夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

新聞記事と感想!それはそれでOK!

2005-08-31 21:12:34 | Weblog
朝日新聞の8月27日付朝刊に「悪質商法からお年寄りを守る切り札」「成年後見制度どう生かす!」の見出しで記事がありました、「認知症のお年寄りらを狙った悪質商法の被害が続く中、判断能力が十分でない人に後見人をつける『成年後見制度』があらためて注目されている。社会的弱者を守る「切り札」ともいえるが、広がりはまだまだ。政府も手続きの簡素化など制度の普及に向けて動き出した。」と切り出し、札幌市でのA司法書士さんの後見活動の様子。東京都町田市のおける市区町村申立の実績の様子。島根県出雲市の出雲成年後見センターのユニークな活動の様子。何とその中に岩手県宮古市の介護保険課長のコメントが載っていた。驚いた。なぜ!どうしてなの?という実感である。先の3つの自治体は先駆的な実践をして、お手本となる実績を情報発信しているところである。私は研修会で、生々しい取り組みの報告を聞いたことがある。
行政が、関係者が率先して「成年後見」の促進・活用をすすめ、市民の利益のために、権利擁護のために奮闘している熱いところである。成年後見制度を生かして、市民、住民の福祉・介護・医療サービスの提供を図るために、最もベストな方法を考えて、議論して、ネットワークをつくり頑張っているところである。私の住む宮古市だが、この間一体何をやってきたのだろうか。コメントの通りの実態であれば、その改善のために何をやってきたのか。昨日、「市長申立」と「成年後見利用支援事業」の予算計上されたばかりである。これから出発です。と切り替えるしかないが、ただ1つ市民に対して心ある取り組み、行政をお願いしたい。「成年後見」は、市民生活に欠かせない行政サービスの1つなのです。制度利用が必要な方にはネットワークを駆使してでも対応できる「しくみ」を作りましょう。可能な限り財政支援をしていきましょう。市民の生活を守るなかに政治があるのではないかな。行政の都合に振り回されたくない。{
何かこう、インパクトのあるメッセージがほしいですね。無い物ねだりですが
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「請願書」の思いが・・実現!!

2005-08-30 17:46:59 | Weblog
「成年後見制度利用支援事業」と「市長申立」について、平成16年12月市議会で「請願書が採択」されましたが、予算措置も実施要綱も作成されず棚上げ状態でした。宮古市では平成17年2月にこの制度を利用したい一人暮らしの高齢者の方が表れたのをきっかけに。また、全国的には悪質リフォーム商法の被害が毎日のようにマスコミで取り上げられました。宮古市は合併、市長選挙とめまぐるしい展開でしたが、新宮古市の初議会(8月)で皆さまからの多大なご理解をいただき予算計上がされました。以下報告いたします。

<事業名>
成年後見制度利用支援事業
<事業の内容>
身寄りのない施設入所者で自力で成年後見人の審判申立ができない高齢者に代わって、市長が家庭裁判所へ審判請求するとともに、権利保護職務が執行されるよう支援する。
<予算>
○成年後見申立費用
  切手料 4,460×2人=8,920
  印紙代 4,500×2人×2回=18,000
  検査料及び鑑定料 150,000×2人=300,000
           計 326,920円・・①
○成年後見利用支援補助金
 成年後見人等報酬 @18,000×2人×6ヶ月=216、000円
           計 216,000円・・② 
  合計①+②=543,000円  

「身寄りのない人の人権を保護」平成15年2月岩手日日新聞のトップ記事です。
岩手県では花巻市、松尾村、陸前高田市、盛岡市についで宮古市(5番目)の予算化です。
素直に、大いに喜びたいと思います
今後は、制度の趣旨にそった利用・活用の促進をすすめ、権利擁護に努め、利用者の支援のために微力ながら頑張りたいと思います。
  
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

後見活動・・・10数年ぶりのお墓参り!

