ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

保存期間

2020年10月11日 | 情報公開

24年に公募した身体障がい者福祉センター指定管理事業(10年間の指定管理事業です。)、当時4社が名乗りをあげ、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが選定されました。選定事業者の提案書を巡っては情報公開で開示請求したのですが、実質不開示決定に等しい取扱いを受けているので、現在異議申し立て中です。この間のやり取りは、このブログでも何度もご紹介してきています。

ところで、他の残り3社は一体全体どんな提案をしたのか、採用されなかったことには合理的理由が成り立つのか等を調べるために先日開示請求をしました。
当然、これらの提案書も大半を黒塗りで出してくることは予想していたのですが、まさかの廃棄済みによる不開示決定でした。

その理由とは、↓

 

こんなことがまかり通るのが浦安市です。

10年間の指定管理事業なのですから、最低でも10年間は保存する必要があるのではないでしょうか。

選定された事業所は、この指定管理事業ではパワハラ行為で改善指示まで出されたり、提案通りの仕事が出来なくて10年間で市(市民は)は2億円を超える莫大な金額を持ち出さざるを得ない事情が発覚しています。

選ばれなかった他の事業所は一体どんなことを提案していたのか、他の事業所が選定されていても同じように改善指示が出されたり、2億円を超える持ち出しは不可欠だったのか・・・等々、担当者は振出しに戻り事業選定行為そのものを反省する必要があります。

10年間で2億円を超える持出しになるような事態を二度と招かないためには、選定行為そのものから検証が必要です。なのに、「廃棄」。
呆れました。
二度と同じ過ちを犯さないために、担当者はどのような反省をしているのでしょうか。

市民のお金を扱っているという認識があるのでしょうか!

 


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指定管理者 各自治体の管理形態

2020年10月10日 | 指定管理者制度

指定管理に関して各自治体の姿勢を調べています。こんなにも対応が違うとは・・・・。
皆さんの自治体の規定はどのようになっていますか?市民サイドの規定になっていますか?

燕市監査委員の指摘は評価できます!
⑥ 収支会計経理に係る通帳が指定管理者の所管する他の事業とまとめて処理されている
め、通帳による会計上の適正性を確認することは困難であった。しかしながら、当該施設
管理に係る領収書・帳簿等関係書類の整備・保存は適切であり、それら関係書類の照合・
確認によって会計経理等の事務については概ね適正に執行されているものと認められた。 

私見:「他の事業とまとめて処理」してはダメなのです。私はこのことは委員会等で再三指摘していますが、全く変える姿勢はないようです。どうしたら良いのでしょうかね?浦安市の監査報告で、こんな指摘がされたことってありましたか?燕市の監査委員さんはきちんとした仕事をしていると言えます。

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指定管理者制度の適用に係る基本方針 

(令和2年4月改定 練馬区) 13頁-14頁

指定管理者が公の施設の管理に関する業務において作成し、または取得した文書等に含
まれる自己情報については、当該規程に基づき、各指定管理者に対し直接に開示を求める
ことができます。 

私見:この規定は、是非浦安市も採用して欲しいですね。

また、これらの文書等で所管課が管理していないものについて、区に開
示請求がなされたときは、所管課は指定管理者に対し該当する文書等を提出するよう要請
することができます。要請を受けた指定管理者には、速やかにこれに応じる責務が課され
ます。(条例第 27 条の2)
なお、指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者または従事していた者が、
業務に関して知り得た個人の秘密を漏らした場合には、条例の罰則が適用される場合があ
ります。


8 情報公開
区では、練馬区情報公開条例において、指定管理者は公の施設の管理に関する業務につ
いて情報公開を行うため、必要な措置を講じるよう努めるものとしています。(条例第 25
条の2第1項)この規定に基づき、基本協定において、指定管理者が情報公開規程を整備
し適切に運用することを定めます。
指定管理者が公の施設の管理に関する業務において作成し、または取得した文書等は、
各指定管理者に対し直接に公開を求めることができます。また、これらの文書等で所管課
が管理していないものについて、区に公開請求がなされたときは、所管課は指定管理者に
対し該当する文書等を提出するよう要請することができます。提出要請を受けた指定管理
14
者には、速やかにこれに応じる責務が課されます。(条例第 25 条の2第3項・第4項

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本市 12頁

私見:一般管理費もきちんと決めてある。浦安市は、このようなものは無いので、事業毎でマチマチ。

 

 


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理由なき任命拒否 その2

2020年10月08日 | 情報公開

今回の学術会議員の任命拒否は各界に波紋を投げかけているようです。

何が問題なのか?

