夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

岩手県にも、「心神喪失者等医療観察法」の審判申立が!

2005-08-19 12:48:53 | Weblog
8月18日付地元紙・岩手日報の記事からですが、M市在住のAは7月30日夜、自宅で同居する姉の腹部を包丁で刺したとしてM署に逮捕された。盛岡地検は、Aが心身喪失又は心神耗弱の状態にあると認め、不起訴処分として釈放し、「心神喪失者等医療観察法」に基づく処遇の審判を盛岡地裁に申立てた。同地裁は8月17日、Aの「鑑定入院命令」を出した。命令を受けてAは今後、2ヶ月間にわたり鑑定入院。裁判官と精神科医による審判で、治療のため入通院させるかどうかなどを決定する。岩手県では初めてですが、丁度1ヶ月前の7月20日付の同紙に福島地検から福島家裁へ「同法」の審判申し立てがありましたので全国2件目
「心神喪失者等医療観察法」は、心神喪失などの状態で殺人など重大な犯罪を起こした人を対象に、指定医療機関や保護観察所などによる各種施策を通じ、精神障害者の社会復帰を支援する制度です。と解説しています。事件に至る経過の詳細はわからないし、家庭内で発生した長期にわたる人間模様は、想像することもできません。とやかく言えない立場ではありますが、地元の身近な地域での事件ですので再発しないように願うばかりです。そのためにはどうしたらいいのか。考えさせられる事件です。
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