夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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「公正証書遺言」(民法969条)について

2005-08-22 17:29:43 | 成年後見制度ってなに?
「遺言」の方式には、普通方式と特別方式とがある。普通方式には3種類ある。①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言である。ここでは「公正証書遺言」について投稿します。法律のプロである公証人が関与するため、方式不備等が避けられ、作成後も遺言書の原本が公証人役場で保管されるので安全性の高い遺言です。
1、証人の数 :2名以上
2、書く者  :公証人
3、方法   :遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者、
        証人の前で読み上げ全員で署名・押印する。
4、メリット :公証人が作成するた、法律上の不備がない、証拠力が
        高く死後裁判所の検認は不要。公証人役場に原本が保
        管されるので偽造・隠匿などの心配もない。遺言者が
        署名できない場合には公証人が事由を付記し署名に代
        えることができる。
5、デメリット:作成手続きが煩雑で、遺言の存在と内容が秘密にでき
        ないおそれがある。費用もかかる。
6、持参する物:遺言者の実印、印鑑証明書、戸籍謄本又は抄本、住民
        票など、不動産登記簿謄本又は抄本、固定資産税評価
        証明書等など。

例えば①障害のある子どもがおり、自分の死後も安心して生活できるように、後見人を決めておきたい。②配偶者もいない場合には、子どもの財産を管理する後見人の指定をしておきたい。③言葉では言い尽くせない位世話になった恩人がいる。せめて感謝の気持を伝えたい(遺贈)。④長男の嫁がよく看病をしてくれた(遺贈)。⑤周囲にいつも迷惑をかけているドラ息子がいる、財産を相続させたくない(相続廃除)等などのケースで有効である。「遺言」と「任意後見契約」がセットになればよりベストである。
ただ、利益相反関係が生じてトラブルにならないように監督人に期待。               
コメント
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