孫崎 亨


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理由なき任命拒否

2020年10月06日 | 情報公開

日本学術会議が推薦した会員候補者6人が任命されなかった問題をめぐり様々な意見がありますが、まずは国民の前に理由を明らかにすべきです。

1、政府の機関であること
2、年間約10億円の予算を使って活動していること
3、任命される会員は公務員の立場になること、
等が理由で、日本学術会議が推薦した人をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきたとのことですが、これだけではこれまでの流れを変える理由にはなっていません。

関連動画

 

 


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美浜公民館 大規模改修完成

2020年10月05日 | 情報公開

コロナ禍の関係で、大規模改修工事が遅れていましたが、いよいよ水曜日から開館です。

昨日、本日と開館前の一般閲覧日でした。

 

入り口ロビー

 

ロビー横には学習コーナーが出来ました。

 

学習コーナー

 

 

図書館からテラスに出れます

 

飲み物はOKです

 

 

多機能トイレも完備

 

 

Wi-Fi設備は改善されなかったようです。残念です。


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パイプテクター その2

2020年10月03日 | パイプテクター

前回の続きです。(赤字は広瀬の私見)

(昨日もお知らせしましたが、本件を市長は棚上げしたようです。

それでは、えー、細目2「契約書の内容」ですね。これ、そもそも論ですけれども、6月議会の答弁では、秋頃までに導入したいと考えております(もう、秋です!)という答弁をいただいております。

いつ入札する予定ですか? 当然、入札でいくわけですよね?
ま、実証実験としてもうすでに、あの〜、文化会館の地下室についてますけれど、あれはあれとして、入札の対象になって、ある物件ですよね?
まず、その確認をさせてください。


生涯学習部長:文化会館に導入する場合においては、実証実験で設置している装置を購入するものであるため、1社随意契約で執行する予定でございます。

ひろせ:いや、それはあり得ないんじゃないんですか?

(突然、市長が手を挙げ、議長の指名を受ける)

市長:えーっと、私の答弁、私の方から若干答弁させていただきますが、今の入札の関係についてはそれなんですけども、導入につきましては、文化会館での、文化会館での導入につきましては、文化会館での実証実験および、市民プラザ設置後の水質検査等に、すこし時間をかけて、その後、経過観察をしてまいりたいというふうに考えておりますのでご理解いただければと思います。


ひろせ:わかりました。あの〜、ちょっと担当課とは違う、今の市長の答弁だと、前向きに捉えさせていただきます。

ただあの、いま、今通告した入札云々ですけれど、入札をしないというのは、これはとんでもないことだろうと。とうぜん、市側もご存知ですよね。島根県がちょうど去年の、夏、入札してますよね。入札できる案件なんですよ。
1社随意契約には、もうしようと思えばそれはできるんですけれど、入札できるものは、基本は入札じゃないですか。一般競争入札をするという。
その原理原則から外れて、ま、たまたま実証実験でこの機械をいれちゃってもらっているから、それをそれをそのまま買うっていうのは、実証実験させてください、っていう業者さんの手口に乗っちゃってると思えて仕方ないんですよ。
実証実験させてくれて、カチッと付けたら、それを自動的にもう買わざるを得ない、それはないというね。
入札の事例が、実例が、島根県で出てるわけですから。
これは、島根県報にも、私取り寄せて持ってます。ちゃんと、公告して、どこが落札しましたと。それで一般競争入札をしますと。

 注:島根県報
  (最後頁参照)
結果的に1社しか入らなかったかどうか、これはちょっと、事実を掴めてないですけれど。入札していることは間違いありません。
そして私は、この会社との契約書も情報公開で取り付けて持っております。きちっと、もし取り入れるのであれば(入札の)手続きを踏んでください。
もし踏まなければ、それはそれで大問題だと思います。
えーっと、わかりました。これについては、件名1については以上で結構です。


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パイプテクター 9月議会 その1

2020年10月02日 | パイプテクター

9月議会でも6月議会に続けて、パイプテクター問題を一般質問で取り上げました。その時の動画はこのブログで既にご紹介ずみですが、テープ起こしを完了しましたので本日はこちらをご案内します。

やはり、文字にしますと市側とのやり取りが鮮明になり、答弁の問題点も明確になります。

以下、私見は赤文字で書きましたので、そちらも参考にしながらお読みください。

ひろせ:それでは開始します。
件名2「パイプテクターの導入について」
私はこのパイプテクターの導入について疑問を抱いているもので、6月議会で取り上げました。
そして、再度また取り上げます。
その理由は、全くもって市側の対応に納得できないからです
マスコミでも最近取り上げられてしまいました。週刊新潮です。
週刊誌でまで疑問を投げかけられております。


週刊新潮で書かれたのは「自治体が続々採用 防錆装置に インチキの声」というね、まあこういうショッキングな見出しで、書かれてしまったんですけども、やはり公がこういうものを採用・購入するということは、やはりあの、民間・市内の老朽化したマンション、いろんな問題起きてます。当然そこに売り込みをかけるときに「浦安市も、市も導入しているよ」ということを、実際セールストークに使われていた事例も発生しております


