ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

情報公開

2010年08月20日 | 情報公開
昨年11月、市内業者さんが不当な指名停止処分を受けました。
納得できないということで、この業者さんはご自分が指名停止を受けるに至った時の会議録(平成21年度第4回指名審査会議事録)の開示請求を12月に行いましたが、不開示となりました。

不開示の理由
①指名審査会は指名業者の選定や指名競争入札参加資格の指名停止などを審査する合議制の機関であり、この会議は非公開の場で行われ、委員が公正中立な立場から自由かつ率直に討議を行っている。
この会議録が公開されて審議の内容が公になると、個々の委員やその家族等に対して嫌がらせ、脅迫、暴行等が不正に行われるおそれが生じるなど、審議過程における委員の自由かつ率直な意見交換と意思決定の中立性が妨げられ、正確な審議がなされないなどの弊害が予想される。

②審査会は、広範にわたる様々は情報をもとに総合的に勘案して判断しており、審議途中の未成熟な情報や検討過程の一部のみが断片的に公になった場合、審査会の正当性、又は事業者の評価等について誤解と混乱を招きかねない。

この不開示処分に納得出来ないということで、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行いました(1月8日)。

その結果(市の不開示措置は理由がないとの結論、つまり、市の言い分は通らなかった)が出ましたので、ご本人の了解を頂いたので公表します。

審査会の判断
対象公文書は本来、情報公開条例第7条第5号に該当し、一般的には開示になじまない。

  注:7条5号(不開示にして良い場合)「(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」


しかし、本件では以下の事情を考慮するべきだ。
①指名停止をした際の異議申し立て人への処分理由の提示がきわめて不十分である
②不開示の理由も、条例第11条第3項後段に定める要件を充足しない極めて不十分なものである。

   注:11条3項後段(開示請求者への措置)「この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。」

今回の異議申立人が指名停止を受けた当事者であり、指名停止を受けた理由を知る必要が強い、公文書の開示を求める利益と、開示した場合の実施機関の不利益とを比較考量した時、開示を求める利益の方が優先されると判断する。

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