2005-08-29 21:10:34 | Weblog
Y施設利用者Sさんの成年後見人を受任して5ヶ月になります。今は亡き両親・弟の菩提寺が隣町のP寺にあることを確認する作業をしてきました。いつかお墓参りに同行したいと思っていましたが、タイミング良く長い間その墓所を守って下さっていた親戚の方からお電話をいただき、「今日の午後であれば都合がいいので会えないか」ということで急遽、Y施設の了解、Sさん本人の意向を確かめて、本日実現しました。10数年ぶりの「お墓参り」ということになります。親戚の方に挨拶し、菩提寺の和尚様に供養していただき、墓所を拝んできました。本人もさぞかし胸のつかえがとれ、安堵したことと思います。とても安らかな気持になっておりました。亡き御両親、弟さんも天国で安心されていることと思います
私は、30年余り知的障害者の施設に勤務しておりましたが、人生の最後を考えるとき、この方々の最後は誰が看取るのか、心配して私なりに苦悩してきました。年齢の順番から単純には両親が先に逝き、残された障害をもつ子ども=大人をどうするか、の不安は、タブーの議論でした。たまに討論しても、「障害を持つ親しかわからないこと」として結論づけされたように思います。この心配や議論に「成年後見制度」が有効である。と考えます。とは言え、理屈では了解できていますが、実際はどうなのか、今日がとてもいい経験になりました。こうした実践の積み重ねで、親、親族も安心して「制度活用」につながるのかな。とも思います
「成年後見人」として身上看護の一環でどこまで踏み込めるか、勇気をもってチャレンジしていきたいと思います。そして、情報発信していきたいと思います
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

空と君のあいだに!

2005-08-29 10:17:33 | 歌・CD・趣味・その他
LOVE OR NOTHING [APO-CD]
中島みゆき, 瀬尾一三
ポニーキャニオン

このアイテムの詳細を見る

残暑きびしい。暑いです
明日から「衆議院選挙」も始まります。暑い戦いです。
日々の生活では、大切なことが置き去りにされていくような気がします
地域や日常には、早急に解決しなければならない問題や事があるのです
それに触れながら、提案し発言し、活動していくことはエネルギーが必要です
「つなぎ役に」徹していくことも重要なことだと思います。
そんな時この歌は、勇気づけてくれますよ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どんたく先生から見た!「成年後見制度」(終)

2005-08-28 12:49:20 | 成年後見制度ってなに?
成年後見制度には、後見類型、保佐類型、補助類型の3つの「法定後見制度」と老人人口の増加とともに保護すべき老人が増加したことに対応して新設された「任意後見制度」があります。法定後見制度は民法に根拠があり、任意後見制度は、「任意後見契約に関する法律」に根拠があります。
法定後見制度とは、精神の働きに障害があるなど物事の判断能力が不十分な人たちについて本人や家族などの申立により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度です。任意後見制度との一番の違いは、判断能力が不十分になった後から保護する者を選任するところにあります
一方、任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自己の判断能力が不十分になった時のために、「後見事務の内容」と後見する人(任意後見人)を、事前の契約によって決めておく制度です。法定後見制度との一番の違いは、判断能力のあるうちに本人が自分の意思であらかじめ契約をしてしまうところにあります
つまり、「ぼけてしまった後で、その人を保護してくれる者を選ぶ」のが法定後見。「ぼけてしまう前に、ぼけてしまった後のことを誰にどう頼むかあらかじめ自分で決めておこう」というのが任意後見です。
       「ケアマネジャー受験対策講座より」
さすがに「どんたく先生」は、やさしく、わかりやすくまとめています。
とても難解な「成年後見制度」をどのようにして説明して、理解をいただこうか、悩んでおりますが、ケアマネジャーの勉強の中で、「どんたく先生」にであい参考にしていただきました。ケアマネの試験を受ける方々をはじめ、成年後見制度を勉強している方々の一助になれば幸いです。また、私も色々な方々のそれぞれの立場で理解の仕方があるのだな
と感じ、大変な学習をさせていただきました
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

はぁとふるフェスタ2005

2005-08-27 17:04:03 | Weblog
宮古市のシートピアなあどで開催されました。
CD2枚購入しました。
①鮭だ!ハナマガリ  1,000円
②ありがとうの歌    500円
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どんたく先生から見た!「任意後見制度」

2005-08-27 17:00:46 | 成年後見制度ってなに?
任意後見制度も2000(平成12)年4月から発足した新しい制度です。本人の意思に基づいて、本人を委任者として、受任者との間であらかじめ財産管理等の後見事務を委任する「任意後見契約」を結んで将来に備える方法です。委任者が高齢になって判断能力が不十分になったときに、受任者は委任者本人の「生活、療養看護及び財産管理に関する事務」の一部または全部を処理する、というのが契約の内容です。この受任者を「任意後見受任者」と呼びます。この受任者は、任意後見契約の効力が発生した後は「任意後見人」と呼ばれます
任意後見契約の効力の発生時期は家庭裁判所によって「後見監督人」が選任されたとき、ということが定められています。すなわち、「任意」とはいうものの、任意後見の開始は。あくまでも家庭裁判所が定めることになります
なお、任意後見契約は、公正証書によって、しかも法務省令の定める様式によって作成しなければなりません。そして、公正証書を作成した公証人の嘱託によって登記されることになっています。
     「ケアマネジャー受験対策講座より」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どんたく先生から見た!「法定後見制度」