そういう意味で、ただ浦安市が、だけが、あの、導入するんではなくて、民間にも波及的効果があるわけで、しっかりと、これは、市は考えていただかないといけないと思いました。
賛否両論あるものを、税金を使って、まだ効果が確定していないと言えるようなものを導入するのがふさわしいのかどうかということです。

6月議会の時にもご紹介しましたが、TV番組でこの販売会社の社長が「理屈、証明はこれからいろんな大学で、いま研究しています。その〜あの〜」というくだりがありました。
社長自らが「理屈はまだないんだ」と「いま、証明については、これからいろんな大学でいま、研究中だと」いうことを言っているんです。この研究結果が出てからでも、市の、浦安市が購入するのは遅いことはないのではないかと思います。

それでは、要旨1「効果についての調査」ですね。
細目1「他事例の評価」。

今回通告しております、たとえば、横浜市水道局が調査結果、導入しないというふうに決めたようです。
あるいは、1回取り付けたけれども、これは、あの〜、地方のマンションですね。
本来、意味がないところに取り付けてたのに、「効果があり」ということを、で、お金を払ったけど、よくよく調べたらば、効果がないところのまで効果がありという評価が出たということで、返金騒ぎにまでなって、実際返金されたそうです。
この2事例を、市側はどのように評価するのか? こういう実態が、マスコミ等で報道されている。ちょっと調べればこの事実はすぐ私たちは知ることができるわけです。
この2つの事例について市側の評価・見解を、まずお示しください。


以下、質問者席でお願いいたします。

生涯学習部長:広瀬明子議員の一般質問にお答えいたします。
件名2「パイプテクターの導入について」。要旨1「効果についての調査」。 細目1「他事例の評価について」
再項目「横浜市水道局やマンションでパイプテクターの設置効果が出てない事例があるか、市は、それ、そのことについてどのような見解をお持ちか」とのお尋ねです。

え、横浜市水道局に聞き取りを行いました。
この聞き取りの中では、核磁気共鳴、NMRの事ですが、
「NMR工法による口径50mm配水管における、残留塩素減少防止効果の検証では、実証実験をした2箇所の配水管、えー、これ配水管は水道局の言い回しですが、水道本管のことでございます。は、実際に運用中の口径50mmの硬質塩化ビニルライニング鋼管に防錆装置を設置した下流側における残留塩素濃度への影響は確認できなかった。この結果は硬質塩化ビニルライニング鋼管の腐食箇所は主に継手部分のみであったため、残留塩素と鉄分値に与える影響が少なかったためだと考えられる。という結論であり、NMRパイプテクターの性能・効果を評価したものではございません」ということをお答えいただいております。

なお、民間のマンションの事例についてはあずかり知らないところでございます。以上です。

ひろせ:すいません「民間の事例についてはあずかり知らない」って、TVでしっかりと民間の事例も出されてたじゃないですか。それを私は、きちっと、調べて見解をお聞かせくださいと。

※「あずかり知らない」とは「関与しておらず、それについて何も知っていないさま」です。
こんな答弁をするのは可笑しいです!
そんなことを言ったら、横浜市の事例だって市は全く関与していないのですから、「あずかり知らない」のではないでしょか!横浜市水道局に関しては、「聞き取り」までしたのに、何故民間のマンション事例はスルーしたのですか?

私は、「この二事例をきちんと調べて議会で市の見解を報告してください」と通告しています。
民間マンションの事例は、誰が見ても可笑しさは一目瞭然です。民間マンション事例はスルーして、少々複雑な解説になっている横浜市水道局の事例だけは「NMRパイプテクターの性能・効果を評価したものではございません」と答弁するわけですね。しかし、こちらのHP↓では(青字で表示)しっかりと書かれてますよ!

      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

また、生涯学習部長の「木で鼻をくくったような答弁」には、この問題をうやむやにしたいと言う明確な意図を感じざるを得ません。
例えば、「横浜市の調査は残留塩素濃度だった」という答弁は、意図的に問題をすり替えているように思えます。
横浜市の調査では残留塩素濃度の他に「赤錆の黒錆化」を調査しており、これは「上流と下流で差が見られなかった」とう報告が出ています。
横浜市は「製品の評価ではない」と述べていますが、「赤錆を黒錆に変える装置」を科学的に調査して「黒錆化は見られなかった」という報告があるのなら、それは「浦安市でも全く効果を得られない可能性がある」と解釈するのが自然です。
これを塩素濃度のみに限定して、横浜市の回答を読み上げて切り上げると言うのは、「触れられると困る、都合の悪い点があることを承知している」ように見えます。

 

