KYO‐Gのコラム

大好きなハワイ、トライアスロン、ロードバイク、サーフィン、スキーその他興味があること、そして単なる日記(笑)を書きます。

え?デジタル万引き?

2005年03月09日 23時50分12秒 | メール・インターネット・その他IT関連
書店での立ち読みが変化しているようです。
それは「携帯電話で本の情報を撮影する」ことです。

この行為の名前は「デジタル万引き」と呼ばれています。
名前に「万引き」とあるので犯罪行為なのだろうと思っていたら、法的には「撮影した画像を個人的に楽しむのであれば犯罪行為ではない」と解釈されているようです。

先日、携帯とOCRソフトの使い方(書籍や雑誌の部分撮影と私的保存)が、「法的に問題がないか」と疑問を持ち、インターネットなど調べました。

もともと、「自分が買った雑誌や本であれば問題がない」と考えていましたが、お店(床屋さんなどで)においてあるものを撮影した場合はどうなのでしょう?

詳細な条件で考えます。

僕が撮影するものは、書籍全体ではなく一部分であること・個人的に所有すること(営利に使わない)なので、著作権としては問題が発生しないと思います。

撮影の対象についても、書店においてある新品では撮影しません。

書店で撮影することが犯罪であるかないかについて考えていました。(書店で撮影をすることは犯罪がどうのこうの言う前に、マナー違反であるといえますね)

立ち読み中の撮影(デジタル万引き)が犯罪であれば、目で見る立ち読みも同様に万引きとしないといけないと思います。「覗きは犯罪ではないけれど盗撮は犯罪」という違いと同じようです。

違う方向から見ると、「立ち読みは購入が延長線上にあるけれど、撮影はそれがないので犯罪」という考えもあるでしょう。

また、「本の中身をパラパラとめくっているのは容認できますが、じっくり読むのは犯罪という」考えもありますね。

さらには制度として確立されているものを考えると、「公共の図書館はどうなんだ?」と思います。

作家の方は本の販売にかかわる印税で生活しているのに、公共の施設が堂々と無料で貸し出しをしていることの方が大問題なのかもしれません。

図書館が本を買った場合は、貸し出し数に合わせて作者に印税を支払っても良いと思います。
図書館は、「書籍が高価でお金持ちの人しか買えない」という時代に作られたのかもしれません。(くわしい方お教えください)

日本図書館協会のホームページにはその見解がありました。
図書館における貸与問題についての見解(PDFファイル)


話が脱線してしまいましたが、もともとは「僕の行為がデジタル万引きにあたるか?」と勘違いをして「どきっ」としたという話でした。

コメント
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