夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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どんたく先生から見た!「法定後見制度」

2005-08-26 21:04:32 | 成年後見制度ってなに?
法定後見制度には、本人、保護者、監督人、家庭裁判所が登場します。本人については、その判断能力の程度に応じ、軽い順に被補助人、被保佐人、成年被後見人と呼ばれます。従来の制度では、被保佐人は「準禁治産者」、成年被後見人は「禁治産者」に相当します。「補助」は2000年(平成12年)4月の民法の改正に伴い新設された制度です。従来、禁治産・準禁治産に関する情報は戸籍に記載されていたのですが、この方法はプライバシー保護の観点からは問題でした。そこで、成年後見制度の導入に伴い、戸籍に代わる新しい登録制度として、成年後見登記制度が創設されました。新制度では、法定後見・任意後見いずれについても、その内容は戸籍には記載されず、登記所に備える登記ファイルに記録されます。「禁治産者」「準禁治産者」という言葉には「家の財産を処分できない者」という差別的な響きがありますね。新制度では「本人の権利を守る」という考え方が背景にあり、これはノーマライゼーションの思想の流れだろうと思います。なお、家庭裁判所は保護者、監督人を選任・解任することができるなど、後見制度において大きな役割が与えられています。
<3種類の法定後見制度>
①後見類型:判断能力を喪失した人に対して、後見人が本人の財産管理
       の全てを行う。
②保佐類型:判断能力が著しく損なわれた人に対して、保佐人が本人の
       財産管理を手助けする。
③補助類型:判断能力が不十分な人に対して、補助人が本人の財産管
理を手助けする。
  「ケアマネジャー受験対策講座」より
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