「任意後見契約」は、委任者(本人)が契約に必要な判断能力を有しているうちに、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見法第4条第1項の規定により「任意後見監督人」が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう(任意後見法第2条第1号)
任意後見契約は、
①家庭裁判所による任意後見監督人の選任を代理権付与の停止条件と
すること。
②契約の締結は公正証書によらなければならない。
この2点において、一般の任意代理の委任契約と明確に区別される。
任意後見契約が「登記」されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、家裁は、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。任意後見人を誰にするかは全面的に「本人の自己決定」に任せられる。任意後見監督人は、「家庭裁判所」がその裁量で任意後見人の「監督」に最も適任と認められるものを選任する。
任意後見契約は、代理権を付与する委任契約である以上、任意後見人が受任すべき事務の内容は「法律行為」に限定されます。
任意後見契約は、
①家庭裁判所による任意後見監督人の選任を代理権付与の停止条件と
すること。
②契約の締結は公正証書によらなければならない。
この2点において、一般の任意代理の委任契約と明確に区別される。
任意後見契約が「登記」されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、家裁は、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任します。任意後見人を誰にするかは全面的に「本人の自己決定」に任せられる。任意後見監督人は、「家庭裁判所」がその裁量で任意後見人の「監督」に最も適任と認められるものを選任する。
任意後見契約は、代理権を付与する委任契約である以上、任意後見人が受任すべき事務の内容は「法律行為」に限定されます。