96条の改定は、政治の都合だけの主張だと考えていた。まさか憲法学者にそういう考えの人がいるとは思っていなかった。ところが驚いたことに居たのだ。京都大学の憲法学の大石教授は96条の3分の2要件を過半数に変えることに、賛成だそうだ。理由は、「国民に憲法を問うことはいいことだ」が理由らしい。これが学問の結論かと思うと、まともな憲法学者とは思えないのだが。もっとちゃんとした法理論が必要である。弁護士であった橋下氏も、96条改定賛成を主張している。法の精神というものは、そんなご都合のものであろうか。悪法も法なりというソクラテスは法を重く見すぎか。少し反省もした。探してみたら、高崎経済大学・八木秀次教授も同様の意見だそうだ。しかし、この人の場合さらに驚いたことは、改憲の必要性がたくさんあるので、96条をまずは変えたいという実務的な考えである。変えるべき問題があるなら、正面からその問題を議論するのが学者ではないだろうか。
憲法が改定が3分の2の発議が良い理由は、日本という社会の状況にある。国民の意見が国の基本に対し、大きく分かれているからである。軍隊を持った方がいいという人と、軍隊を持つべきではないという正反対の考えの人に分かれているからである。現状では、自衛隊ぐらいがいいという人が多数派か。しかし、憲法で持つことはできなくなっている。そこで、憲法解釈論で、自衛のための軍隊である自衛隊は合憲であるという、無理のある解釈でここまでやってきた。それが、日本の戦後の経済成長の大きな要因であったと考えて間違えがない。軍事費があまり要らなかった。もう一つは、日本の再軍備を不安視していた、世界中から、受け入れてもらうことが出来た。このあたりがあって、日本は、軍事力ではなく、経済力で世界での地位を確保しようと頑張ることになる。この間も、当然再軍備すべきという勢力は存在したが、少数派であった。これほど国論の割れている先進国はない。だから、憲法改定は出来なかったし、簡単にすべきではない。
憲法9条のもつ、理想主義と現実社会の矛盾に国民全体が向き合う必要はある。その意味でまず憲法を十分に読み、議論することは必要なことだ。ところが、驚いたことに、9条を議論することを避けて、96条を変えてしまおうという、驚くべき変則手法が登場した。本音は自民党憲法草案がすべてであろう。隠している訳ではない。ところが、それを正面から議論すれば、憲法改定は出来るわけがない。選挙をして、3分の2を取ることは不可能と考えたのだろう。96条だけを正面に出して、憲法を変えやすいようにだけまずする。こういう悪質な政治手法だと思っていた。ところが、こんな国民を欺くような憲法改定を、持ち出すにあたって、憲法学者の中に96条を過半数に改定することに賛成する人間がいたのだ。学者ならその根拠をわかりやすく説明する義務がある。
大石教授は「最初の発議要件のハードルを高くしたまま憲法改正の入り口を閉ざす必要はない」と主張している。国民投票を重視している考えであろう。国民投票に行く人の過半数が軍隊を持ちたいという人であれば、憲法を軍隊を持つと変えた方がいいという考えとなる。憲法というものが、一時期の感情に流されていいものとは思えない。日本の100年先まで、見通す方向性を定めるものである。その時の感情論の、しかも投票者の過半数で決めるということになれば、時代の空気で国民の投票は流される。大石教授がなぜ、憲法というものを大切にしないのかが、不思議でならない。大石教授の本当の理由を調べても良くわからない。国民に判断を任せようという考えなのだから、憲法学者として、96条改正論の論拠を、わかりやすく国民に示すことが、京都大学教授としての義務ではないか。もし、どなたか、大石氏の主張が書かれているものがあれば教えていただきたい。
憲法が改定が3分の2の発議が良い理由は、日本という社会の状況にある。国民の意見が国の基本に対し、大きく分かれているからである。軍隊を持った方がいいという人と、軍隊を持つべきではないという正反対の考えの人に分かれているからである。現状では、自衛隊ぐらいがいいという人が多数派か。しかし、憲法で持つことはできなくなっている。そこで、憲法解釈論で、自衛のための軍隊である自衛隊は合憲であるという、無理のある解釈でここまでやってきた。それが、日本の戦後の経済成長の大きな要因であったと考えて間違えがない。軍事費があまり要らなかった。もう一つは、日本の再軍備を不安視していた、世界中から、受け入れてもらうことが出来た。このあたりがあって、日本は、軍事力ではなく、経済力で世界での地位を確保しようと頑張ることになる。この間も、当然再軍備すべきという勢力は存在したが、少数派であった。これほど国論の割れている先進国はない。だから、憲法改定は出来なかったし、簡単にすべきではない。
憲法9条のもつ、理想主義と現実社会の矛盾に国民全体が向き合う必要はある。その意味でまず憲法を十分に読み、議論することは必要なことだ。ところが、驚いたことに、9条を議論することを避けて、96条を変えてしまおうという、驚くべき変則手法が登場した。本音は自民党憲法草案がすべてであろう。隠している訳ではない。ところが、それを正面から議論すれば、憲法改定は出来るわけがない。選挙をして、3分の2を取ることは不可能と考えたのだろう。96条だけを正面に出して、憲法を変えやすいようにだけまずする。こういう悪質な政治手法だと思っていた。ところが、こんな国民を欺くような憲法改定を、持ち出すにあたって、憲法学者の中に96条を過半数に改定することに賛成する人間がいたのだ。学者ならその根拠をわかりやすく説明する義務がある。
