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てらまち・ねっと



 多重債務問題に取り組む立場 (カテゴリ クレ・サラ・多重債務) からすると、岐阜県の職員組合が、今回の裏金を貸し金業と同様に、知事や職員らに貸し付けていたことには、憤る。
 巷では、市民が貸し金の落とし穴にはまって被害を拡大させてきたのに、職員組合は知事の貸金業の許可もなく、知事や職員を「救済」するために貸付ていた、前知事は臆面も無く自らこの「無許可業者」から借りていたという、全国どこにもない構図にだ。
 しかも、前知事は組合の貸付残高の3割を一人で占めるという。何たる厚顔無恥。高慢もしくは傲慢。

 8日の読売新聞は、「裏金で貸付制度、梶原前知事も利用…未返済700万円」。

 9日の朝日新聞は、「裏金繰り入れた貸付制度を利用 岐阜・梶原前知事」。

 10日の読売新聞は、「岐阜県裏金 前知事借用 返済期限 一部過ぎる 訴訟費用貸付制度 組合ずさん管理」。

 13日の読売新聞は、「岐阜県裏金 貸し付け・助成5700万円  職員組合 懲戒職員らに 700万焦げ付く」。

 この際だから、今日の前知事の公選法違反の告発に、組合側の貸金業法違反も加えようかと思案中。どう思いますか??

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● 裏金で貸付制度、梶原前知事も利用…未返済700万円 8日 読売
 岐阜県庁の裏金問題で、県職員組合が、裏金を原資に複数の貸付制度を設立していたことがわかった。職務に関して訴訟を起こされた職員に弁護士費用などを貸し付けていた。

 梶原拓前知事は8日、県庁内で行った記者会見で、裏金を原資とした訴訟費用の貸付制度を自ら利用していたことを明らかにした。前知事は、貸付制度が裏金で成り立っているとの認識はなかった、と弁明したが、退職後の現在も約700万円が未返済のままになっている。
 貸付制度は、全庁の裏金を職員組合に集約した1998年度、「住民訴訟費用に充てる」ことなどを目的に、約700万円の裏金を元に設立された。職務に関して訴訟を起こされた職員に弁護士費用などを貸し付ける。現在は組合費から繰り入れを行い、約6000万円で運営している。
 梶原前知事が貸し付けを受けたのは、99年度~2004年度。数回にわたって借り入れたが、借入額や未返済の理由については明らかにしなかった。梶原前知事は「組合に訴訟用の貸付金制度があると聞き、借り入れた。裏金を借りたという意識はなかった」と説明。「返しているものとないものがあるので、きちんとしたい」と述べた。(2006年8月8日23時39分 読売新聞)

● 裏金繰り入れた貸付制度を利用 岐阜・梶原前知事 9日 朝日 2006年08月09日15時58分
 岐阜県庁の裏金問題で、梶原拓前知事が在任中、裏金の繰り入れられた県職員組合の貸付制度を利用していたことが9日、わかった。この制度では、職員らが被告になった場合、訴訟費用を貸し付けているが、梶原氏は「私の訴訟費用について裏金を使っているという事実はない」としている。
 職員組合によると、職員が職務に関連して訴えられた場合の訴訟関連費用を「職務関連訴訟等特別会計」から貸し付けている。05年8月現在、梶原氏には計約723万円を貸し付けており、未返済となっている。組合の貸付残高の総額は約2430万円で、梶原氏1人で約3割を占める計算だ。

● 岐阜県裏金 前知事借用 返済期限 一部過ぎる 訴訟費用貸付制度 組合ずさん管理
10日 読売
 岐阜県の梶原拓前知事が、県職員組合が裏金を原資に設けた訴訟費用の貸付制度を利用して金を借りていた問題で、未返済金約700万円の一部がすでに返済期限を過ぎ、貸付規定に反した状態となっていることが9日、分かった。前知事は未返済金の償還に応じる姿勢を示しているものの、組合側は、期限切れの金額が特定出来ていないとしており、改めて制度運営のずさんさが浮き彫りになった。
 職員組合によると、梶原前知事が貸し付けを受けていたのは、職務に関して訴訟を起こされた場合、弁護士費用などをまかなうための制度。貸付規定で、訴訟の結果が確定した日が「貸付期間満了日」と定められ、翌日に一括返済することが規定されている。
 組合の中央執行委員会が、職務上、必要な行為だったと認めたり、勝訴したりした際は返済が免除される特例があるが、前知事は、特例を受けるために必要な申請をしていなかった。規定では、正当な理由がなく返済しなかった場合、訴訟の結果が確定した日の翌日から、年7・3%の延滞金を余分に支払うと定めている。
 組合側は、「制度の趣旨からも強制的に支払いを求めることはなじまない」としているが、制度を使った貸付残高は現在、2430万円。前知事1人で約3割を占めており、制度を健全に維持していく上でも、返済してもらうことは必要だとしている。
 また、梶原前知事が制度を利用したのは1999年度から2004年度にかけて計14回で、総額は約1000万円に上ることも判明した。
 前知事は、これまでに20件の住民訴訟を起こされ、うち15件で判決が確定。大半が勝訴したものの、県議との懇親会費を全額負担したケースや、情報誌を県費で購入したケースの損害賠償請求訴訟では、和解したり敗訴したりしている。
 貸付制度は、組合員だけでなく、給与の1・1%を組合に寄付すれば、知事ら三役や県の管理職でも利用することができる。自治労企画局によると、同種の貸付制度は全国の都道府県でも珍しい。東海3県では、愛知県の職員組合が昨年6月に設けている。(2006年8月10日 読売新聞)

● 岐阜県裏金 貸し付け・助成5700万円  職員組合 懲戒職員らに 700万焦げ付く 8月13日 読売新聞
 岐阜県庁の裏金が県職員組合にプールされていた問題で、組合が、懲戒免職、停職処分となった職員や、多重債務の職員に対し、総額5700万円を貸し付けたり、助成名目で支払ったりしていたことが分かった。貸付金のうち、返済されたのは約1400万円だけで、約700万円が焦げ付くなどし、助成は約3600万円に上る。処分者などに対する助成や貸付制度は組合規則にはなく、組合では「早急に回収し、是正したい」としている。

 規則にない支出
 5700万円のうち、貸し付けは計5人に対して行われ、総額約2100万円に上る。内訳は、免職処分となった職員1人に1400万円。消費者金融などからの借金が原因で多重債務者となった職員1人に500万円。また、この多重債務職員に金を貸した別の職員3人が貸金の返還を求めて起こした訴訟費用として計200万円を貸し付けた。

 免職処分となった職員は、1400万円のうち、1200万円は返済したが、200万円は返済不能となったため、組合は「助成」扱いにして返済を求めていない。多重債務職員は貸し付けを受けた後、失踪(しっそう)したため、500万円全額が焦げ付いた状態となっている。訴訟費用を借りた職員3人は、大半を返済した。

 一方、助成については、職員組合自体が裏金を作るため、架空の請求書や領収書を出させていた印刷会社に対し、助成名目で2500万円を支払っていたことが分かっているが、このほかにも、停職処分を受けた職員7人に対し、助成名目で計1100万円が支払われていた。職員は、生活費などの穴埋めなどに充てていた。

 職員組合の三浦孝雄委員長は「当時の組合執行部が、免職や多重債務者となった職員から金の工面を頼まれ、独自の判断で求めに応じていたようだ」と、貸し付けや支払いを認めた上で、「組合規則にない事業の取り組みは是正し、信頼を取り戻したい。できる限り回収していく」としている。
(2006年8月13日 読売新聞)


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