兵庫県議の政務活動費の使い方が話題を呼んでいます。
一月50万円もの活動費が出ていたようですが、同議会HPには、
「「政務活動費の交付に関する条例」に基づき、政務活動費についての収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」といいます。)の提出が義務づけられています。また、収支報告書には、政務活動費よる支出についての領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」といいます。)を添付しなければならないとされています。
これらの収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」といいます。)は、どなたでも閲覧することができます。(以前の「政務調査費の交付に関する条例」に基づき提出された政務調査費の収支報告書等も同様に閲覧することができます。)」と書かれています。
つまり、領収書その他の証拠書類の写しの添付が義務付けられていて、かつ、誰でも閲覧できるようになっているのに、何でマスコミが報道しているような使い方が出来たのか不思議です。
私は一度も政務活動費(以前は「政務調査費」と言っていました。)を貰ったことがないので、浦安市の場合の取り扱い方法がどんなものなのか全く分かりませんが、数年前に市民から私を除く全議員が住民監査請求を起こされ問題になっていました。
そもそもこの政務活動費の性格は補助金です。
補助金であれば、当然に議会事務局がきちんとチェックしているはずです。何でもカンでも請求すれば認めるなんてことはあり得ないと思うのです。
議会事務局の対応がきちんとしていれば、今回の問題は起こらなかったのではないでしょうか。
あるいは、議員がすることに対しては議会事務局は何も言えない立場にあったのでしょうか。
今回の問題は、問題を起こした一県議だけの問題として片づけてしまったら再発防止にはならないでしょう。
補助金と言う観点で今回のことをみると、同じように杜撰な使い方をしているものが沢山あるはずです。
私が6月議会で取り上げたスワン跡地の運営に25年度市が出した補助金3、550万円などは、いい例ではないでしょうか。
ヒアリングで「3、550万円の中身を聞きますよ」と通告しておいたのに、全く中身の説明を市側はしませんでした。
これではこの県議の政務活動費の使い方を批判など出来ないでしょう。
一月50万円もの活動費が出ていたようですが、同議会HPには、
「「政務活動費の交付に関する条例」に基づき、政務活動費についての収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」といいます。)の提出が義務づけられています。また、収支報告書には、政務活動費よる支出についての領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」といいます。)を添付しなければならないとされています。
これらの収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」といいます。)は、どなたでも閲覧することができます。(以前の「政務調査費の交付に関する条例」に基づき提出された政務調査費の収支報告書等も同様に閲覧することができます。)」と書かれています。
つまり、領収書その他の証拠書類の写しの添付が義務付けられていて、かつ、誰でも閲覧できるようになっているのに、何でマスコミが報道しているような使い方が出来たのか不思議です。
私は一度も政務活動費(以前は「政務調査費」と言っていました。)を貰ったことがないので、浦安市の場合の取り扱い方法がどんなものなのか全く分かりませんが、数年前に市民から私を除く全議員が住民監査請求を起こされ問題になっていました。
そもそもこの政務活動費の性格は補助金です。
補助金であれば、当然に議会事務局がきちんとチェックしているはずです。何でもカンでも請求すれば認めるなんてことはあり得ないと思うのです。
議会事務局の対応がきちんとしていれば、今回の問題は起こらなかったのではないでしょうか。
あるいは、議員がすることに対しては議会事務局は何も言えない立場にあったのでしょうか。
今回の問題は、問題を起こした一県議だけの問題として片づけてしまったら再発防止にはならないでしょう。
補助金と言う観点で今回のことをみると、同じように杜撰な使い方をしているものが沢山あるはずです。
私が6月議会で取り上げたスワン跡地の運営に25年度市が出した補助金3、550万円などは、いい例ではないでしょうか。
ヒアリングで「3、550万円の中身を聞きますよ」と通告しておいたのに、全く中身の説明を市側はしませんでした。
これではこの県議の政務活動費の使い方を批判など出来ないでしょう。