大石教授は「最初の発議要件のハードルを高くしたまま憲法改正の入り口を閉ざす必要はない」と主張している。国民投票を重視している考えであろう。国民投票に行く人の過半数が軍隊を持ちたいという人であれば、憲法を軍隊を持つと変えた方がいいという考えとなる。憲法というものが、一時期の感情に流されていいものとは思えない。日本の100年先まで、見通す方向性を定めるものである。その時の感情論の、しかも投票者の過半数で決めるということになれば、時代の空気で国民の投票は流される。大石教授がなぜ、憲法というものを大切にしないのかが、不思議でならない。大石教授の本当の理由を調べても良くわからない。国民に判断を任せようという考えなのだから、憲法学者として、96条改正論の論拠を、わかりやすく国民に示すことが、京都大学教授としての義務ではないか。もし、どなたか、大石氏の主張が書かれているものがあれば教えていただきたい。
私が調べてみたのは、大石教授の論文ではありません。
報道での発言です。そう書いてあると思います。
京都大学の憲法学者がマスコミ向けに発言する以上、
政治に利用されるようなことは、注意深く行うべきではないでしょうか。
それが批判をする根拠です。根拠にならないでしょうか。
96条改定の根拠を、国民に判断をゆだねるというだけでは、
3分の2条項を変える、憲法学的意味が不足していると思うのです。
憲法の意味、目的、成り立ちから、3分の2はきめられた、明治憲法以来のものです。
これを変える以上、憲法が国家にとってどういうものかを語る必要がある。
これ以上このブログを汚すわけにはいかないのでまことに勝手ながらこれ以降の書き込みは控えさせていただきます。申し訳ありません。
------------------------------------------
申し訳ありません。
言葉足らずなところがあったかもしれません。
笹村さんが96条改定には問題アリとする論拠には不足があるとは思っていません。
私が言いたかったのはその論拠に大石さんもあてはまるのかどうかについての論拠が不足しているのではないかということです。
記事を読む限り、大石さんは96条を改正することに賛成であり、その理由は国民に憲法を問うことはいいことだからということしか分かりません。
そして笹村さんが同記事内で述べられている96条改正に反対しておられる理由は、自民党や高崎経大の教授の狙いである、96条以外の憲法改正を容易にしようという魂胆に対する批判であると思われます(この批判は私も同感です)。
とすると、まだ大石さん自民党や高崎経大の教授と同じく96条以外の憲法を改正しやすくするために96条改正賛成だとは分からないのですから、大石さんが自民党や高崎経大の教授と同様に批判される正当な理由はないように感じました。これは笹村さんも同じ考えだったのではないですか?もしも大石さんが96条を改正することに賛成しているという事実だけで名指しで批判なされているならそれはただ護憲だけを目的とする誹謗中傷ですから。
そして記事の段階では、大石さんへの批判の真の内容は、96条改正賛成についての論拠を調べても出てこない、学者のくせに国民に説明しないのは義務違反であるということだと感じられました。
しかしいざコメント欄に行ってみると、調べたというわりには大石さんの著作もお読みにはならず、想像で大石さんの考えを捏造し、大石さんの考えは自民党の意見への同調にすぎないなどと述べていらっしゃる。学者を批判するのに必ずしもその著作を読む必要はないとの自説は勝手に展開していただいてかまわないのですが、大石さんは笹村さんの単なる推測で批判されたということになってしまっています。
※一国民の立場として、大石さんの著作など国民投票時に読まないというのは分かります。しかし、それと根拠もなしに批判していいかどうかは別問題です。
こういった点から笹村さんの大石さんへの批判は(少なくともこの記事においては)根拠の不足した誹謗中傷にしか捉えられませんでしたので気分が悪くなるという結果に至りました。
先頭にも述べましたがこのコメントは笹村さんが嫌うところの本題の議論に関係のないコメントであり、一種揚げ足取りであります。このブログの趣旨(笹村さんの感想)に合致していないのは理解しているつもりです。
しかし個人的な理由で恐縮ですが、私は実は大石さんのことを少し知っている人間ですので、こうして本人の与り知らぬ場で名指しで根拠のない批判をされ、自民党の考えに同調しているなどといわれているのを見ているのは我慢なりませんでした。
まあしかし、本人に頼まれてもいないのに文句をいったりするのはおかしいのかもしれませんし、もっといえば気分が悪いならこのブログを見なければいいという問題かもしれませんね。
それでもこんなコメントをしてしまう自分が私は嫌いです。
失礼しました。
民主主義のルールに、絶対はないのだと思います。
正しさの重さや受け止めなのだと思います。
より良い結論を求め、時間をかけて話し合い、結果を出す以外ないのだと思います。