ひろせ:今の時代ね、あの民間のマンションどこかと、調べようと思えば調べ出せます。


(マンション関係者を調べなくても、昨年のテレビ番組でもこのマンション問題は取り上げられていました。市担当者はこの番組は観たと言っています。つまり、マンションで何があったかは知ることができたはずです。また、「ニセ科学を斬る」2020年8月号67頁でも天羽優子氏が分かりやすい図で説明しています。)


私、昨日、当時の関わった方と電話で聞きました。「とんでもなかった」と。
あの、これ。これも、議長の許可をいただいているんですけども(フリップを出す)。
何が問題になっているかというと、このマンションでは、高架水槽、マンションの屋上にあって、ここから、こう水を落としてくると。それで本来、ここ全部の管に通じているここにつけなければいけないのを、間違えて、これは、あの〜、業者側の完璧なミスで、ここにつけてしまったと。だから本来、効果はここにつけたこっちのお部屋は効果あり、出てもいいんですけど、ここにまで効果がありと出ちゃってる。それで納得できないということで、要するに、付けてない、ま、部屋にまでね、「効果がありました」って云う事を言ってしまったと。こんな嘘っぱちないということで、取り外してもらって返金もしてもらったという事例です。
そういう事例が、これはあの、TVで、えー、昨年の11月23日のTV報道で出てきたもんで、私は「ええ?」っていう、こんなの一目瞭然、誰でもわかる、おかしいじゃないかと。付けてないところの部屋にも効果があったんだっていう報告書はありえないわけですよ。

そういう意味で私は市側に、こういう事例をどのように解釈するんですか?ということをお願いしたんですけど、まあ、ちょっと今の答弁は、通告は何のために私は通告したのかというね。議会軽視も甚だしいと言わざるを得ないと思います。通告制度そのものを、なんか否定するような対応だと思います。
あずかり知らないものをこれ以上、そこについて聞くのは、あの〜、時間の無駄ですから結構です。
しかし、市の、本当に真摯な対応が全く感じられない事例だと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後、市長は本件は「棚上げ」にする意向を固めたようです/市長の英断は凄い!


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警備業務委託談合の疑い

2020年10月01日 | 入札・談合

群馬県警備業務委託で談合の疑いが発覚したので、公取が動き始めました。

群馬の公共施設の警備業務入札 談合疑いで立ち入り検査 公取委

2020年9月30日 13時39分

群馬県の自治体などが発注する公共施設の警備業務の入札で談合を行った疑いがあるとして、公正取引委員会が、大手警備会社の子会社や関連会社など8社に対し、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査したことがわかりました。

立ち入り検査を受けたのは、前橋市の「ALSOK群馬」と新潟市の「セコム上信越」など8社です。

関係者によりますと、8社は群馬県の自治体や国の出先機関が発注する警備業務の入札をめぐり、落札する会社や価格を話し合って決める談合を行ったとして、独占禁止法違反の疑いがもたれています。

落札した会社は、公共施設などに設置された警備用のセンサーが反応した際に警備員が現場に向かうなどの対応を行っていたということです。

8社は遅くとも平成18年からこうした談合を繰り返していたとみられるということで、公正取引委員会は30日から立ち入り検査を行い、詳しいいきさつを調べています。

ALSOK群馬とセコム上信越は「立ち入り検査を受けたことは事実で、調査に協力していく」としています。

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こちらも必読

 群馬県内の官公庁などが発注する機械警備業務の入札で談合を繰り返した疑いが強まったとして、公正取引委員会は30日、独禁法違反(不当な取引制限)容疑で、ALSOK群馬(前橋市)やセコム上信越(新潟市)など8社を立ち入り検査した。
 ほかに立ち入りを受けたのは、北関東綜合警備保障(宇都宮市)、群馬警備保障(前橋市)、国際警備(群馬県高崎市)など。
 関係者によると、8社は群馬県内の官公庁や独立行政法人などが発注する機械警備業務の指名競争入札や見積もり合わせで、事前に入札価格や受注予定業者を調整。同じ業者が以前から行っている業務を継続して受注できるようにするなど、談合した疑いが持たれている
 こうした事前調整は2006年ごろから行われていた可能性があり、公取委は長年にわたり談合が繰り返されていたとみて調べる。
 警察庁などによると、警備業法に基づく認定業者は19年12月末時点で全国で約9900業者。そのうち596業者が機械警備業務を行っており、警備対象施設は約311万8000カ所に上る。警備業界全体の売上高は約3兆5534億円で、セコムや綜合警備保障(ALSOK)が上位を占める。
 取材に対し、ALSOK群馬は「立ち入りは事実だが、始まったばかりなので答えられることはない」と回答。セコム上信越は「調査に全面的に協力していく」とコメントした。

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私見:「以前から行っている業務を継続して受注できるように・・・・」、このような事例ってやはり疑わしいものなのですね。


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