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東京多摩借地借家人組合

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業界による業界のための借地借家法改悪

2007年07月06日 | 借地借家法改悪
通常国会の終わりに保岡興治衆院議員を自民、公明共同筆頭提案者とした「借地借家法の一部改正案」が上程され、審議されないまま臨時国会に継続審議となった。
 今回の議員立法は、事業用定期借地権の存続期間20年以内を50年に引き上げるためとされている。この法案を梃子にして、定期借家制度の見直し・正当事由制度の見直し法案提出の時期を窺っている。不動産業界の業界紙である住宅新報5月21号では「同案の骨子は出来上がっていて、出番を待つばかりである」と本音を述べている。
政府が6月22日に閣議決定した「規制改革推進のための3カ年計画」でも「定期借家制度の見直し」、「正当事由制度の在り方の見直し」は、平成19年度以降逐次実施とされている。
 借地借家法は、大正10年に制定された民事の基本法であり、貸主・借主の権利関係を調整する重要な法律だ。今すすめられようとしている借家制度の見直しは、「いかに早く、簡単に借家人を追い出すことができるようにするか」の1点であり、これは、もはや借地借家法ではなく、「借家人追い出し促進法」である。
不動産業界の利潤拡大のためなら弱者の権利など保護する必要はないというのが安部政権の「改革」の中身であるなら、今度の参院選できっぱりと審判を下すしかない。



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荒川区の熊野前商店街で街頭宣伝行動

2007年06月13日 | 借地借家法改悪
5月26日(土)東借連と荒川借組共催で荒川区熊野前商店街で、借地借家法改悪反対の宣伝と署名活動を行いました。

当日は、地元荒川の若い女性組合員も含め都内8組合総勢17名で元気よく宣伝署名活動を行いました。

東借連や地元荒川の事務局長、組合員などが借地借家人の相談に応じる組合活動について訴えると共に、借地借家法が改悪されると住み続ける権利や営業する権利がおびやかされるとの訴えを行いました。東借連では、6月9日にも板橋区の大山商店街で街頭宣伝を実施しました。


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規制改革民間開放推進会議が狙う借地借家法改悪

2007年02月02日 | 借地借家法改悪
 06年12月25日、規制改革・民間開放推進会議が取り纏めた「第3次答申」によると、
①「定期借家制度の見直しについて」は、現行法では居住用建物については当事者が合意した場合でも、定期借家への切替えは禁止されている。そこで、検討事項として「○ア居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替えを認めること○イ定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止、○ウ居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化○エ賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能にすること」
②「正当事由制度の在り方の見直しに関して」も、「○ア建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切に反映した客観的な要件とすること、○イ立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にすること」以上、法改正の議論があることを踏まえ、所管省庁は関係省庁と連携し、論点の整理、具体的な策定に資する情報提供を積極的に行うべきであると答申している。
 「第3次答申」は先に日経連が政府へ提出した「2006年度日本経団連規制改革要望」と同趣旨のものである。但し日経連の方が直接的で具体的である。例えば正当事由に関しては、原則として廃止すべきとしている。仮に存続させる場合は、具体的な立退料の上限を設定すべきとしている。家賃を算定基準にし店舗等は3年、事務所等は2年、居住用は1年の家賃分を立退料として支払うとしている。


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規制改革・民間開放推進会議が、借地借家法改悪を答申

2007年01月05日 | 借地借家法改悪
規制改革・民間開放推進会議(首相の諮問機関、議長・草刈隆郎日本遊船会長)は、昨年12月に最終答申を発表した。

「住宅・土地の分野」では「借家制度の改善」を打ち出し、➀定期借家制度の見直し、➁正当事由制度の在り方の見直しについて「平成18年度以降逐次実施」を指示した。同会議のワーキンググループには定期借家推進協議会の定借改正特別委員長の福井秀夫氏(政策研究大学院大学教授)がメンバーとなっており、定期借家推進協議会の「借地借家法見直し案」がそのまま最終答申に反映されている。答申の「借家制度見直し」の提言は以下の通り。

➀定期借家制度の見直し

㈠居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替を認めること。㈡定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止。

㈢居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化。

㈣賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能とする。

②正当事由の在り方の見直し

 借地借家法上の正当事由制度について、㈠建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切反映した客観的な要件とすること、㈡立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にする。

  規制改革・民間開放推進会議の答


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借地借家法改悪反対学習交流集会が開催

2006年11月30日 | 借地借家法改悪
全借連と東借連共催、住まい連後援による「借地借家法改悪反対学習交流集会」が、11月25日午後1時30分から豊島区の東部区民事務所において45名の参加で開催された。集会には、東京以外に大阪、京都、長野、千葉、神奈川の借地借家人組合の代表、住まい連関係7団体の代表が参加した。


 佐藤東借連会長の司会で開会され、主催者を代表して全借連会長の河岸清吉氏が挨拶した。
続いて、住まい連代表幹事の坂庭国晴氏が挨拶し、「我が国の居住の権利をまがりなりにも守っているのは借地借家法と公営住宅法しかない。これが改悪されれば居住の権利は、理念だけではなく実態においても崩されることになる」と訴えた。
次に、「住生活基本法と借地借家法改悪問題」と題して、東借連常任弁護団会議の榎本武光弁護士が約1時間にわたり基調講演を行なった。
講演では、住生活基本法の経過と内容、全国計画の内容、住生活基本法の問題点、借地借家法改悪の動き以上について報告し、基本法の最大の狙いは「国や自治体が住宅の建設から撤退し、その役割を民間事業者に果たさせ、民間事業者に利潤追求の場を提供していくことにある」と指摘した。