この時間をかけて話し合う習慣がなくなった社会なのだと思います。
すでに、国会議員も議論の前に、
色分けばかりが言われています。
3分の2が微妙な線にあります。
議論の価値が出てきているともいえます。
ネットでもそういう良い議論がしたいと思っています。
ところが、どうも良い議論になりにくいようです。
私の一方的な物言いが、原因しているのかもしれません。
揚げ足とりばかりで、自分の考えをぶつけ合うようにならない。
憲法の改定を、国会議員の2分の1にして、
国民の判断に重きを置くとします。
ときの与党はどういう改定でも、国民に投げかけることが出来る状態になります。
政府が変わるたびに、憲法の改定が提出される可能性が生まれます。
国防軍になったり、軍隊が廃止されたり。
一貫した、外交が困難になりかねない。
9条の改定は、中国、韓国の出方により、
タイミングにより、違う結果になるはずです。
9条を改定したいと考える政党が、与党であれば、
緊張を高める政策を取るはずです。
悪質な場合は、偽装的な戦闘を仕掛けるかもしれません。
現状、原発の再稼働の世論の変化をみると、
時間が経つに従い、空気を変えていることが良くわかります。
3分の2の国会議員という枠は、今回の選挙で、かなり現実的になっています。
本当の議論が国会で行われる可能性が出て生きているともいえます。
国会の場で、
正面から、9条の改定について、議論すべきだと考えています。
その良い状況が生まれています。
そのうえで、国民はその議論を良くかみしめて、
憲法改定の投票をするという姿は、民主主義として、大切な手続きだと思います。
結論ありきの多数決だけでは、民主主義育たないのだと思います。
私の96条の改定は、問題アリの論拠は繰り返し書いているつもりです。
他の文章でも書いております。
どこが不足しているのか、もしご意見があるなら具体的に指摘してください。
民主主義は将来的には、国民ネット投票に向かうべきだと思います。
直接民主主義的に、当事者が直接判断が出来る制度です。
代議員制度は、投票率が、50%の社会では、成立しているとは言えない気がします。
ひとつ疑問に思ったことなのですが
>自民党は憲法改定を設立から考えてきた政党。
その結論が、96条を変える以外、憲法を変えることは不可能という考えに至ったのでしょう。
これは政党として努力もしないでの敗北です。
とのことですが、もしこの推測が本当だったとして(私もそうではないかと思ったりしますが)、大石さんが自民党同様に96条を憲法改正の手段として考えているということにはならないのではないでしょうか?あくまでひとつの条文として改正の必要性を考えておられるとも考えられるのでは?
ここからは私の意見なのですが駄文失礼します。
まず前提として、憲法は国民が自己決定をする国民主権という原理を定めています。しかし国民全員で政治を決めることは現実的にできませんから、国民による選挙によって代表者を決め、その代表者に政治を行わせる代表性をとっています。一見すると正しいように見えますが、これは少し矛盾しています。国民が決めるといっておきながら代表に決めさせている。民主制と代表制は対立しうるのです。国民が決めた代表なのだから結果的に国民の意思で政治されているのでは?とも思われますが、選挙制度によってそれぞれの政党に有利不利のある選挙という制度の下では国民の意思を完全に代表しているとはいえません。
本題に入りますが、憲法というのは国民の権利保障について規定したものです(統治機構の規定などもそれを実現するしくみ)。つまり、憲法は国民を守るものであって縛るものではないのです。これは憲法という概念が生まれた背景を考えれば明らかです。戦後、アメリカの指導のもととは言え、日本は明治憲法を改正、その当時の実情にあった憲法を制定しました。しかし、時代とともに国民の意識や国家の状況も変化していきます。そのうち憲法制定当初と現実の乖離が起きてしまいます。そうなったときに憲法を改正が国民の意思でできなければどうなるか。国民は過去の憲法に縛られるという結果になってしまいます。今がそうなのかはわかりませんが。
そして現在の憲法96条では各議院の総議員の3/2の賛成がなければ憲法改正を発議することもできません。これは国民が憲法改正を望む事態となったときに国民の意思にそむく結果を招くこととなります。
だいたい、2/3というかなりの割合に加えて出席議員ではなく総議員という高いハードルは少数者が多数者を排除するという多数決原理にも反しています。憲法改正という慎重を期すべき場面というのはわかりますが行き過ぎて国民の意思決定の障害となっているのではないかと思われます。そしてもしそこをクリアしても国民投票が待っているのです。国民の過半数が賛成すれば憲法改正、ここだけでも国民主権の理念にかなっています。
笹村さんのいうように国民投票だけでは国民は一時の雰囲気で流されてしまい、間違った方向に向かってしまうという考えもあるでしょう。しかし、一時の流れだという論拠はなんですか?そこに価値判断があるような気がします。それが流された結果なのか真に憲法改正を必要としているj結果なのかは誰が決められるのでしょう。
(ここはただの雑談ですが……
