不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています

ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

木炭配給-社町木炭配給実施要綱①

2009年02月04日 06時17分47秒 | Weblog
 戦時中の物資不足のもと、配給制度が行われていましたが、この歴史ブログでもさまざまな物資の配給事例を紹介してきました。今回は、「自昭和十七年一月至昭和十九年拾月 常会協議事項綴 社部落常会長」に綴じられている昭和17年度の社町木炭配給の実施要綱を紹介します。配給がどのようにして行われていたのかを知る資料となります。


社町昭和十七年度木炭割当配給実施要綱

第一基本計画

一、家庭用木炭通牒発行者ヲ社町長トス
二、割当予定量ハ各世帯ノ家族数ニ応ジ定ム
三、通帳ハ町長-部落会長-隣保代表ヲ経テ世帯主ニ交付ス
四、通帳ノ交付ヲ受クベキモノハ本町在住世帯主トス
五、有効期間昭和十七年四月一日ヨリ昭和十八年三月三十一日迠トス
六、社町ノ指定配給所ハ加東郡燃料小売商業組合社配給支所トス
七、購入方法
(イ)町長ハ月別割当量ノ範囲内ニ於テ各区ニ割当量ヲ決定通知ス各部落会長ハ割当量ノ範囲内ニ於テ世帯主ニ割当量ヲ通帳ニ記入シ世帯ニ通知シ配達ヲ受ケ購入スルモノトス
(ロ)世帯主ハ配給所ヨリ配給ヲ受ケタル場合ハ通帳ヲ示シ実配給量ヲ記入認印ヲ受ケルモノトス
(ハ)木炭ノ品種ニ付テハ原則トシテ需用者ノ希望ニ応ジ難キモノトス
(ニ)木炭ノ配給ヲ受ケントスルトキハ前以テ部落会長ニ申出ヲナスモノトス

第二 通帳ノ取扱
一、通帳ノ交付ヲ受ケタル部落会長ハ通帳控ニ名隣保及世帯主氏名ヲ記入ノ上隣保代表ヲ経テ世帯主ニ交付ス
二、世帯主ハ通帳並通帳控ニ記入当日現ニ居住スル家族数ヲ記入シ通帳並通帳控世帯主氏名ノ下ニ認印ヲ押捺シ隣保代表ヲ経テ部落会長ニ提出スルコト
三、通帳並同控ニ部落会長印ヲ押捺シ各組毎ニ整理ノ上町長ニ提出シ役場印ヲ捺印シ配給所ニ交付ス

                            つづく
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする