18年12月議会で継続審査となった議案、翌年第一回本会議では賛成多数で承認されました。
12月議会で継続審査となったのち、不思議なことが起きました。
「入札参加資格承継申請書」が、12月7日に入札室から出た来たのです。
こんな大事な書類が何で入札室に置かれていたのでしょか?
同室は、(まだ、電子入札に大半が移行していなかったので)入札に参加する事業者さんが当然に出入りしていました。
また、入札は傍聴可能ですから、一般市民の出入りも予測できる部屋です。
そんな部屋から大事な書類が出て来たのです。
また、承継を巡っては、実際は承継を認めていない自治体の名前まで挙げて市は説明をしました。
(当時私は船橋市に出向いて、聞き取りをしています。)
こんな事例でしたので、私は反対しました。(19年3月12日)
以下はその時の反対討論です。
こんな反対討論ができたのは、委員会審査の持ち時間に制限がなく、トコトン市の対応を質疑でき、市の不十分さを明らかにできたからです。
持ち時間1時間との制約があったら、私は真相を解明できず、しっかりとした反対討論が出来なかった思います。
時間制限を設けることの意味が、私は全く理解できません。
-----------------------------
(反対討論)
最後に、平成18年第4回定例会議案第12号 契約の締結について、反対討論します。
去る2月26日月曜日、建設経済常任委員会のすべての審査終了後、関係部署から、墓地公園管理棟及び集会施設等建築工事請負入札問題についての説明がございました。当局の説明によりますと、昨年12月5日、委員会審査日、その2日後の12月7日に重大な書類、平成17年11月1日、大木建設提出、入札参加資格承継審査申請書が出てきたとのことでした。ですから、旧大木建設から新大木建設、正式には「神田大木建設」が「大木建設」に称号変更したものです。ここに正式に入札参加資格が承継されているというものでした。
まず、この席に、2月26日の席に市長自らがお見えにならなかった点を指摘させていただきます。この間の事情を2月16日付で市長名で議長あてに文書を出されています。それを私たち議員、委員ももらい、当局の意思が確認できたのですが、同文書の中で市長は市側の不手際をわびております。今回の事例はわびて済むような問題ではありませんが、とにかく市長名で「おわび申し上げます」というものが出てまいりました。そうであるならば、心の底から本当にわびているのであれば、普通は市長自らが委員会なりに出席し、謝罪します。それがなかった。全く誠意が感じられませんでした。
市長の誠意のなさは別として、そもそも今回の市側の説明を納得していいのかどうか、それが一番の問題です。
建設経済常任委員会では賛成多数で可決されましたが、私は、以下の理由で反対いたします。
まず反対理由1、この問題の書類は、今、申し上げましたように、その後、新大木建設から入札参加資格承継申請書が提出されていたことが判明しております。それは12月7日に入札室から出てきたとのことでした。しかし、何とずさんな管理なのでしょう。昨年、委員会の前日、私はわざわざ担当課に電話を入れて、委員会ではいろいろと質疑をするのですべての書類を持ってきてください。お願いしております。にもかかわらず、当局は重大な資料を見落としており、その結果、当日の審議に十分な説明ができず、結果的に継続になってしまいました。その責任は大変重かったと思います。
次に、反対理由2、承継ありと判断する件に関してです。
その申請書は、営業譲渡により新大木建設の入札参加資格を承継する申請書であり、入札参加登録は旧大木建設から新大木建設へ継続されていると判断するとの当局の説明でした。しかし、新大木建設は、平成17年3月31日に解散、そして営業譲渡をしております。それをなぜ半年以上、正式には7カ月もたってから承継申請書を浦安市に提出したのでしょうか。また、そんな期限が過ぎたものを浦安市はなぜ受理したのでしょうか。近隣では、7カ月たったものは承継せず、承継としては受理しないで新たな書類申請として扱うというところもあります。実際、浦安の事例を説明しましたら「蹴ります。承継としてではなく新規扱いします」これは近隣の担当者からお伺いした話の内容です。そのような対応もありました。
今回の事案、市は新規登録として受理すれば何ら問題はなかったはずです。それを「書類がありました」とまで言い、さらに承継が認められている近隣市の名前まで挙げ、入札の正当性を主張する市の真意はどこにあるのでしょうか。
資格承継に関して要綱をきちんと持っているところもありますが、浦安のように持っていないところは浦安市一般競争入札参加資格審査申請書提出要領による書類の扱いとなります。同要綱第5条によると、提出の際の注意事項として、年度途中で申請事項に変更があった場合は、変更申請届けを提出しなければいけません。この変更届けは当然、変更後速やかにという意味を含んでいるはずです。他市の要綱には、しっかりと「速やかに」という文言を入れている場合もございます。この文言がないからといって、半年以上も、7カ月も放置しておくことが許されるという解釈にはなりません。
反対理由3、「他市でも入札参加資格があります」と市の説明、文書で出てまいりました。新大木建設は、浦安市以外の千葉県5月13日、千葉市6月13日、船橋市6月23日、市川市7月4日などにも入札参加資格承継申請書を提出しており、入札参加登録が認められている。これは市から市長名で提出されてきた文書です。しかし、船橋市では承継はしておりません。これは全くのうそです。なぜこのようなうそをついてまで、他市を巻き込んで市は自分たちの正当性を主張するのでしょうか。当局は事実を多分、確認することなく、議長あてにつらつらと今、読み上げた日時、市町村名を書き並べたのではないかと思われます。
このように、一つでも、ましてや近隣を巻き込んで入札承継審査、承継は認めていないのに認めていたと船橋市を巻き込んで、そこまでうそをつくということには、他にもうそがあるのではないかと疑いなくなってしまいます。実際、当局の説明した、今、私が読み上げた日時でも、全くのうそがありました。
確かに千葉県、千葉市、市川市は承継を認めています。しかし、これらが認めているから浦安市もという論理は成り立たないはずです。それぞれは、神田大木建設から大木建設に営業譲渡後、速やかに、今、期日を私、読み上げましたように、速やかに、妥当な期間内での申請書を提出です。どこの市も、11月になってから浦安が受理したように、7カ月もたってからの申請ではなかったはずです。そういう意味で、近隣、千葉市、船橋市は違います。市川市、千葉県が承継を認めているからということで、それが浦安でも認めていいという理由には全くならないということ。反対理由、第3番目です。
次に、反対理由第4。
市の説明によりますと、国や他の自治体と契約もしていますと。そして実際、内閣府別館改修建築工事、神奈川県の公営住宅躯体工事、行っているようです。しかし、これらも、私も全部調べました。これは新大木建設がきちんと手続を踏んで入札参加資格を取得しているだけのことなんです。だから浦安でも、新規として扱うのかどうかは別として、入札参加資格を取得しておれば一切私は問題にしません。国や他の自治体の工事を請け負っているのは、大木建設が、そこが認めている手続、それぞれの市町村の手続をきちっと踏んでいるから、その仕事を行っているだけのことでございます。国や自治体の工事と契約をしているから浦安でもできるんだという、これも一つの理由には全くならない、裏づけがないということを、今、証明しました。
次に、反対理由の5、経営事項審査が引き継がれていますとおっしゃいました。
確かにこれは、私も国土交通省に足を運んで確認してきております。確かに、新大木建設は旧大木建設から経営事項審査は引き継いでおります。しかしこれも、何度も言いますように、経営事項審査を引き継いでいるということと、市が入札参加承継を認めるということは全く手続的には、これは別の議論でございます。そこを間違えて、経営審査事項があるからいいんだという理由にはなりません。
さらに、私たち委員、議員の手元に市側が配った承継申請書の、私が一番不自然だなと思いましたのは、通し番号の部分が入っていない。これは先日の委員会質疑でお伺いしましたらば、もともと通し番号は入れていないというお話でした。それも非常に私は不自然さを感じるんですけれども、それとは別に、そこの欄があたかも何かを置いてコピーしたかのごとく、不自然な形で印刷がなされてきております。
○議長(小泉芳雄君) 20分経過しています。簡明に願います。
◆(広瀬明子君) はい。
ある意味これは偽造ではないか。偽造であるという証拠もないし偽造でないという証拠もありません。である以上、我々議員、委員は審査するときは、偽造でないという証拠がない限り、今回の事例は認めてはいけないのではないかと思います。
以上、幾つかの反対理由を述べました。以上です。
12月議会で継続審査となったのち、不思議なことが起きました。
「入札参加資格承継申請書」が、12月7日に入札室から出た来たのです。
こんな大事な書類が何で入札室に置かれていたのでしょか?
同室は、(まだ、電子入札に大半が移行していなかったので)入札に参加する事業者さんが当然に出入りしていました。
また、入札は傍聴可能ですから、一般市民の出入りも予測できる部屋です。
そんな部屋から大事な書類が出て来たのです。
また、承継を巡っては、実際は承継を認めていない自治体の名前まで挙げて市は説明をしました。
(当時私は船橋市に出向いて、聞き取りをしています。)
こんな事例でしたので、私は反対しました。(19年3月12日)
以下はその時の反対討論です。
こんな反対討論ができたのは、委員会審査の持ち時間に制限がなく、トコトン市の対応を質疑でき、市の不十分さを明らかにできたからです。
持ち時間1時間との制約があったら、私は真相を解明できず、しっかりとした反対討論が出来なかった思います。
時間制限を設けることの意味が、私は全く理解できません。
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(反対討論)
最後に、平成18年第4回定例会議案第12号 契約の締結について、反対討論します。
去る2月26日月曜日、建設経済常任委員会のすべての審査終了後、関係部署から、墓地公園管理棟及び集会施設等建築工事請負入札問題についての説明がございました。当局の説明によりますと、昨年12月5日、委員会審査日、その2日後の12月7日に重大な書類、平成17年11月1日、大木建設提出、入札参加資格承継審査申請書が出てきたとのことでした。ですから、旧大木建設から新大木建設、正式には「神田大木建設」が「大木建設」に称号変更したものです。ここに正式に入札参加資格が承継されているというものでした。
まず、この席に、2月26日の席に市長自らがお見えにならなかった点を指摘させていただきます。この間の事情を2月16日付で市長名で議長あてに文書を出されています。それを私たち議員、委員ももらい、当局の意思が確認できたのですが、同文書の中で市長は市側の不手際をわびております。今回の事例はわびて済むような問題ではありませんが、とにかく市長名で「おわび申し上げます」というものが出てまいりました。そうであるならば、心の底から本当にわびているのであれば、普通は市長自らが委員会なりに出席し、謝罪します。それがなかった。全く誠意が感じられませんでした。
市長の誠意のなさは別として、そもそも今回の市側の説明を納得していいのかどうか、それが一番の問題です。
建設経済常任委員会では賛成多数で可決されましたが、私は、以下の理由で反対いたします。
まず反対理由1、この問題の書類は、今、申し上げましたように、その後、新大木建設から入札参加資格承継申請書が提出されていたことが判明しております。それは12月7日に入札室から出てきたとのことでした。しかし、何とずさんな管理なのでしょう。昨年、委員会の前日、私はわざわざ担当課に電話を入れて、委員会ではいろいろと質疑をするのですべての書類を持ってきてください。お願いしております。にもかかわらず、当局は重大な資料を見落としており、その結果、当日の審議に十分な説明ができず、結果的に継続になってしまいました。その責任は大変重かったと思います。
次に、反対理由2、承継ありと判断する件に関してです。
その申請書は、営業譲渡により新大木建設の入札参加資格を承継する申請書であり、入札参加登録は旧大木建設から新大木建設へ継続されていると判断するとの当局の説明でした。しかし、新大木建設は、平成17年3月31日に解散、そして営業譲渡をしております。それをなぜ半年以上、正式には7カ月もたってから承継申請書を浦安市に提出したのでしょうか。また、そんな期限が過ぎたものを浦安市はなぜ受理したのでしょうか。近隣では、7カ月たったものは承継せず、承継としては受理しないで新たな書類申請として扱うというところもあります。実際、浦安の事例を説明しましたら「蹴ります。承継としてではなく新規扱いします」これは近隣の担当者からお伺いした話の内容です。そのような対応もありました。
今回の事案、市は新規登録として受理すれば何ら問題はなかったはずです。それを「書類がありました」とまで言い、さらに承継が認められている近隣市の名前まで挙げ、入札の正当性を主張する市の真意はどこにあるのでしょうか。
