法律的には
①病院又は医師との医療契約の締結に関する問題と
②個別具体的な「医療侵襲行為」への同意も関する問題とを区別して考
える必要がある。
ここでの「医療侵襲行為」とは、各種の検査、治療行為(投薬、注射、
手術など)等の個別具体的な医療行為(事実行為)のことを示す。
成年後見人等の法的権限(代理権)は、①のみ対象としたもので、②に
までは及ばない。つまり「同意する法的権限はない」と解釈される。
本人の同意能力(本人において自己の状態、当該医療行為の意義、内容
及びそれに伴う危険性につき確認しうる程度の能力ー判例)、本人の意
思を最優先して理解を得るために必要性を説明し、説得すること。本人
の同意能力がない場合は、後見人等の行動に関する明確な法的基準は
ない。
手術等に緊急性がない場合は、基本的には近親者(配偶者、親、子、兄
弟等)への連絡を最優先し、医師から近親者に対して説明、同意を得る
緊急性のある場合は、緊急避難(民法720条第2項、刑法第37条第
1項)・緊急事務管理(民法第698条)等の一般法律に委ねることに
せざる得ない。と解される(参考:成年後見実務マニュアル)
①病院又は医師との医療契約の締結に関する問題と
②個別具体的な「医療侵襲行為」への同意も関する問題とを区別して考
える必要がある。
ここでの「医療侵襲行為」とは、各種の検査、治療行為(投薬、注射、
手術など)等の個別具体的な医療行為(事実行為)のことを示す。
成年後見人等の法的権限(代理権)は、①のみ対象としたもので、②に
までは及ばない。つまり「同意する法的権限はない」と解釈される。
本人の同意能力(本人において自己の状態、当該医療行為の意義、内容
及びそれに伴う危険性につき確認しうる程度の能力ー判例)、本人の意
思を最優先して理解を得るために必要性を説明し、説得すること。本人
の同意能力がない場合は、後見人等の行動に関する明確な法的基準は
ない。
手術等に緊急性がない場合は、基本的には近親者(配偶者、親、子、兄
弟等)への連絡を最優先し、医師から近親者に対して説明、同意を得る
緊急性のある場合は、緊急避難(民法720条第2項、刑法第37条第
1項)・緊急事務管理(民法第698条)等の一般法律に委ねることに
せざる得ない。と解される(参考:成年後見実務マニュアル)