2005-08-26 21:04:32 | 成年後見制度ってなに?
法定後見制度には、本人、保護者、監督人、家庭裁判所が登場します。本人については、その判断能力の程度に応じ、軽い順に被補助人、被保佐人、成年被後見人と呼ばれます。従来の制度では、被保佐人は「準禁治産者」、成年被後見人は「禁治産者」に相当します。「補助」は2000年(平成12年)4月の民法の改正に伴い新設された制度です。従来、禁治産・準禁治産に関する情報は戸籍に記載されていたのですが、この方法はプライバシー保護の観点からは問題でした。そこで、成年後見制度の導入に伴い、戸籍に代わる新しい登録制度として、成年後見登記制度が創設されました。新制度では、法定後見・任意後見いずれについても、その内容は戸籍には記載されず、登記所に備える登記ファイルに記録されます。「禁治産者」「準禁治産者」という言葉には「家の財産を処分できない者」という差別的な響きがありますね。新制度では「本人の権利を守る」という考え方が背景にあり、これはノーマライゼーションの思想の流れだろうと思います。なお、家庭裁判所は保護者、監督人を選任・解任することができるなど、後見制度において大きな役割が与えられています。
<3種類の法定後見制度>
①後見類型:判断能力を喪失した人に対して、後見人が本人の財産管理
       の全てを行う。
②保佐類型:判断能力が著しく損なわれた人に対して、保佐人が本人の
       財産管理を手助けする。
③補助類型:判断能力が不十分な人に対して、補助人が本人の財産管
理を手助けする。
  「ケアマネジャー受験対策講座」より
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

決意!新たに・・・!

2005-08-25 21:29:24 | Weblog
本日2回目の「成年後見・福祉無料相談会」を終了しました。
開催についてのご案内を、宮古市広報、みやこわが町等はじめマスコミ関係者にはお願いしておりますが、無事終了いたしましたことを報告するとともにご厚情に感謝申し上げます。
介護保険制度成立の時期(平成12年4月)にスタートいたしました「成年後見制度」ではありますが、5年近くになろうとするのに「低調」「理解不足」「使い勝手が悪い」の現状は否定できません。岩手県においては特に「顕著である」点が不満であります。全国レベルに利用を促進・拡大したいとは思いませんが、せめて、正しい情報提供、制度の理解のための積極的な取り組みだけはやって欲しいと思います
岩手県や宮古市などは、都会や中央に比して文化・経済・交通・情報など全ての面で立ち遅れてきました。法律や制度は全国一斉にすすむのに、伝達や啓発、情報が正確に入手されないのは大きな問題であり、パソコンやメスメディアの発達でその不公平さ、矛盾に気がつきました。どんなことでもより正しい情報を、正確に知りたいのです。皆が同時に知って学習し、検討し、議論し、自分の責任で決めたいのです。だから、介護保険制度と同様に「成年後見制度」も説明すべきだと思います。その責任も行政側にあると思います
私は、誰に依頼されたわけでもなく、自分の責任において「説明」「紹介」「普及・促進のための活動」などを行ってきました。理解者が一人でも増えることが喜びです。利用促進がすすみ、難解な問題が解決され関係した方々が皆幸せに暮らせるようになることが目標です。まだ成熟しない「成年後見」制度ですが、この地に根付くまで頑張りたいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

成年後見無料相談会

2005-08-25 15:12:03 | Weblog
相談者1件。継続は力なり。
地元紙の取材あり、感謝します。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「任意(及び成年)後見監督人」の役割・職務

2005-08-24 15:10:49 | 成年後見制度ってなに?
「任意後見監督人」の職務は、
①任意後見人の事務を監督すること。
②任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること。
③急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、
必要な処分をすること。
④任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為につ
  いて本人を代表すること。等となっています(任意後見法7条1)
また、任意後見人に対し報告を求め、調査を行い、あるいは、家庭裁判所の命令により必要な処分を行うほか、法定後見監督人についての一般規定に準じて、職務を遂行しなければなりません。(任意後見法7条Ⅱ~Ⅳ)。
「任意後見監督人」の資格については、法律上制限がないので、家庭裁判所は自然人及び法人を任意後見監督人に選任できます
<民法が規定する法定後見監督人について>
①成年後見人等の事務を監督すること。
②成年後見人等が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請
  求すること。
③急迫な事情がある場合に、必要な処分をすること。
④成年後見人等叉はその代表する者と成年被後見人等との利益が相反
  する行為について成年被後見人等を代表すること。とされる。
これは、必要に応じて家庭裁判所が後見事務の監督を行わせる制度で(民法863条、876条の5Ⅱ、876条10Ⅰ)、任意的な設置機関となっています(民法849条の2)。
家庭裁判所は、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によって、または職権で成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。保佐の場合は、保佐監督人。補助の場合は、補助監督人
<成年後見監督人の欠格事由について>
成年後見人等の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、成年後見監督人等になることはできないことになっている(民法850、876条の3Ⅱ、876条の8Ⅰなお、任意後見法5条)、成年後見人等の場合は家庭裁判所による選定成年後見監督人等のみとなっています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書の「撤回」と「保管」について

