晴走雨読

晴耕雨読ではないが、晴れたらランニング、雨が降れば読書、きままな毎日

『なぜ日本にアメリカ軍の基地があるのか』

2014-05-06 16:50:41 | Weblog

 昨日の豊平川マラソン、完走というか、完歩というか。全然ダメ。自分で思っている以上に体力が低下、老化が進んでいる。もう心を鍛え、考えた練習が必要なのだろう。

 北区の事件、奇妙な展開になってきました。真犯人を逮捕しているので、昨日、今日のは摸倣犯の犯行。本当に?

 

 『なぜ日本にアメリカ軍の基地があるのか』(松本健一著 牧野出版 2010年刊)                     

 近くの図書館から借りる。本書は政治論としては、少し古く民主党鳩山政権時点の内容である。しかし、初めて(!)わずか、10条からなる日米安全保障条約(1960.1.19調印)を読むきっかけになった。

 さて、前文(一部引用)には、「日本国及びアメリカ合衆国は、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。

 条約に明文化されていることから、権利としては、集団的自衛権は認められているのである。ただ、現在の内閣法制局の解釈では、行使については、集団的自衛権で国外に出ていった軍隊は「武力」と見なされるので憲法第9条の「武力はこれを保持しない」という条文と矛盾することから行使できないとされている。(P68)

 安保条約第1条には、「締結国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。」との表現がある。

 これは、憲法第9条の「一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」との表現と共通しており、憲法第9条が前提のもとに日米安全保障条約が結ばれていることを示している。(P46)

 なぜ日本にアメリカ軍の基地があるのかについては、安保条約第6条「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」(P42)という条文が根拠となっている。そして、前述のとおり安保条約の前提には憲法があるということである。

 他国の軍隊の基地が自国内にある状態は、国際的には独立国とは見なされず従属国又は保護国ということになる。従って現在の日本は独立国ではないということになる。

 現安倍政権は、本心は憲法改正により、それができないのであれば当面は解釈改憲により集団的自衛権の行使ができるようにしたいと表明している。ただ、その先に、真の独立国になることまで、すなわち憲法改正→安保破棄→米軍基地の撤廃までを射程にいれているのかどうかは定かではない。安倍総理は、アメリカの庇護のもとでの美しい日本に屈辱感を抱いているのだろうが、氏はアメリカに逆らえば自らの地位が危ないというジレンマの中にいることを充分わかっている。

 私は、今議論されている集団的自衛権の問題は、米軍基地の存在の可否とセットに論じられなければならないと考える。

コメント
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