かくいう私も、現状の日本の国民はその場の雰囲気に流されて意思決定をしてしまうのではと恐れるところではありますが、国会議員の過半数へと発議要件が緩和されても十分に慎重を期していると思われます。なにより、雰囲気に流されて自分の意思で決定できない人間性こそが問題なのであり、憲法改正がより身近なものとなれば日本国民ならばじっくり考えようとするだけの能力はあると思いますよ。)
たしかに、憲法改正という項目は国の指針を変更するものであり、慎重に慎重を期さなければならないのはわかります。しかし、どんな形であれそれが国民の決めた意思である限り尊重する必要があるように思います。
そうしなければ、一部の者が政治を決定する、ナチスなどといった独裁政治などへの発展などの危険性もあるからです。
駄文ゆえに、また考えとして理解されないかもしれませんが、もし読まれればひとつの意見として存在するぐらいに思っていただけると幸いです。
しかし、推測や決め付け、思い込みで学者とは言え人を批判するというのは気分が悪いです。
学者に論拠の説明を求めるならば、ネット上で批判をする者としても批判の論拠を示すのがせめてものつとめでしょう。
その結論が、96条を変える以外、憲法を変えることは不可能という考えに至ったのでしょう。
これは政党として努力もしないでの敗北です。
何故、そうなるのかと言えば、憲法が理想主義だからだと思います。
理想を高く掲げたものを、否定するのは難しい。
政治には、現実と理想の問題が常にあります。
理想主義者と言い切るのはまずいと思いますが
現実主義を気に入らないとする人が、そこそこ存在するには、当然のことです。
改憲を目指すのであれば、その肝心な理由を大いに議論すべきだと考えています。
アメリカが作ったから。という理由がよく言われます。
先日この議論が行われたときに、瀬戸内海まで、外国の戦艦来た時、どうするのだと言われていました。
確かに、アルジェリアの進出企業では実感がありません。
こういうことを、正面から議論した方がいい。
その大切な議論を避けるために、96条を変えてしまうという考え方は、
憲法学者としては、私には信じがたいことだったのです。
国民の意見を聞きたいのであれば、原発事故の時のように
他の方法もいくらでもあります。
そんなことを本音で思う学問があり得るのかということが、今でも不思議でなりません。
まさか、京都大学の憲法学の教授が、学問を捨ててそんな発言をする訳が無い。
何か誤解があるのだろう。利用されたにすぎないだろう。
今でもそう考えています。
駒沢や高崎の教授なら、そういう程度かと思う訳ですが。
京都大学のブランドに影響されているのかもしれません。
笹村さん:根拠を示して、自己の意見を戦わせたり交換したりで、反論も賛同も共感も進めるのが、このブログ。根拠も自分なりで考えれば、稚拙も、感想も、引用でもそれは是とする。
マコさん:テストの質問への模範回答と類似で、とても正しく論理的なので、日本でのテストなら高得点が望めます。しかし、ついては自分としては(xx説を引用したとしても)xxが「シックリ」するので、過半数の改憲可能性を探るべきと考えます が無いと、外人との試験では落とされるかもしれません。別に「テスト」は関係ないとお思いでしょうが、そのように読めます。あるいは感じます。
ところで、私は自分の意見は「シックリ」でもよいとしています。自分ではアメリカの憲法や日本の憲法を眺めたことしかありませんが、今、改憲の為の条文の議論だけが先行し広報する意味が理解出来ません。
しかし、「テスト」や学者はそうはいきません。憲法で飯を食べる?には、それなり以上の見識と、もし意見を公にするならば、飯の種の責任範囲?ですが、論拠や根拠もセットにする方が専門家らしく、飯が続くというものです。この点で、笹村さんの意見に賛成です。当該先生やコメント自体もその影響も全く知りませんが、通常ならセットだろう、親切だし、プロはそうするというだけです。
他の方:笹村さんの考えを理解し、その態度というか、反応というかを心配すると立場からの意見と私には読めます。しかし、常に笹村さんブログで繰り返されているように、違う意見を交換することで、主張点やその根拠や考え方を磨ければという事がブログの立脚点と思われます。
このブログでの笹村さんは、論理性の破綻や、根拠の曖昧さ、よりもそれぞれ個人が掴んだ考えや、見て来た事、感じた事実を優先されています。よく「観察」がでますが、何も田圃だけのことではないようです。それらによって、今まで聞いた事の無い、問題に出た事も回答を見た事も無い、回答の無い問題の解決を独自に探すべきとのお考えと思います。とても賛成です。逆にテスト(日本式のですが)の弊害で、考える、自分の意見を持つ、創るが減っています。ブログの反論で、自分自身の意見を再三、「強要される」のはその為と理解しています。
翻って、マコさんの意見を採らないのは、優等生のディベートだからかと思います。実際に相手を倒すのも重要ですが、笹村さんのブログでは合わないと解釈しています。そのまま沈黙ではもったいないので、是非とも諸説をソシャクした上で、自分の意見を笹村さんブログ上で見せて下さい(とても楽しみです。他の項でも得意分野でも何でも)。
有料の新聞やNHKがそうでは困りますが(随分前から困っています)、個人の意見は、もともと不遜でも、不正確でも、何でも良いもので、特に自分のブログならば更に傍若無人でも全く意に介せずでよいのではないでしょうか?