2005-08-23 21:02:02 | 成年後見制度ってなに?
遺言書を変更したいときはどうしたらいいでしょうか
一度作った「遺言書」を撤回したいという時は、破棄するという方法もありますが、公正証書遺言の場合には原本が残っているため、破棄することでその内容を無効にすることはできません。確実なのは
①取消の手続きをすること。
②前の遺言書と矛盾する内容のものを作成する。
③新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する。
のいずれかの方法によってその効力を喪失させることができます。なお、2回目の遺言を撤回する遺言をしても最初の遺言が復活するということには原則としてなりません
遺言書はどこに保管したらいいのでしょうか
遺言書はすぐに見つかるようでは心配ですし、発見されなければ作成自体が無意味になります。また相続が完了してから発見されればもう一度分割をやり直さなければなりません。そこで保管にあたっては金庫など、普段は家人の目の届かないところで、しかも遺産整理の際は必ずチェックされるという場所を選ぶようにします。念のため2通同じものを作成し、1通は弁護士や信頼できる友人に預けても良いでしょう
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中島みゆきの「春なのに」!

2005-08-23 10:32:14 | 歌・CD・趣味・その他
回帰熱
中島みゆき
ヤマハミュージックコミュニケーションズ

このアイテムの詳細を見る

「回帰熱」の中で特に好きなのが「春なのに」です。
いつでも、どこでも歌える気がしますが、少し雰囲気が暗くならないように元気よく明るく歌える世の中にしたいですね。事業の成功をめざして思い切り歌える日を大袈裟ですが。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「公正証書遺言」(民法969条)について

2005-08-22 17:29:43 | 成年後見制度ってなに?
「遺言」の方式には、普通方式と特別方式とがある。普通方式には3種類ある。①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言である。ここでは「公正証書遺言」について投稿します。法律のプロである公証人が関与するため、方式不備等が避けられ、作成後も遺言書の原本が公証人役場で保管されるので安全性の高い遺言です。
1、証人の数 :2名以上
2、書く者  :公証人
3、方法   :遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、
        証人の前で読み上げ全員で署名・押印する。
4、メリット :公証人が作成するた、法律上の不備がない、証拠力が
        高く死後裁判所の検認は不要。公証人役場に原本が保
        管されるので偽造・隠匿などの心配もない。遺言者が
        署名できない場合には公証人が事由を付記し署名に代
        えることができる。
5、デメリット:作成手続きが煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にでき
        ないおそれがある。費用もかかる。
6、持参する物:遺言者の実印、印鑑証明書、戸籍謄本又は抄本、住民
        票など、不動産登記簿謄本又は抄本、固定資産税評価
        証明書等など。

例えば①障害のある子どもがおり、自分の死後も安心して生活できるように、後見人を決めておきたい。②配偶者もいない場合には、子どもの財産を管理する後見人の指定をしておきたい。③言葉では言い尽くせない位世話になった恩人がいる。せめて感謝の気持を伝えたい(遺贈)。④長男の嫁がよく看病をしてくれた(遺贈)。⑤周囲にいつも迷惑をかけているドラ息子がいる、財産を相続させたくない(相続廃除)等などのケースで有効である。「遺言」と「任意後見契約」がセットになればよりベストである。
ただ、利益相反関係が生じてトラブルにならないように監督人に期待。               
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「任意後見契約」とは?

2005-08-21 16:54:47 | 成年後見制度ってなに?
「任意後見契約」は、委任者(本人)が契約に必要な判断能力を有しているうちに、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見法第4条第1項の規定により「任意後見監督人」が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう(任意後見法第2条第1号)
任意後見契約は、
①家庭裁判所による任意後見監督人の選任を代理権付与の停止条件と
すること。
②契約の締結は公正証書によらなければならない。
この2点において、一般の任意代理の委任契約と明確に区別される。
任意後見契約が「登記」されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、家裁は、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。任意後見人を誰にするかは全面的に「本人の自己決定」に任せられる。任意後見監督人は、「家庭裁判所」がその裁量で任意後見人の「監督」に最も適任と認められるものを選任する。
任意後見契約は、代理権を付与する委任契約である以上、任意後見人が受任すべき事務の内容は「法律行為」に限定されます
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする