3月24日の東京高等裁判所判決により、市は330万円(プラス遅延利息)を被害者に支払い(4月16日)、5月27日には加害者の元教諭に国家賠償法に1条2項により市が支払った金額の請求を行っている。
しかし、未だにその金額の支払いがなされていないので、私は当然に9月議会で質問予定にしている。
この市が加害者の元教諭に請求した請求権は市の債権であり、債権管理条例による扱いになると思い、本日9月議会のヒアリング時に担当者にその確認をしたが、答えてもらえなかった。何故なのだろうか?
もし債権管理条例による扱いになるのであれば、当然に台帳も作成してなければならず、確認のために開示請求をしたが、こちらも本日「不開示決定」の連絡が来た。
理由は、「作成しておらず、保有していない」とのことだ。
参照:債権権利条例 (台帳の整備) 第5条 市長は、市の債権を適正に管理するために、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
※蛇足:公文書を作成してなく、保有していないのであれば、「不存在決定」になるのだが、今回「不開示決定」と書かれていた。「不開示決定」とは、普通は公文書は存在するが、何らかの理由で開示しない場合の用語だったはずだが、私の認識が間違っているのだろうか?
兎に角、条例で決められた事も守っていない…台帳を作成していない…事務って、一体何なの?
もしかしたら、国家賠償法1条2項の債権は、特殊な債権で債権管理条例の範囲以外のものなのかもしれない。
早急に調べなければいけない。
※この問題は、8月5日、7日にもこのブログでふれました。