ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

政務調査費

2012年03月29日 | 政務調査費
政務調査費(3万円/月)は、補助金としての扱いを受けています。
ですから、必要書類での申請手続きがなされなければなりません。

24年度の補助金申請の時期になっているようで、本日関係職員さんから打診がありました。
当然に私は「新年度も請求はしません」とお答えしました。


私が政務調査費を請求しない理由、それは(以前にもこのブログでお知らせしたかもしれませんが)我が浦安市の条例があまりにも「ザル」だから、そんな条例での補助金はもらえないということです。
政務調査費をもらえるのは、(浦安市議会政務調査費の交付に関する条例第2条)
「浦安市議会における会派又は議員の職にある者」ですが、過去に第三にも支給されていたことがありました。(このことは領収書を開示請求して発覚)
議会で問題にしましたが、市長は驚くべき発言をしました。

「どうしても私に議員に返還させたいと考えるのであれば、浦安市議会政務調査費の交付に関する条例に、市川市のように市長に返還させることができる規定など、こういった規定を設ければ、新条例施行後は可能になると考えます。現行条例を改正するかどうか、これはまさしく今申し上げました議員活動、議会自らが考える問題ではないかということでございますので、議会で議論していただければと思います。」(平成18年9月25日定例会)

要するに、会派又は議員が対象だが、第三者のために使っても返還の対象ではないわけです。
一例を挙げれば、家族が購入した領収書でも通るというわけです。

その後私は議長に政務調査費の改正をしましょうと提案しましたが、私だけしか声を上げていないようで、改正の動きは全くありません。

運用上、こんな問題のある条例による補助金申請などできるわけがありません。

まず、市長が指摘した点の条例改正をすべきです。
「第三者名義の領収書による使用は認めない。発覚したときは市長は直ちに返還請求を求めること。市長が返還請求を怠った時は、議会は市長に代わり返還請求を求めることができる」、こんな条文を追加したら、市長は返還請求をせざるを得ないのでしょうか。

しかし、返還請求を命じる条文などなくても、市長は市民のために返還請求権を行使している事例もあるのですが、我が市長の解釈は返還請求をしないための「屁理屈」としか言いようがないですね~。

条例上の問題はそれとして、24年度一体何人の議員が政務調査費の請求権の行使を放棄するのでしょうか?
3人、4人と請求しない議員が出てきたら、(請求しない理由は各人各様でしょうが)政務調査費そのものの在り方への問題提起となるでしょう。


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