浦安市の指定管理者制度運用指針では、指定管理料の支払い時期についても記載があります。
株式会社のような資金が潤沢にある場合は、後払いが原則です。社会福祉法人でも、内部留保が沢山ある場合は、この適用はなされているのでしょうか。
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