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草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

例外状況下での国家緊急権の発動は法を超えた憲法制定権力だ!

2020年12月20日 | アメリカ

自由と民主主義を守るためには、例外的に法を超えた力が必要とされる場合もある。トランプが大統領令を出すかどうかいよいよ山場を迎えているが、選挙の不正が次々と発覚しているにもかかわらず、司法も機能しないとなれば、伝家の宝刀を抜くしかないのである。最高裁の判事たちは、暴動が起こり、自分たちがターゲットにされることを恐れて棄却したのである▼今回の場合には目的がはっきりしている。大統領命令は国家緊急権の発動にほかならず、強制的に不正の票を取り除くことができるし、ドミニオンについても一気に解明が進む。正統性のない大統領が誕生して混乱することを考えれば、よりベターな選択なのである▼ルソーも「法のもつ硬直性は、それが事件のなりゆきに順応することを妨げ、ある場合には、法を有害なものにすることもあり、また国家が危機に陥ったときには、法によって国家の滅亡を招くこともありうる」(『社会契約論』井上幸治訳)と書いている。アメリカの現状は内乱の一歩手前である。最悪の事態を阻止するためには、軍隊が前面に出ざるを得ない。適法であるかどうかというよりも、例外的状況であることを確認し、大統領令によって戒厳令を布告することは、憲法制定権力としての国家緊急権の行使なのであり、国を救うことになるのである。

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