遺言書を変更したいときはどうしたらいいでしょうか
一度作った「遺言書」を撤回したいという時は、破棄するという方法もありますが、公正証書遺言の場合には原本が残っているため、破棄することでその内容を無効にすることはできません。確実なのは
①取消の手続きをすること。
②前の遺言書と矛盾する内容のものを作成する。
③新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する。
のいずれかの方法によってその効力を喪失させることができます。なお、2回目の遺言を撤回する遺言をしても最初の遺言が復活するということには原則としてなりません。
遺言書はどこに保管したらいいのでしょうか
遺言書はすぐに見つかるようでは心配ですし、発見されなければ作成自体が無意味になります。また相続が完了してから発見されればもう一度分割をやり直さなければなりません。そこで保管にあたっては金庫など、普段は家人の目の届かないところで、しかも遺産整理の際は必ずチェックされるという場所を選ぶようにします。念のため2通同じものを作成し、1通は弁護士や信頼できる友人に預けても良いでしょう。
一度作った「遺言書」を撤回したいという時は、破棄するという方法もありますが、公正証書遺言の場合には原本が残っているため、破棄することでその内容を無効にすることはできません。確実なのは
①取消の手続きをすること。
②前の遺言書と矛盾する内容のものを作成する。
③新しい遺言書で前の遺言を取りやめる内容を記載する。
のいずれかの方法によってその効力を喪失させることができます。なお、2回目の遺言を撤回する遺言をしても最初の遺言が復活するということには原則としてなりません。
遺言書はどこに保管したらいいのでしょうか
遺言書はすぐに見つかるようでは心配ですし、発見されなければ作成自体が無意味になります。また相続が完了してから発見されればもう一度分割をやり直さなければなりません。そこで保管にあたっては金庫など、普段は家人の目の届かないところで、しかも遺産整理の際は必ずチェックされるという場所を選ぶようにします。念のため2通同じものを作成し、1通は弁護士や信頼できる友人に預けても良いでしょう。