肝心な私の意見は、繰り返しますが、改憲方法のみの議論が理解出来ません。ついては、以下の民主的手続きの「熟成/成就」までは維持すべきと考えます。
他の方がアップされているように、また自民党の設立経緯(2つの反目?する党が、都合で?くっついた?程度しかしりませんが)から「憲法は改正すべき」なのが明々白々なのであれば、それらをきちんと議論すればよいと単純に考えます。
商法・民法でもとっくにありましたが、現代標記総入替や、特定条文や理念?の前文や平和?と天皇制?や議論は飽きない(尽きない)程あるのでしょうし、国会でも(詳細は知りませんが)随分、何年も議論もしているのでしょう。小学生にも中学生にも(興味のない?若者や大人にも)キチンと教えて、広報して、国民投票が実現するまでの実行計画を取り組むべきと思います。憲法学者も広報に奔走すべきと思っています。真の民主主義を日本に根付かせたくて、「憲法は改正すべき」との「思い/想い」でしょうし、それ位の民主的な手順や努力や時間なぞ、何でもないハズです。
しかし、党としてもう60年?も努力している割には、努力の方向が、(私も60歳になりますが)、私には「見えた」ことがありません。すなわち誰の為に改憲を望んでいるのかが疑問であり、今のところですが、改憲悲願の自民党に信頼をおけません(男は黙ってxxビールは古い。皆のイイねでxxライスワインでしょう)。
整理と意見の混ぜこぜで失礼しました。
本田さんとは関係が無いことなのです。
指導いただかなくて結構です。
何故その程度のことが分かってもらえないのでしょう。
おせっかいな話です。
全く本論から外れた話を
何故、コメントするのでしょう。
自分の賢さを示したいからですか。
人の上げ足を取るのがうれしいのですか。
そういう姿勢が、マコ様です。
本田さんが96条について意見が無いなら、
何も書かないでください。
それが、コメントのルールだと思うのですが。
例えば、「大石氏の憲法や小嶋和司氏の憲法を読んでみたが、それでも、この点とこの点においては、賛成できないので、自分はこの立場を取る。よって改憲論者とは同調できない。」などというようなコメントであれば、笹村さんを応援してくれる方が多く現れると思います。
京都大学の教授として、意見を述べました。
これに対しては、誰もが意見を述べていいはずです。
「大石氏の著作を読まない人は、その意見に対して、批判してはならない。」
という考えは間違っていると考えます。
批判をする場合、その学者の著作を読むことが条件だとは全く思いません。
読みたくない本など読まない方がいいです。
読みたいものを読んだ方がはるかにましです。
自分の著作を読まない人間に批判されるのはおかしいと、思うなら、
学者としてマスコミにコメントすべきではないでしょう。
また、このブログで書いているのは、養鶏をやっているその辺のオヤジが、
日々の暮らしから出る感想です。
そういう、誰もが生活の実感を述べることが重要と考えています。
憲法は専門家に任せておけばいいものではありません。
ごく普通の人間が、普通の暮らし感覚で、憲法に対して感想を持つべきと考えているのです。
本田さんも意見があるなら、自分自身の、
憲法96条に対する意見を書いてください。
マコさんはもう書かないでください。
何故、こういう文章を書き込むのかが、不思議でなりません。
笹村さんが、ご自身と異なる考えを持つ方の著書をお読みにならないのは、何故でしょうか。その点でマコさんの指摘は、妥当だと思いました。貴殿のブログを読んでいる小田原市民は、少なくないです。
貴殿と異なる意見、あるいは忠告にどのように対応するのか、多くの人が見ております。
しかし、自分の考えを表明でき無い。
何故でしょう。
怖いのですか。
考えが無いのですか。
出来れば、もうコメントはしてほしくありません。
お願いします。
笹村さんは、大学や農学部の目的をご存知ではないようですね。農学部というのは、農業従事者を育成する場所ではありません。農作物や家畜の研究をするのが目的です。農学部の卒業生の多くは、企業に就職するか、公務員になります。ただし、農家になる学生もいまして、農産品が評価されて様々な賞を受けている人もいます。
>大石氏の著作は読みたくもありません
憲法の専門書を読むのがそんなに面倒くさいのですか?
>戦争に敗れ、これまでのやり方ではだめだという、国民全般の想いが、現憲法に反映しているのです。
それは違います。現憲法は、米国とマッカーサーの考えが最も反映してできたものです。ポツダム宣言受託後からサンフランシスコ講和条約締結まで、日本には主権がありませんでした。主権はGHQのマッカーサーにあったのです。日本に主権がないときにできたのが、現憲法です。しかも、国民投票が実施されていません。日本に主権がなかったのだから当然なのですが。
笹村さんは、現憲法が発布される時に、GHQが日本中に現憲法のパンフレットを配ったり、新聞マスコミを使って「国民主権や自由」等のプロパガンダを行ったのをご存知ないのですか?
>憲法で重要なことは、どのような社会を求めるかです。その社会像には生活するものの実感が基盤に必要です。
それにもとづいて、法学者はこれまで多くの議論を重ねてきました。また、法律家(弁護士、裁判官)は、法学界の研究を軽んじないで、それぞれの立場で任務を遂行しています。
>私なりに憲法は研究しています。
笹村さんのおっしゃる「研究」というものが、具体的にどのような行為を指しているのか分かりませんが、あるべき研究の姿の1つは、自説を否定する理論を正確に理解することだと思います。自説がどのように否定されるのかを知らないのは、研究という行為ではないと思います。
「最初の発議要件のハードルを高くしたまま憲法改正の入り口を閉ざす必要はない」
と答えることが、
政治的に、どのような意味を持つだろうか。
十分理解したうえで、発言しています。
何も読まずにというのは、少し違うと思います。
大石氏の著作は読みたくもありませんが、私なりに憲法は研究しています。
農業においても、農学部を出たからと言って、
実践している農業者より、農作物は上手にはできません。
憲法で重要なことは、どのような社会を求めるかです。
その社会像には生活するものの実感が基盤に必要です。
戦争に敗れ、これまでのやり方ではだめだという、
国民全般の想いが、現憲法に反映しているのです。
反省し、理想をかかげることで、世界に日本は受け入れられたのです。
ここが憲法問題の要です。
96条改正の法理論を述べるなら、然るべき時に然るべき形で京大の法学講堂で発表なさるでしょう。また、大石さんは、政府の諮問機関の委員も複数担っていらっしゃるので永田町界隈で述べるべきかもしれません。
マコさんも指摘していましたが、大石さんの憲法改正のご見識をきちんと知って批判するのと、何も読まずに批判するのでは、説得力において全く異なります。憲法問題を最も誠実に真摯に考えるのは、マコさん、笹村さん、それとも第三者、いずれでしょうか?
かいつまんでコメントを述べたのでしょう。
不思議です。
有能な人間であれば、かいつまんで理由を述べることが出来ます。
さらに不思議な事には、マコ様も同様に、自分の意見を、述べることが出来ない。
意見を出せないような人間なら、コメントは今後しないようにしてください。
お願いしている訳ではありません。
私は大石教授が間違っていると、その理由を出して、述べています。
別段大石教授の悪口などどうでもいいのです。
悪口だけなのは、私に対する、マコ様のコメントです。
大石教授の主張を正しく批判するためには、大石教授の主張を正しく理解する必要がありますよね?
相手の話を十分理解しないで批判するのは、単なる悪口だと思いますが、笹村さんは大石教授の悪口を言いいたかったのですか?
また、大石教授の代わりに私に理由の説明を求めていますが、ご自分で調べるの面倒くさいからですよね?うちの高校の先生は「自分で調べるのが面倒だから、他人に解説を頼む」という態度を厳しく咎めます。教員だった笹村さんは、そのような態度を是となさっているのですか?
>読まなくても想像がつきます。
笹村さんの思い込みです。笹村さんは、憲法学のテキストをあまり読んだことがないように思います。大石憲法に限らず、憲法のテキストには、改正に関して、96条の解説部分に限らず、硬性憲法、新しい人権など色々な所で論じらます。
私が憲法のテキストを読んで驚いたのは、部分を読んでも理解が深まらないことです。人権や統治機構、憲法の歴史、自然法の考え方などを総合して把握して初めて理解が進むよう印象を持ちました。笹村さんが憲法のテキストを読まないのは、「真摯に憲法を正しく理解したい」という意欲が無いからだと思いました。テキストには、問題点がいろいろと上げらています。その問題点を並べていくと、著者が、例えば自衛隊に関して、九条に関して、どのように考えているのか、理解できて行くように思います。
>その主張を支持する、意見を京都大学教授として述べた以上、その理由を同時に示すことが、学者としての義務です。
「理由がわかりにくいとか、わかりずらい説明は、説得力に欠けているので、普通、相手にされずに終わるんじゃないでしょうか。中学の時ですが、説明に難がある先生の場合、生徒誰も聞いてませんでした。中学生でさえそうなんですから、まして大人は、余計に相手にしないんじゃないでしょうか?
