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「任意(及び成年)後見監督人」の役割・職務

2005-08-24 15:10:49 | 成年後見制度ってなに?
「任意後見監督人」の職務は、
①任意後見人の事務を監督すること。
②任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告すること。
③急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、
必要な処分をすること。
④任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為につ
  いて本人を代表すること。等となっています(任意後見法7条1)
また、任意後見人に対し報告を求め、調査を行い、あるいは、家庭裁判所の命令により必要な処分を行うほか、法定後見監督人についての一般規定に準じて、職務を遂行しなければなりません。(任意後見法7条Ⅱ~Ⅳ)。
「任意後見監督人」の資格については、法律上制限がないので、家庭裁判所は自然人及び法人を任意後見監督人に選任できます
<民法が規定する法定後見監督人について>
①成年後見人等の事務を監督すること。
②成年後見人等が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請
  求すること。
③急迫な事情がある場合に、必要な処分をすること。
④成年後見人等叉はその代表する者と成年被後見人等との利益が相反
  する行為について成年被後見人等を代表すること。とされる。
これは、必要に応じて家庭裁判所が後見事務の監督を行わせる制度で(民法863条、876条の5Ⅱ、876条10Ⅰ)、任意的な設置機関となっています(民法849条の2)。
家庭裁判所は、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によって、または職権で成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。保佐の場合は、保佐監督人。補助の場合は、補助監督人
<成年後見監督人の欠格事由について>
成年後見人等の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、成年後見監督人等になることはできないことになっている(民法850、876条の3Ⅱ、876条の8Ⅰなお、任意後見法5条)、成年後見人等の場合は家庭裁判所による選定成年後見監督人等のみとなっています。
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