19日に千葉市内で過労死問題の講演会がありました。
この問題に長年関わってきた尾林秀匡弁護士から裁判を通しての過労死への判定基準の推移が話され、その後に実際ご家族を過労死で亡くされた方々からの報告がありました。
過労死とは人間の生態リズムが崩壊して、生命維持機能が破綻をきたした致命的な極限状態のことです。脳や心臓に異常を来たし、精神障害や自殺に追い込まれ、死亡や重度障害になることをいいます。
当初は、「発症当日」の労働実態だけが認定基準として認められていたのですが、70~80年代になると「発症直前1週間」に過重な仕事をしていた場合も認定基準に広げられていきました。
その後、「発症直前1週間以前の事情」も基準に認定され、精神疾患に依る自殺等も過労死として認められるようになってきました。
そして本年11月の「過労死等防止対策推進法」が出来ました。
横断幕にもあるように、千葉労働局が後援したつどいでした。
講師の尾林弁護士が言うには、一昔前は労働局を相手に過労死を認定するようにやりあった関係だったそうですが、時代の推移とともに(運動の成果です)今日では「後援」するまでになったそうです。
本当に地道な活動ですが、歴史を作って行くとはまさにこのような活動を言うのでしょうか。
この問題に長年関わってきた尾林秀匡弁護士から裁判を通しての過労死への判定基準の推移が話され、その後に実際ご家族を過労死で亡くされた方々からの報告がありました。
過労死とは人間の生態リズムが崩壊して、生命維持機能が破綻をきたした致命的な極限状態のことです。脳や心臓に異常を来たし、精神障害や自殺に追い込まれ、死亡や重度障害になることをいいます。
当初は、「発症当日」の労働実態だけが認定基準として認められていたのですが、70~80年代になると「発症直前1週間」に過重な仕事をしていた場合も認定基準に広げられていきました。
その後、「発症直前1週間以前の事情」も基準に認定され、精神疾患に依る自殺等も過労死として認められるようになってきました。
そして本年11月の「過労死等防止対策推進法」が出来ました。
横断幕にもあるように、千葉労働局が後援したつどいでした。
講師の尾林弁護士が言うには、一昔前は労働局を相手に過労死を認定するようにやりあった関係だったそうですが、時代の推移とともに(運動の成果です)今日では「後援」するまでになったそうです。
本当に地道な活動ですが、歴史を作って行くとはまさにこのような活動を言うのでしょうか。
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