笹村さんは、学者が「96条の改正の必要性」あるいは、「96条改正に賛成」の理由をきちんと述べる場合、文字数で何文字くらい要すると思います?あるいは、講義で何時間くらいかかると思いますか?もちろん、かいつまんで話すことはできると思いますが、論が粗くなってしまうので左翼や護憲派には、メチャクチャ突っ込まれると思います。てぐすね引いて待っているのですから。だから、かいつまんで話すことは危険ですよね?
>国民の99%の人間は、大石教授の著作を読まずに、国民投票をします。
99%の国民が読む本なんて、これまでにもなっかったと思いますし、これからもないんじゃないですか?
笹村さんが、「憲法を正しく理解したい」という意欲がどれだけあるのか、様々な学説を比較し、どのくらい検討してご意見を述べられるのか?ということだと思います。
問題点をいろいろ書いておりますが。
96条改定にかんして、過半数の方がいいと、もし考えているのなら、
大石教授に代わって、その理由を書いてみてください。
大石教授の著書も、読まれているのでしょうから、
私には、マコ様の理由で十分です。
学問は国民のためのものです。
憲法が国会で問題になっているときに
その主張を支持する、意見を京都大学教授として述べた以上、
その理由を同時に示すことが、学者としての義務です。
この点はどう思われているのでしょうか。
彼の過去の著作には、過半数への改定については、書かれていないと思います。
その程度は、読まなくても想像がつきます。
国民の99%の人間は、大石教授の著作を読まずに、国民投票をします。
それは当り前のことです。
首相も読んでいないようです。
もちろん私も読んでいません。
大石教授の主張の根拠を知りたければ、大石教授の著書を調べるべきだと思います。自ら調べずに大石教授に「もっと説明すべきだ」と、ここで主張しても何にもなりません。私の同級生でも成績の良くない人ほど、「先生がちゃんと説明しないから、俺たちが理解できず、成績が伸びない」と不満ばかり言います。そういうのは怠け者の戯れ言のように思うのです。
>憲法は良く読みますが、憲法概論は読みたいとも思いません。
憲法学のテキストを読まずに、憲法への理解を深めることはできないと思います。憲法の条文だけを読んでも「憲法の問題」を理解できないと思います。
>芦部信喜氏を記憶していないのと同じです。
私は、同じではないと思います。笹村さんは芦部さんのテキストをお読みになったことがございますか?昔、芦部さんが司法試験の出題者だった前後は、芦部さんのテキストが随分読まれたようです。「二重の基準」「憲法訴訟」などが非常に注目されていた時代であり、「新しい人権」に関する解説も充実していたかららしいです。
芦部さんは「8月革命」の論者であり、護憲派なので、笹村さんのヒーローのお1人かもしれませんが、安倍さんの学生時代は、宮沢俊義や清宮四郎、伊藤正己などの威光が今よりずっと放たれていたと思うので、「芦部」の名前を覚えていないことは大した問題ではないと思います。
というだけでは、改定の理由になりません。
国会で議論したものです。
文章の欠点など、法律すべてがそうです。
まさか、大石教授の理由もそうなのでしょうか。
もしそうだとすれば、学者とは言えません。
大石教授は、過去96条を過半数にすべきという
論文を書いてはいないと確信しています。
自民党の意見に同調した発言に過ぎないでしょう。
一度国民の議論を尽くして、過半数の議決により改正し、その後に3分の2に改正すべきならそうすべきだということです。
これがどうして理由にならないのでしょうか?
憲法の内容が、アメリカに押しつけられたもので、気に入らない。
また文章が分かりにくくてだめだ。
ということのようです。
今問題にしているのは、そんなことではないのです。
96条の3分の2を変えるべきかどうかです。
大石教授は変えるべきと言われている訳です。
私はそれは、学者にあるまじき発言で、
もし憲法学者として、そういうことを主張するなら、
その論拠を、わかりやすく国民に示すべきだと、主張している訳です。
国立大学の教授ですから、
国民に対してその程度のことはすべき義務があります。
この際そのほかの憲法論議はすべきでは無いと考えています。
私としては、無効にしたいくらいですが、これまで憲法を根拠に政治が行われてきたことからそれは不可能です。
そんなものを大事に改正できないようにしておくべきではありません。一度国民の議論により大改正した後なら、「3分の2」のままでもよいと思います。
そして憲法の文章がひどいと思います。
笹村さんは、憲法をよく読まれるそうですが、私は読む気になれません。
特に憲法前文がひどく、英語の苦手な高校生が辞書を片手にやっと英文和訳したような文章です。
失礼ですが、笹村さんは、この前文の内容を厳密に説明できますか?
