ふるさと加東の歴史再発見

少し気をつけて周囲を見回してみると、身近なところにふるさとの歴史を伝えるものがある。

昭和18年-国民健康保険について(社町常会資料)

2016年11月11日 05時16分09秒 | Weblog
 昭和18年(1943)の10月社町常会徹底事項の項目の中に「国民健康保険組合に関する件」が挙げられています。
 その説明資料と思われる文書が当時の常会協議事項綴に綴じられていますので紹介します。


国民健康保険について

一、保険は国民として一人も残らず入らねば成りませぬから加入のなき方は県より強制加入と成る迠に自発適に加入しませう。

二、保険が出来た当時は医者も不認識の為め患者より色々な非難の声を聞きましたが、此頃は医師も相当認識して来まして受診証が無ければ診察をせぬ□云ふ医者も出来組合としては誠々喜んで居ります。

三、子供の産まれた時ハ出産届と同時に必ず保険組合の方へも届けて下さい受診証と助産費(七円)を御渡しします(双胎ハ二人分)

四、転出の節は必ず保険組合へ届けて下さい転向先へ通知する必要が有りますから御願いします。

五、医者は全部保険医ですから遠方の医師に見て貰わるる時も必ず受診証を使用して下さい社町外医は受診証を使用出来ぬ物と思ひ普通受診を受け後して組合へ申出られ御方が有りますので困ります。全国何処の病院でも使用できますから御使用下さい。

6、診療の一部負担金は通知を御受取りに成りましたら速足組合へ御納め下さいます様御願いします。毎月有りますので延滞者が有ると整理上困りますから御願いします。

七、一部負担金は療養費の三割、入院は四割です。急患にて受診証を使用なく本人より医師に支払れた場合は領収証を受け取り組合へ持参下されば組合に於て本人に精算します。
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