ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

9月議会答弁

2014年11月25日 | 議会

補助金の取り扱いをもっと厳格にしなければいけないことが浮き彫りになりました。

広瀬:次に要旨4.補助金領収書の扱いについて、質問いたします。細目1.ですね。補助団体により、領収書の取扱いが異なるということが、この間の議会のやりとりの中ではっきりとして参りました。例えばこれ、6月議会で質問しました観光コンベンション協会3,550万円の補助金の領収書を市側が保有していなくて、開示請求をしたらば不存在で出てきました。ところが、いわゆる普通の市民ですよ。団体さんじゃなくて、もっと小さな身近にいる市民の方たちが市から補助金をもらうとき、1円単位までの領収書を提出させられるということを、私は何人かから聞いております。この話を聞くと、浦安市というのは同じ補助金でありながら議会の承認をもらっている、通している、補助金でありながら、領収書を1円単位まで出させるところと、出させない、あるいはすぐ返しちゃう、そういう2種類の対応がある。あるいはもう1種類くらい、なんかあるのかもしれませんけども。どういう対応をそれぞれの団体にしているんでしょうか?まず、それをお答えください。

部長:はい。補助金の交付に関しましては、基本的には市の全体的な取り決めといたしまして基本的なルールやこの手続きを、浦安市補助金等交付規則において定めています。その規定では、補助事業等が完了した時は実績報告書に収支決算書等を添えて提出すると定めておりまして、領収書の添付は特に求めてはおりません

 

広瀬:あの領収書の添付は義務づけていないっていうと答弁でしたが、これ間違いないですか?確認します。

部長:はい。私はいま、ご説明差し上げたのは、市の全体的な取り決めとして、基本的なルールや手続きを定めている規則の中では定めていませんということです。ただ、いま議員のほうでのご質疑の中でもありますように、この補助金の目的であるとか、あるいは交付対象、交付基準、あるいは事業内容などの各事項については補助金の交付規則において、一律に定めることができないため、各所管におきまして個別の補助金の交付要綱を定めておりまして、その中で具体的な補助金の履行確認の手続きとして、実績報告書の提出規定やその審査に加えまして、必要に応じて現地調査であるとか、領収書の添付を求めている場合があるものです。

広瀬:あの所管において扱いが違うと、規則をもって違う扱いをしているというご答弁だったと思うんですけれども、それは所管の一存ですか?というのは、そういうルールを定めるにあたって、もっと大局的見地にたって、こういう場合は所管でこういう判断をしていいと、こういう場合はこういう判断をしなさいという取り決めっていうものはないんですか?所管に全部任せっ切りなんでしょうか?

部長:所管に任せっぱなしというよりも、この補助金につきましては、予算の中で各要綱を通じて、議会の審議を経て予算の決議をうけております。そういった中で予算を執行する権者はあくまでも所管でございます。そういうなかで、予算を支出するにあたっては、先ほどもご説明いたしましたが、履行、補助金の履行の確認として必要があるんであれば、領収書の添付も求める場合があると。議員も御承知の通り、建設事業の補助金など一例をとりますと、こういったものにつきましては、一所別途あたりになるとか、そういった補助基準の中で支出をしてございます。当然、こういったものにつきましては書類審査、あるいは現地調査、こういうことを出向きまして、建物ができているんであればそれで履行の確認ができるということもございますので、特にそういったものについては領収書の請求は求めてございません。以上です。

広瀬:そうしましたらば、再三問題にしています3,550万。観光コンベンション協会に出している補助金については、領収書の提出は求めていない、求めないという規則か何か、あるわけですね。文書化されたものがあると理解してよろしいわけですか

部長:はい。観光コンベンション協会の補助金の関係ですけれども、こちらの団体の会計につきましては前回の議会でもご答弁させていただいたように、協会の中で組織的なチェックを受けたうえで全て支出されている。それから、税理士も随時入って、確認がなされている。また決算についても、同協会内での監査をきちんと受けて、確認をされたものに事業報告書や決算書が、私どものほうに提出されてくると。市はこれらの書類を基に同協会からの事業報告について説明を受けまして、その際に領収書の提示もされ、我々もそれを確認してその結果補助金の使用について問題がないということで、領収書の写しなどは求めていなかったということでございます。

広瀬:私が質問したのは、そういう理由を聞いたんじゃなくて規則で文書化したものがあるんですか?イエスかノーかでお答えいただければいいんですよ。いま、最初の答弁で、あちらのほうから、それぞれの所管で、規則で決めていると、答弁があったから、3,550万円、観光コンベンション協会のものも、その規則にのっとって、そういう対応しているんですかという質問です。規則があるのかないのかお答えください

部長:基本的なところは私のほうでご説明を差し上げたんですけども、審査に加えて必要に応じてということで、先ほどもご説明をさせていただきました。また、この規則というのは、この間も確かあの議会のほうでご説明はさせていただきましたが、地方が定めるこの自主立法でありまして、長の権限に属する事務について定めるものと、地方自治法の15条で定めています。基本的な規則、事務事業の規則を定めておきまして、その中で要綱等、これにつきましては職員がこの事務処理を、規則に則ってやっていく上で、必要となる指針・基準・内部基準を定めているものです。ですから、そこにすべて記載されてなくても必要に応じて、所属の長が領収書の提出が必要だという認識のもとで出させることは十分ありうると、いう風に考えています。 

広瀬:最初の答弁とちょっと変わってきてしまいましたね。やはり、こういうものは、所属の長であろうが、誰であろうが、その人の恣意性が反映されないために、きちっと文書化したものを持つべきなんですよ。文書化して、こういう場合は補助金の領収書は要らない、こういう場合は要ると。所属の長の判断だと、非常にあの、所属の長が変わるたびに変わっていく場合も考えられる。そういう意味で、もっと厳格な対応、補助金に関してはやっていただかないと、とても市民の中からだいぶブーイングが私のところにきています。「なんで3,550万の領収書がないんだと。自分たちは10万、20万のでも1円単位まで、しっかりと出させられています。」というね。そういう苦情が上がっておりますので、市民は納得しないと思います。それでは、これについては、今回はこれで結構です。


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