私には無理です。
例えば
前文の冒頭の文「日本国民は、・・・行動し、・・・確保し、・・・決意し、・・・宣言し、・・・確定する。」
「し」ばかり続いて、国語の先生に直されそうです。
次の「そもそも国政は・・・」の文では、短い文の中に代名詞の「その」が3つ、「これ」が1つあり、厳密に何を指すかを問われると、たぶんこういうことではないですか、くらいの回答しかできませんし、日本語としても不自然です。
3番目の「これは人類普遍の原理であり・・・」とありますが、ここでも「これ」が何を指すか、あいまいではありませんか?前段の全体でしょうか?
5番目の「日本国民は、恒久の平和を念願し、・・・崇高な理想を深く自覚するのであって・・・」とありますが、
この文章の中で、日本国民は恒久の平和を念願しているのか、つまり、「念願し」は「日本国民は」の述語なのか、それとも「崇高な理想」の修飾語なのか、私にはわかりません。
普通に読めば、述語なのでしょうが、それでは「崇高な理想」の内容がわからなくなってしまいます。
また、このような場合に、「自覚する」などと使いますか?
次の「われらは、平和を維持し、専制と隷従・・・除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。」についても、「平和を維持」するのは「われら」ですか、それとも「国際社会」ですか?つまり「平和を維持し」は「われら」の述語ですか、「国際社会」の修飾語ですか?
次の「われらは、全世界の国民が・・・権利を有することを確認する。」において、このような場合に一般に「確認する」という言葉を使いますか?
次の「われらは、いずれの国家も・・・のであって、政治道徳の法則は・・・」についても、「政治道徳の法則」が原文のままでは意味不明です。その前に「この」をつけるべきだったのではないでしょうか?「この政治道徳」としてもらえればわかるのですが。
まだまだ、言いたいことがあります。
一方でその程度の読解力もないのかと批判されそうですが、少なくも私は憲法前文は好きではありません。
もっと日本語として美しい文章に改正すべきだと願っています。
これは96条に示されていることです。
問題は、発議のハードルの意味でしょう。
国民が間違いやすいものということも、押さえておく必要がある。
原発事故直後、原発の賛否を国民投票で問えば、必ず、脱原発になるでしょう。
時間とともに空気は変わります。
憲法改定という重要事項は、時間をかけて国会で議論をする意味がある。
96条改定であれば、それが、どういう意味を持つのかを、十分に議論する。
過半数であれば、議論なしに、国民投票にいつでもかけられるということになります。
大石教授の著書で、96条改定の根拠が示されている部分を教えてください。
大学では長谷川正安氏のものが教科書だった記憶があります。
しかし、内容は記憶していません。
法学部学生だった安倍氏が
憲法学で文化功労者の芦部信喜氏を記憶していないのと同じです。
憲法は良く読みますが、憲法概論は読みたいとも思いません。
96条の問題を、護憲派、改正派で、議論すべき問題ではないです。
過半数が良いのか。3分の2が良いのかで考えるべきです。
石川さんは何故、過半数の方がいいと考えているかを主張すべきです。
笹村さんのご批判は、すべて笹村さんご自身に戻ってきます。
笹村さんは、護憲派だから、96条改正に反対なのでしょう。笹村さんの都合で、96条改正に反対されているのです。
>変えるべき問題があるなら、正面からその問題を議論するのが学者ではないだろうか。
96条改正に反対の人もそうすべきでしょう。そのうえで、
>憲法というものが、一時期の感情に流されていいものとは思えない。日本の100年先まで、見通す方向性を定めるものである。その時の感情論の、しかも投票者の過半数で決めるということになれば、時代の空気で国民の投票は流される。
このように書かれるのは不遜です。日本国民をばかにしています。笹村さんは、ご自分以外の日本国民を烏合の衆くらいにしか思っていないのではないでしょうか。
日本国民は皆、日本の将来を考えています。
憲法9条についても、自衛のための軍隊が持てるのかどうか、自衛隊が違憲なのかどうか、やさしい日本語で議論がないように改正べきではないでしょうか。
ご自分が護憲派だから、96条改正は反対だ、ということなら、同じ理由で改正賛成派を批判できないでしょう。
ご自分が、護憲派であることを書かないで、96条改正反対論を展開すべきです。
>「国民に憲法を問うことはいいことだ」が理由らしい。
憲法を国民に問うことは、国民主権に反していないと思います。日本国民が左翼や右翼の言説の胡散臭さを理解して、憲法学を知って、知性を働かせて憲法のあり方を考えることは、民主主義国家には、重要なことだと思います。大石さんの見識は何もおかしくないと思いますが。
>これが学問の結論かと思うと、まともな憲法学者とは思えないのだが。
私は、昨年の夏休みに高校の先生の薦めで小島和司さんの「憲法概観」、佐藤功さんの「日本国憲法概説(これは2/3くらいですが)」を読みました。まだまだ十分理解できているとは思いませんけれど。笹村さんは、どなたの憲法学のテキストを読んでいらっしゃるのでしょうか?小林直樹さんでしょうか?