資格承継に関して要綱をきちんと持っているところもありますが、浦安のように持っていないところは浦安市一般競争入札参加資格審査申請書提出要領による書類の扱いとなります。同要綱第5条によると、提出の際の注意事項として、年度途中で申請事項に変更があった場合は、変更申請届けを提出しなければいけません。この変更届けは当然、変更後速やかにという意味を含んでいるはずです。他市の要綱には、しっかりと「速やかに」という文言を入れている場合もございます。この文言がないからといって、半年以上も、7カ月も放置しておくことが許されるという解釈にはなりません。
反対理由3、「他市でも入札参加資格があります」と市の説明、文書で出てまいりました。新大木建設は、浦安市以外の千葉県5月13日、千葉市6月13日、船橋市6月23日、市川市7月4日などにも入札参加資格承継申請書を提出しており、入札参加登録が認められている。これは市から市長名で提出されてきた文書です。しかし、船橋市では承継はしておりません。これは全くのうそです。なぜこのようなうそをついてまで、他市を巻き込んで市は自分たちの正当性を主張するのでしょうか。当局は事実を多分、確認することなく、議長あてにつらつらと今、読み上げた日時、市町村名を書き並べたのではないかと思われます。
このように、一つでも、ましてや近隣を巻き込んで入札承継審査、承継は認めていないのに認めていたと船橋市を巻き込んで、そこまでうそをつくということには、他にもうそがあるのではないかと疑いなくなってしまいます。実際、当局の説明した、今、私が読み上げた日時でも、全くのうそがありました。
確かに千葉県、千葉市、市川市は承継を認めています。しかし、これらが認めているから浦安市もという論理は成り立たないはずです。それぞれは、神田大木建設から大木建設に営業譲渡後、速やかに、今、期日を私、読み上げましたように、速やかに、妥当な期間内での申請書を提出です。どこの市も、11月になってから浦安が受理したように、7カ月もたってからの申請ではなかったはずです。そういう意味で、近隣、千葉市、船橋市は違います。市川市、千葉県が承継を認めているからということで、それが浦安でも認めていいという理由には全くならないということ。反対理由、第3番目です。
次に、反対理由第4。
市の説明によりますと、国や他の自治体と契約もしていますと。そして実際、内閣府別館改修建築工事、神奈川県の公営住宅躯体工事、行っているようです。しかし、これらも、私も全部調べました。これは新大木建設がきちんと手続を踏んで入札参加資格を取得しているだけのことなんです。だから浦安でも、新規として扱うのかどうかは別として、入札参加資格を取得しておれば一切私は問題にしません。国や他の自治体の工事を請け負っているのは、大木建設が、そこが認めている手続、それぞれの市町村の手続をきちっと踏んでいるから、その仕事を行っているだけのことでございます。国や自治体の工事と契約をしているから浦安でもできるんだという、これも一つの理由には全くならない、裏づけがないということを、今、証明しました。
次に、反対理由の5、経営事項審査が引き継がれていますとおっしゃいました。
確かにこれは、私も国土交通省に足を運んで確認してきております。確かに、新大木建設は旧大木建設から経営事項審査は引き継いでおります。しかしこれも、何度も言いますように、経営事項審査を引き継いでいるということと、市が入札参加承継を認めるということは全く手続的には、これは別の議論でございます。そこを間違えて、経営審査事項があるからいいんだという理由にはなりません。
さらに、私たち委員、議員の手元に市側が配った承継申請書の、私が一番不自然だなと思いましたのは、通し番号の部分が入っていない。これは先日の委員会質疑でお伺いしましたらば、もともと通し番号は入れていないというお話でした。それも非常に私は不自然さを感じるんですけれども、それとは別に、そこの欄があたかも何かを置いてコピーしたかのごとく、不自然な形で印刷がなされてきております。
○議長(小泉芳雄君) 20分経過しています。簡明に願います。
◆(広瀬明子君) はい。
ある意味これは偽造ではないか。偽造であるという証拠もないし偽造でないという証拠もありません。である以上、我々議員、委員は審査するときは、偽造でないという証拠がない限り、今回の事例は認めてはいけないのではないかと思います。
以上、幾つかの反対理由を述べました。以上です。