ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

指定管理者 各自治体の管理形態

2020年10月10日 | 指定管理者制度

指定管理に関して各自治体の姿勢を調べています。こんなにも対応が違うとは・・・・。
皆さんの自治体の規定はどのようになっていますか?市民サイドの規定になっていますか?

燕市監査委員の指摘は評価できます!
⑥ 収支会計経理に係る通帳が指定管理者の所管する他の事業とまとめて処理されている
め、通帳による会計上の適正性を確認することは困難であった。しかしながら、当該施設
管理に係る領収書・帳簿等関係書類の整備・保存は適切であり、それら関係書類の照合・
確認によって会計経理等の事務については概ね適正に執行されているものと認められた。 

私見:「他の事業とまとめて処理」してはダメなのです。私はこのことは委員会等で再三指摘していますが、全く変える姿勢はないようです。どうしたら良いのでしょうかね?浦安市の監査報告で、こんな指摘がされたことってありましたか?燕市の監査委員さんはきちんとした仕事をしていると言えます。

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指定管理者制度の適用に係る基本方針 

(令和2年4月改定 練馬区) 13頁-14頁

指定管理者が公の施設の管理に関する業務において作成し、または取得した文書等に含
まれる自己情報については、当該規程に基づき、各指定管理者に対し直接に開示を求める
ことができます。 

私見:この規定は、是非浦安市も採用して欲しいですね。

また、これらの文書等で所管課が管理していないものについて、区に開
示請求がなされたときは、所管課は指定管理者に対し該当する文書等を提出するよう要請
することができます。要請を受けた指定管理者には、速やかにこれに応じる責務が課され
ます。(条例第 27 条の2)
なお、指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者または従事していた者が、
業務に関して知り得た個人の秘密を漏らした場合には、条例の罰則が適用される場合があ
ります。


8 情報公開
区では、練馬区情報公開条例において、指定管理者は公の施設の管理に関する業務につ
いて情報公開を行うため、必要な措置を講じるよう努めるものとしています。(条例第 25
条の2第1項)この規定に基づき、基本協定において、指定管理者が情報公開規程を整備
し適切に運用することを定めます。
指定管理者が公の施設の管理に関する業務において作成し、または取得した文書等は、
各指定管理者に対し直接に公開を求めることができます。また、これらの文書等で所管課
が管理していないものについて、区に公開請求がなされたときは、所管課は指定管理者に
対し該当する文書等を提出するよう要請することができます。提出要請を受けた指定管理
14
者には、速やかにこれに応じる責務が課されます。(条例第 25 条の2第3項・第4項

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熊本市 12頁

私見:一般管理費もきちんと決めてある。浦安市は、このようなものは無いので、事業毎でマチマチ。

 

 


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