
王監督(ソ)「背番号89」今季で退任

川岸(楽)3勝、渡辺俊(ロ)13勝、武田勝(日)7勝、館山(ヤ)10勝

大相撲秋場所10日目

白鵬9勝、琴光喜と安馬が8勝

「被告の控訴棄却/元ヘルパー準詐欺・窃盗」

ホームヘルパーとして担当していた盛岡市の女性(当時84)から現金をだまし取ったとして準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢の元ヘルパー、小原さつ子被告(57)の控訴審判決が22日、仙台高裁(志田洋裁判長)であった。志田裁判長は「一審判決に事実誤認はない」と述べ、懲役7年とした一審の盛岡地裁判決を支持し、小原被告の控訴を棄却した。
裁判では、女性が自分の意思で現金を小原被告に渡したのかが主な争点になっており、検察と弁護側の双方から、結論の異なる認知症専門医の鑑定書が証拠として採用されていた。志田裁判長は弁護側の鑑定書について「認知症の診断基準の選択に首肯できない点があり、信用できない」として検察側の鑑定書を支持した。
一審判決によると、小原被告は04年5月~12月、認知症で心神耗弱状態だった女性を盛岡市内の銀行に連れて行くなどし、女性名義の預金口座から1億円余りをだまし取ったり、盗み取ったりした。
中村俊彦弁護士は「不当な点が多々ある判決だ。上告できるか検討したい」とした。(2008年09月23日 朝日新聞岩手版)

「盛岡・元ヘルパー準詐欺:地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却--高裁 /岩手」

認知症だった盛岡市の女性(当時85歳、05年5月死亡)の預金口座から預金を引き出し現金をだまし取ったなどとして、準詐欺と窃盗の罪に問われた花巻市矢沢1地割、元ホームヘルパー、小原さつ子被告(57)の控訴審判決で仙台高裁は22日、被告側控訴を棄却し、懲役7年(求刑・懲役10年)を言い渡した1審・盛岡地裁を支持した。
志田洋裁判長は「1審判決の事実認定に疑いはなく、新証拠もない」と指摘。弁護側提出の「女性は認知症ではなかった」とする鑑定書については「認知症の診断基準選択などで納得できず、信用できない」と断じた。
判決によると、小原被告は02年9月ごろからホームヘルパーとして女性の介護を担当。04年5~12月の間、女性名義の預金口座から現金計約1億380万円をだまし取った。(毎日新聞 2008年9月23日 地方版)

岩手県内の主要新聞紙上で取材された内容である。
「控訴」して仙台高裁までいくと、何となく事件の内容も薄れていく。
従って、記事の中味はどこも同じであることは仕方ないのかも知れない。

私なりに、この事件を通じて理解できないこと、疑問点がある。
①介護の専門家であるホームヘルパーが起こした犯罪・・?。
②当時の高齢者に対する「認知症」の理解、認識・・・・?。
③現金計1億380万円にも及ぶ大金を、だましとった・・・?。
④「本人確認」の手続きや方法はどうだったのか・・・?
⑤小原被告を取り巻く人間関係や関係者の動向は・・・?
⑥事件発覚から今日までの、行政機関、福祉・介護事業所・関係者の対応策の現状 はどうなっているのか・・・?
⑦再発防止策は十分なのか・・・・?
等など、
長い期間の裁判をかけても見えてこないことばかり

。
被告が何も語らないのだ

。
皆が知りたい「真実」が明確に見えてこない気がする。

又、現実の「契約」や「財産管理」を考えるととても心配である。
この事件の後も、真新しい改善は見えないのだ。「お互いに気をつけましょう

」の唱和に留まらず、具体的に擁護する施策を実施しないと大変な事態になる。

この事件は、超高齢化社会へ突入する日本の福祉・介護・医療・生活全般を揺るがし、家族制度や日本人気質すら崩れそうな危機的状況から、高齢者・障がい者を守る”警鐘”を鳴らしているような気がしてならない。