コメント
確実に1件告発を!
(
一人閑
)
2006-08-14 07:01:51
□この際だから、今日の前知事の公選法違反の告発に、組合側の貸金業法違反も加えようかと思案中。どう思いますか??
□⇒今回は、裏金全体のことでなく、政治家の知事としての組合への寄付行為、この問題に絞っていきます。
□前項がありましたのでひとこと意見を言わせていただければ……。
□まず確実に1件告発。受理されれば2件目として後日告発がよいと思います。
□岐阜県に先駆け手告発が受理されれば成功ですね。
□不正はたくさんありますから、一件受理されれば、あとはなだれ現象になるはずです。
□困難な作業になるでしょうけど、県内外の大きな期待がかかっていることをご自覚いただきがんばってください。
ガラスばりに
(
むく
)
2006-08-14 08:07:57
てらまちさん、おはようございます。
講座ありがとうございました。
「学んだことを行動に移す。」
これを実行しないと、講座を受けた意味がないと肝に命じ、今日からはじめます。
さて、岐阜県の裏金問題も体制におどろく
ばかりですが、長野県も知事室は旧態の知事室へ戻ります。頑丈で、りっぱな、重々しいドアの向こうへ。
せめて心はガラス張りにして欲しいのですが。
組合は貸金業なのか
(
hiroyuki
)
2006-08-14 11:23:22
> この際だから、今日の前知事の公選法違反の告発に、組合側の貸金業法違反
> も加えようかと思案中。どう思いますか??
少し調べてみました。私の解釈が正しいとは限りませんが貸金業法違反は難しいかもしれません。
組合が組合員に貸す場合は、貸金業法での「貸金業」から除外される「事業者がその従業者に対して行うもの」になる可能性があり、違反に問うのは難しいかもしれません。
貸金業の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(略)
で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
四 事業者がその従業者に対して行うもの
岐阜県のホームページを見ても、岐阜県職員組合と、総務部職員厚生課、地方職員共済組合岐阜県支部、との関係がよくわかりませんでした。
岐阜県職員組合が地方公務員等共済組合法の対象と仮定すれば、第百条で知事も組合員として扱えると受け取れそうですし、第百十二条で組合員に対する貸付けも可能のようです。
地方公務員等共済組合法
(地方公共団体の長)
第百条 都道府県知事又は市町村長(略)である組合員(略)に対し長期給付に関する規定を適用する
場合の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から第百四条までに定めるところによる。
(福祉事業)
第百十二条 組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増
進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四 組合員の臨時の支出に対する貸付け
岐阜県職員組合に対し問えそうなのは「預かった不正資金を組合の資金として流用したこと」「知事は組合員に成れるかもしれないが、掛け金でなく寄付金として組合に払い込んだ知事に対し、組合員として扱い貸付を行ったこと」だと思いますが、どの法律の何条に違反するかが探せませんでした。
逆にいうと比較的法規制が緩い岐阜県職員組合だから裏金の隠し先になったと言えそうです。
不可解な関係または都合の良い関係
(
●てらまち
)
2006-08-14 18:24:45
★一人閑さん、こんにちは。
>岐阜県に先駆け手告発が受理されれば成功ですね。
⇒通常の行政の告訴は、この件のこの部分につき告訴するなら良い、というようなすりあわせ済みで行うように認識しています。
つまり、(立件の)結論ありきのもの、見込みのあるものだけ、とりあげるらしい。
>不正はたくさんありますから、一件受理されれば、あとはなだれ現象になるはずです。
⇒一般に、そう、警察を甘く見てはいけません。何でも受理して捜査するというより、その逆です。
>困難な作業になるでしょうけど、県内外の大きな期待がかかっていることをご自覚いただきがんばってください。
⇒ありがとうございます。
★むくさん、こんにちは。
>講座ありがとうございました。
「学んだことを行動に移す。」
これを実行しないと、講座を受けた意味がないと肝に命じ、今日からはじめます。
⇒遠路、ご苦労さまです。
失敗してもいいから、実地に動かないと身につかない。
>さて、岐阜県の裏金問題も体制におどろくばかりですが、長野県も知事室は旧態の知事室へ戻ります。頑丈で、りっぱな、重々しいドアの向こうへ。
⇒岐阜県はひどい。
長野県、知事が替わって、県民の真価が試されますね。
>せめて心はガラス張りにして欲しいのですが。
⇒岐阜県みたいに、自分たちの手で広げていくしかないかも(笑)
★hiroyukiさん、こんにちは。
>組合が組合員に貸す場合は、貸金業法での「貸金業」から除外される「事業者がその従業者に対して行うもの」になる可能性があり、違反に問うのは難しいかもしれません。
⇒その可能性もありますね。
>岐阜県のホームページを見ても、岐阜県職員組合と、総務部職員厚生課、地方職員共済組合岐阜県支部、との関係がよくわかりませんでした。
⇒位置関係がとらえにくいですね。
>岐阜県職員組合が地方公務員等共済組合法の対象と仮定すれば、第百条で知事も組合員として扱えると受け取れそうですし、第百十二条で組合員に対する貸付けも可能のようです。
⇒そこまでは無いと思います。
>岐阜県職員組合に対し問えそうなのは「預かった不正資金を組合の資金として流用したこと」「知事は組合員に成れるかもしれないが、掛け金でなく寄付金として組合に払い込んだ知事に対し、組合員として扱い貸付を行ったこと」だと思いますが、どの法律の何条に違反するかが探せませんでした。
⇒裏金問題のトータルな整理の時には、役に立ちそうですね。
>逆にいうと比較的法規制が緩い岐阜県職員組合だから裏金の隠し先になったと言えそうです。
⇒そうなんですよね。
組織を良く知っている人の知恵でしょうね。
組合は、県庁の建物の中に間借りしているのに、情報公開制度も届かない。
双方すき放題だったんでしょうね。悔しいです。
Unknown
(
ふる
)
2006-08-14 20:42:36
>前知事の公選法違反の告発
今日テレビでてらまちさんが、告発について説明している放送を見ました。本当に前知事は許せません。
頑張ってください。微力ながら応援します。
告発を応援します
(
平野虎丸
)
2006-08-15 00:13:58
わたしは残念ながらテレビは、見ていませんが
行政の税金横領は許せません。
頑張って下さい。微量くながら応援します。{
許せないこと
(
●てらまち
)
2006-08-15 05:54:03
★ふるさん、るおはようございます。
>今日テレビでてらまちさんが、告発について説明している放送を見ました。本当に前知事は許せません。
⇒それはどうも(笑)
知っていて放置したなんて、最悪ですね。
>頑張ってください。微力ながら応援します。
⇒ありがとうございます。
★平野虎丸さん、おはようございます。
>わたしは残念ながらテレビは、見ていませんが行政の税金横領は許せません。
⇒同感です。
>頑張って下さい。微量くながら応援します。{
⇒ありがとうございます。
ブログ、拝見しました。
ユニークな活動ですね。
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□⇒今回は、裏金全体のことでなく、政治家の知事としての組合への寄付行為、この問題に絞っていきます。
□前項がありましたのでひとこと意見を言わせていただければ……。
□まず確実に1件告発。受理されれば2件目として後日告発がよいと思います。
□岐阜県に先駆け手告発が受理されれば成功ですね。
□不正はたくさんありますから、一件受理されれば、あとはなだれ現象になるはずです。
□困難な作業になるでしょうけど、県内外の大きな期待がかかっていることをご自覚いただきがんばってください。
講座ありがとうございました。
「学んだことを行動に移す。」
これを実行しないと、講座を受けた意味がないと肝に命じ、今日からはじめます。
さて、岐阜県の裏金問題も体制におどろく
ばかりですが、長野県も知事室は旧態の知事室へ戻ります。頑丈で、りっぱな、重々しいドアの向こうへ。
せめて心はガラス張りにして欲しいのですが。
> も加えようかと思案中。どう思いますか??
少し調べてみました。私の解釈が正しいとは限りませんが貸金業法違反は難しいかもしれません。
組合が組合員に貸す場合は、貸金業法での「貸金業」から除外される「事業者がその従業者に対して行うもの」になる可能性があり、違反に問うのは難しいかもしれません。
貸金業の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(略)
で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
四 事業者がその従業者に対して行うもの
岐阜県のホームページを見ても、岐阜県職員組合と、総務部職員厚生課、地方職員共済組合岐阜県支部、との関係がよくわかりませんでした。
岐阜県職員組合が地方公務員等共済組合法の対象と仮定すれば、第百条で知事も組合員として扱えると受け取れそうですし、第百十二条で組合員に対する貸付けも可能のようです。
地方公務員等共済組合法
(地方公共団体の長)
第百条 都道府県知事又は市町村長(略)である組合員(略)に対し長期給付に関する規定を適用する
場合の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から第百四条までに定めるところによる。
(福祉事業)
第百十二条 組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増
進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
四 組合員の臨時の支出に対する貸付け
岐阜県職員組合に対し問えそうなのは「預かった不正資金を組合の資金として流用したこと」「知事は組合員に成れるかもしれないが、掛け金でなく寄付金として組合に払い込んだ知事に対し、組合員として扱い貸付を行ったこと」だと思いますが、どの法律の何条に違反するかが探せませんでした。
逆にいうと比較的法規制が緩い岐阜県職員組合だから裏金の隠し先になったと言えそうです。
>岐阜県に先駆け手告発が受理されれば成功ですね。
⇒通常の行政の告訴は、この件のこの部分につき告訴するなら良い、というようなすりあわせ済みで行うように認識しています。
つまり、(立件の)結論ありきのもの、見込みのあるものだけ、とりあげるらしい。
>不正はたくさんありますから、一件受理されれば、あとはなだれ現象になるはずです。
⇒一般に、そう、警察を甘く見てはいけません。何でも受理して捜査するというより、その逆です。
>困難な作業になるでしょうけど、県内外の大きな期待がかかっていることをご自覚いただきがんばってください。
⇒ありがとうございます。
★むくさん、こんにちは。
>講座ありがとうございました。
「学んだことを行動に移す。」
これを実行しないと、講座を受けた意味がないと肝に命じ、今日からはじめます。
⇒遠路、ご苦労さまです。
失敗してもいいから、実地に動かないと身につかない。
>さて、岐阜県の裏金問題も体制におどろくばかりですが、長野県も知事室は旧態の知事室へ戻ります。頑丈で、りっぱな、重々しいドアの向こうへ。
⇒岐阜県はひどい。
長野県、知事が替わって、県民の真価が試されますね。
>せめて心はガラス張りにして欲しいのですが。
⇒岐阜県みたいに、自分たちの手で広げていくしかないかも(笑)
★hiroyukiさん、こんにちは。
>組合が組合員に貸す場合は、貸金業法での「貸金業」から除外される「事業者がその従業者に対して行うもの」になる可能性があり、違反に問うのは難しいかもしれません。
⇒その可能性もありますね。
>岐阜県のホームページを見ても、岐阜県職員組合と、総務部職員厚生課、地方職員共済組合岐阜県支部、との関係がよくわかりませんでした。
⇒位置関係がとらえにくいですね。
>岐阜県職員組合が地方公務員等共済組合法の対象と仮定すれば、第百条で知事も組合員として扱えると受け取れそうですし、第百十二条で組合員に対する貸付けも可能のようです。
⇒そこまでは無いと思います。
>岐阜県職員組合に対し問えそうなのは「預かった不正資金を組合の資金として流用したこと」「知事は組合員に成れるかもしれないが、掛け金でなく寄付金として組合に払い込んだ知事に対し、組合員として扱い貸付を行ったこと」だと思いますが、どの法律の何条に違反するかが探せませんでした。
⇒裏金問題のトータルな整理の時には、役に立ちそうですね。
>逆にいうと比較的法規制が緩い岐阜県職員組合だから裏金の隠し先になったと言えそうです。
⇒そうなんですよね。
組織を良く知っている人の知恵でしょうね。
組合は、県庁の建物の中に間借りしているのに、情報公開制度も届かない。
双方すき放題だったんでしょうね。悔しいです。
今日テレビでてらまちさんが、告発について説明している放送を見ました。本当に前知事は許せません。
頑張ってください。微力ながら応援します。
行政の税金横領は許せません。
頑張って下さい。微量くながら応援します。{
>今日テレビでてらまちさんが、告発について説明している放送を見ました。本当に前知事は許せません。
⇒それはどうも(笑)
知っていて放置したなんて、最悪ですね。
>頑張ってください。微力ながら応援します。
⇒ありがとうございます。
★平野虎丸さん、おはようございます。
>わたしは残念ながらテレビは、見ていませんが行政の税金横領は許せません。
⇒同感です。
>頑張って下さい。微量くながら応援します。{
⇒ありがとうございます。
ブログ、拝見しました。
ユニークな活動ですね。