成年後見制度には、後見類型、保佐類型、補助類型の3つの「法定後見制度」と老人人口の増加とともに保護すべき老人が増加したことに対応して新設された「任意後見制度」があります。法定後見制度は民法に根拠があり、任意後見制度は、「任意後見契約に関する法律」に根拠があります。
法定後見制度とは、精神の働きに障害があるなど物事の判断能力が不十分な人たちについて本人や家族などの申立により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度です。任意後見制度との一番の違いは、判断能力が不十分になった後から保護する者を選任するところにあります
一方、任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分になった時のために、「後見事務の内容」と後見する人(任意後見人)を、事前の契約によって決めておく制度です。法定後見制度との一番の違いは、判断能力のあるうちに本人が自分の意思であらかじめ契約をしてしまうところにあります
つまり、「ぼけてしまった後で、その人を保護してくれる者を選ぶ」のが法定後見。「ぼけてしまう前に、ぼけてしまった後のことを誰にどう頼むかあらかじめ自分で決めておこう」というのが任意後見です。
「ケアマネジャー受験対策講座より」
さすがに「どんたく先生」は、やさしく、わかりやすくまとめています。
とても難解な「成年後見制度」をどのようにして説明して、理解をいただこうか、悩んでおりますが、ケアマネジャーの勉強の中で、「どんたく先生」にであい参考にしていただきました。ケアマネの試験を受ける方々をはじめ、成年後見制度を勉強している方々の一助になれば幸いです。また、私も色々な方々のそれぞれの立場で理解の仕方があるのだな
と感じ、大変な学習をさせていただきました。
法定後見制度とは、精神の働きに障害があるなど物事の判断能力が不十分な人たちについて本人や家族などの申立により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度です。任意後見制度との一番の違いは、判断能力が不十分になった後から保護する者を選任するところにあります
一方、任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分になった時のために、「後見事務の内容」と後見する人(任意後見人)を、事前の契約によって決めておく制度です。法定後見制度との一番の違いは、判断能力のあるうちに本人が自分の意思であらかじめ契約をしてしまうところにあります
つまり、「ぼけてしまった後で、その人を保護してくれる者を選ぶ」のが法定後見。「ぼけてしまう前に、ぼけてしまった後のことを誰にどう頼むかあらかじめ自分で決めておこう」というのが任意後見です。
「ケアマネジャー受験対策講座より」
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