任意後見制度も2000(平成12)年4月から発足した新しい制度です。本人の意思に基づいて、本人を委任者として、受任者との間であらかじめ財産管理等の後見事務を委任する「任意後見契約」を結んで将来に備える方法です。委任者が高齢になって判断能力が不十分になったときに、受任者は委任者本人の「生活、療養看護及び財産管理に関する事務」の一部または全部を処理する、というのが契約の内容です。この受任者を「任意後見受任者」と呼びます。この受任者は、任意後見契約の効力が発生した後は「任意後見人」と呼ばれます。
任意後見契約の効力の発生時期は家庭裁判所によって「後見監督人」が選任されたとき、ということが定められています。すなわち、「任意」とはいうものの、任意後見の開始は。あくまでも家庭裁判所が定めることになります
なお、任意後見契約は、公正証書によって、しかも法務省令の定める様式によって作成しなければなりません。そして、公正証書を作成した公証人の嘱託によって登記されることになっています。
「ケアマネジャー受験対策講座より」
任意後見契約の効力の発生時期は家庭裁判所によって「後見監督人」が選任されたとき、ということが定められています。すなわち、「任意」とはいうものの、任意後見の開始は。あくまでも家庭裁判所が定めることになります
なお、任意後見契約は、公正証書によって、しかも法務省令の定める様式によって作成しなければなりません。そして、公正証書を作成した公証人の嘱託によって登記されることになっています。
「ケアマネジャー受験対策講座より」