ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

庁議の公開

2013年10月17日 | 情報公開
審査会に「今後は経営会議の正規の議事録を作成し、保管するよう改善されたく付言する」とまで言われてしまった経営会議録、9月はどんな内容が書かれているのか大変興味があり、開示請求を行ったことは昨日お知らせしました。

本日担当課から連絡が入り、9月は経営会議は議会等で忙しくて開催してないとのことでした。近日中に「不存在決定通知書」が届くでしょう。

経営会議は基本的に毎月25日開催することになっています。
9月25日は本会議真っ最中でお忙しかったということなのでしょう。
お忙しい中、わざわざ開催してまで、あるいは日程を変更してまで話し合う事項はなかったと理解して良いのでしょう。


そもそも経営会議とは・・・、
浦安市経営会議、幹事会議及び部長会議規則でその運営等は示されています。

浦安市経営会議、幹事会議及び部長会議規則
平成10年12月24日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の行財政運営の基本方針及び施策、事業の執行計画、予算編成方針、行政組織等を審議し、及び決定する経営会議、経営会議の付議事項について調査し、検討する幹事会議並びに各部局間の連絡調整を図る部長会議の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(経営会議)
第2条 市の行財政運営の基本方針等を審議し、及び決定するため、本市に経営会議を置く。

(経営会議の構成)
第3条 経営会議は、市長の主宰の下に、副市長、教育長、理事、市長公室長、総務部長、財務部長及び市長公室次長をもって構成する。
2 市長公室秘書課長、企画政策課長及び企画政策課行政経営室長は、幹事として経営会議に出席するものとする。
3 前2項に定める者のほか、市長は、必要と認める者を経営会議に出席させることができる。

(経営会議の付議事項)
第4条 経営会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)行財政運営の基本方針及びこれに係る施策、事業等の執行計画に関する事項
(2)予算編成の基本方針に関する事項
(3)組織、人事及び財政その他重要な制度の制定、改廃等の基本方針に関する事項
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(経営会議の付議手続)
第5条 浦安市行政組織条例(昭和54年条例第4号)第1条に規定する市長公室及び部の長、消防長、浦安市教育委員会組織規則(昭和54年教育委員会規則第2号)第2条の表に規定する部の長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長並びに議会事務局長(以下これらの者を「部長等」という。)は、その所管事項中に経営会議に付議すべき事項があるときは、浦安市経営会議・部長会議付議事項送付書(別記様式。以下「送付書」という。)に資料を添えて、開催日の10日前までに、市長公室長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
2 市長公室長は、前項の規定により送付書の送付があったときは、必要に応じ幹事会議を経て、経営会議に付議するものとする。

(幹事会議)
第6条 経営会議に付議される事項のうち経営会議における審議の前に調整が必要であると市長公室長が認める事項について、調査し、又は検討するため、本市に幹事会議を置く。

(幹事会議の構成)
第7条 幹事会議は、市長公室次長、総務部次長、財務部次長、市長公室秘書課長、企画政策課長及び企画政策課行政経営室長、総務部総務課長及び人事課長並びに財務部財政課長をもって構成する。ただし、行政改革の推進に関する事項について、調査し、又は検討する場合は、市民経済部次長、健康福祉部次長、こども部次長、都市環境部次長、都市整備部次長、消防本部次長、教育総務部次長及び生涯学習部次長を構成員に加えるものとする。
2 幹事会議は、市長公室次長が招集し、議長となる。
3 市長公室次長は、第1項に定める者のほか、必要と認める者を幹事会議に出席させることができる。

(部長会議)
第8条 市の各部局間の連絡調整を図るため、本市に部長会議を置く。

(部長会議の構成)
第9条 部長会議は、市長主宰の下に、副市長、教育長、理事、部長等及び会計管理者をもって構成する。
2 総務部次長、市長公室秘書課長及び総務部総務課長は、幹事として部長会議に出席するものとする。
3 前2項に定める者のほか、市長は、必要と認める者を部長会議に出席させることができる。

(部長会議の付議事項)
第10条 部長会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 各部局からの報告及び相互の連絡調整を要する事項
(2) 重要な施策、事業等で事前に各部局間の調整を要する事項
(3) 経営会議において審議された事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(部長会議の付議手続)
第11条 部長等は、その所管事項中に部長会議に付議すべき事項があるときは、送付書に資料を添えて、開催日の5日前までに、総務部長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
2 総務部長は、前項の規定により送付書の送付があったときは、事案を整理して部長会議に提出するものとする。

(開催日)
第12条 経営会議及び部長会議の開催日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(1) 経営会議 毎月25日
(2) 部長会議 毎月1日(1月にあっては、4日)
2 幹事会議の開催日は、毎月20日とする。ただし、市長公室次長は、必要と認めるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
3 前2項の開催日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日を開催日とする。

(会議結果の周知)
第13条 部長会議の構成員は、会議の結果を所属職員に周知させるものとする。ただし、秘密を要すると認められるものについては、この限りでない。

(庶務)
第14条 経営会議及び幹事会議の庶務は市長公室企画政策課において処理し、部長会議の庶務は総務部総務課において処理する。


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