いを命じました。しかし、いわゆる徴用工には、破格の高給が支払われていました。
 朝鮮近現代史研究所所長の松木國俊氏は、夕刊フジ11月1日号への緊急寄稿で次のように述べました。
 「まず、徴用は、戦時下の労働力不足に対処するため、1939(昭和14)年に制定された「国民徴用令」に基づき、日本国民すべてを対象とした義務だった。
 当時、日本国民だった朝鮮人に適応されたのは国際法に照らしても、問題はない。むしろ、朝鮮半島で「徴用」が発動されたのは44(同19)年9月と遅かった。
気配りもあった。徴用先は労務管理の整備された事業所に限定され、給与も法律で決められていた。留守家族には収入減の補償まであった。
 44年11月に徴用され、東洋工業(現マツダ)で働いた鄭忠海(チョン・チュンへ)氏が著した『朝鮮人徴用工の手記』(河合出版)には、手厚い待遇の様子が描かれている。
徴用工は清潔な寮で、絹のような布団で寝起きし、食事も十分だった。当時では破格の月収140円という給料をもらい、終戦後には日本人と別れを惜しんだという。
危険が伴う職場では、さらに待遇は良かった。九州の炭鉱では月収で150~180円、勤務成績の良い徴用工には200~300円が支払われた。屈強な朝鮮人の給与が、体力に劣る日本人を上回ったとされる。
 高賃金にあこがれ、多くの朝鮮人青壮年が、内地に密航したことも分かっている。徴用工が「強制連行」でないことは、数々の資料や証言から判明している「歴史的事実」といえるのだ。」

 松木氏の発言を補足すると、朝鮮半島で徴用が発動されたのは、1944年(昭和19年)9月から僅か7ヶ月間で、人数は10万人程度である。当時は朝鮮人は日本国民であり、徴用令に応じるのは、税金を納めることと同じく日本国民としての義務でした。炭鉱で徴用工に支払われた給与は、当時の軍人の3~4倍という高額でした。
 これが歴史の真実なのですが、元徴用工訴訟の原告4人は、実際には徴用工ではありませんでした。安倍首相が「この四人は徴用工ではない。元朝鮮半島出身の労働者です」と国会で答弁したとおりです。4人の詳細は、大杉実生氏のFBポストによると次の通りです。

 原告1と2:日本製鉄の募集広告に応募し、面接で合格したため、渡日。
 原告3:大田市(韓国)市長の推薦で「報国隊」に入隊。日本製鉄の担当者の引率で渡日。入社。
 原告4:郡山府(韓国)の指示により募集。日本製鉄の引率により渡日。

 すなわち、強制労働では全くなく、自ら応募したか、韓国の市長の推選を受けるなどして、日本製鉄に入社した労働者だったのです。
 それゆえもの問題は「徴用工問題」ではなく「元朝鮮半島出身の労働者問題」であり、「徴用工判決」ではなく、「自称徴用工判決」なのです。
 韓国の徴用工判決について、河野外相は、「国際法の原則からはあり得ない。日韓関係を揺るがすような大きな事件となってしまった」と韓国側を批判しています。「(協定は)韓国政府が責任をもって韓国国民に補償や賠償をするという取り決めだ。日本政府は一人一人の個人を補償するのではなく、韓国政府にその分のお金を経済協力として渡した」と述べ、日韓請求権協定を基に、元徴用工への補償は韓国政府の責任で行うべきだと訴えています。また、経済協力資金についても「当時の韓国の1年間の国家予算が約3億ドルというときに、日本は5億ドルを韓国に一括で渡した。それが今日に至るまで、日韓間の約束の一番の基本になった」と述べています。韓国の裁判所の判決は、こうした二国間の関係をすべて破壊するものです。
 政府は、国際司法裁判所に提訴する方針であり、韓国の同意を得られない場合は、単独提訴に踏み切る考えとのことです。今回は、しっかりやってもらいたいものです。慰安婦問題での大失敗を繰り返してはなりません。

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