榎本弁士は、さらに借地借家法改悪の背景には、「不動産証券化」と「既存住宅の流動化」があり、「金融市場においては、何年間でいくらの賃料収入が上がり、どれだけの配当を与えられるか。予測可能な賃貸借制度にしたい」との狙いがあり、「我々の闘いの相手は貸主団体ではなく、金融・建設・不動産など住宅にかかわる全ての大企業である」ことを指摘した。
次に、全借連副会長の船越康亘氏より「借地借家法改悪をめぐる情勢と今後の取り組み」が報告され、借地借家法改悪反対全国連絡会の再開、請願署名運動等の取組みの強化が提起された。
各団体の報告では、公団・公社・公営住宅、全借連、東借連の7団体より、各団体が直面する運動課題や取組みの状況が報告された。


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借地借家法の改悪に反対しよう

2006年10月20日 | 借地借家法改悪
大正10年に制定された借地法・借家法は昭和16年に「正当事由制度」ができて、戦後の住宅難時代、または依然として経済的に弱者で借地借家人の居住の権利、営業の権利をまもることができる唯一の法律として、今日も大きな役割を果たしています。
ところが、日本経団連は今年の6月20日に「2006年規制改革要望」を発表し、「借家における正当事由制度は、借家が十分に存在する現在においては既に社会的使命を終えている」等の理由を上げて、「正当事由制度を廃止すべきである」と主張しています。また、家主が立退きを請求すると、借主の請求する立退き料が家主がそれまで得た収入を上回る場合がるなど、家主は著しく経済的に不利益状況もおきている。などと極端な事例をあげて、立退き料については上限を設定すべきとして、僅かな立退き料で家主に正当事由がなくても簡単に追い出しが可能な制度にすべきとしています。
また、既に6年前に導入された期限が来れば借家人は無条件で追い出されてしまう定期借家制度については、普及しない原因は「既存の借家契約から定期借家契約への切り替えができないため」等と称して、家主と借家人が合意すれば定期借家契約へ切替を自由に認められるように制度の見直しを要求しています。
日本経団連は、法務省に対し上記の借地借家法の見直しを要求し、法務省では自民党の議員立法の動きを見守る構えです。安倍内閣の内閣総理大臣補佐官に選ばれた根本匠衆議院議員は、自民党の借地借家法「改正」プロジェクトチームの座長で定期借家推進協議会など不動産業界との太いパイプのある人物であり、近いうちに国会に議員立法が上程される可能性があります。長い運動ですが、もう一度ふんどしを締めなおして運動を強化することが必要です。東借連では、年内までに1万名の署名を目標に署名を集めます。みなさんに署名用紙を御送りしますので、ご家族・ご友人も連記の上ご返送下さい。
また、街頭宣伝行動を都内駅頭で実施します。三多摩からは遠いのですが、参加可能な方を奮ってご参加下さい。当日は、チラシの配布と署名を呼びかけます。
◎10月23日(月)午後4時30分から5時30分まで。山手線大塚駅南口。
◎11月12日(日)午後1時から2時、北千住駅丸井前。


  借地借家法改悪反対の署名にご協力下さい
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定期借家制度は廃止せよと国土交通省へ要請

2006年03月22日 | 借地借家法改悪
 定借廃止で国交省に要請を

借地借家法改悪反対全国連絡会は、3月20日午前10時に国土交通省を訪れ、北側国土交通大臣あての「定期借家制度の廃止を求める要請書」を提出し、定期借家制度の廃止を求めて陳情した。
 陳情行動には、全借連の小林会長、東京借地借家人組合連合会の佐藤会長、細谷専務理事など4団体から8名が参加した。

 国会請願署名6千筆を提出

 国土交通省は、住宅局の住宅総合整備課マンション管理対策室の松本功弘課長補佐等が応対した。松本課長補佐は「借地借家法は国土交通省の所管ではないが、民間賃貸住宅市場で制度を知らないということで使われないことのないよう普及を図っている。定期借家制度は合意の上で契約期間が満了する制度で、強制的に追い出すものではない」と答弁した。参加者からは定期借家制度は借家人を期間満了で強制的に追い出す制度であり、民間賃貸住宅市場において普及されていない実態をみても直ちに廃止すべきであると強く要請した。
 参加者は国会を訪ね、「借地借家法の改悪に反対する国会請願」署名6095筆を提出した。請願には日本共産党の穀田恵ニ衆議院議員、小林美恵子参議院議員が応対した。
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定期借家制度は廃止すべき

2006年03月08日 | 借地借家法改悪
◆政財界を上げて大々的に宣伝し、2000年3月に導入された定期借家制度だが、6年を経過したが一向に普及されていない。国土交通省が昨年11月に発表した平成16年の「空家実態調査」の「定期借家制度の利用状況」調査によると、東京では定期借家制度を「利用している」割合が5・6%、「未利用」が83・3%、大阪では「利用している」が3・5%、「未利用」が79・2%、1都4県全体では「利用している」5・3%、「未利用」85・3%と圧倒的に「未利用」が多い。◆今回の調査で空家所有者の6割以上が民間借家の個人所有者であることが明らかになった。これらの大家さんにとっても、空家を解消するためには定期借家で短期に入居者が入れ替わっては安定した貸家経営にはならないのだろう。賃貸住宅を斡旋する不動産業者にとっても書面による説明義務等の手続きの煩雑さと期間の満了で更新がなく契約が終了してしまうので、更新の手数料が稼げないために利用をためらう傾向が強いようだ。自民党の定期借家権等特別委員会は定期借家制度等の見直しに向けてプロジェクトチームを立ち上げたものの意見がまとまらないまま昨年11月に解散した。長い歴史をもった日本の借家制度を一部の業界の利益のために見直すなどもってのほかで、定期借家制度は直ちに廃止すべきである。
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