ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

入札監視委員会設置要綱 その6

2010年01月08日 | 情報公開
「新年早々の1月4日、「浦安市入札監視委員会設置要綱」が公表されていないことの理由を聞きに行き、納得できないままだったが、昨日市のHP上に苦情処理に関する要綱のみがUPされた。」と書いたが、他の頁に掲載されたいたので、「昨日市のHP上に苦情処理に関する要綱のみがUPされた」との個所はお詫びかたがた訂正する。
入札監視委員会のページに掲載されていた。


これはこれとして、市が急遽HP上に乗せた要綱「浦安市建設工事等の入札及び契約の過程に関する苦情の処理要領」、是非これをじっくりと読んでいただきたい。

まず、制定・施行は平成19年10月1日だ。
つまり、出来てから2年以上も経過したものを今頃になって公表してきたのだ。
その理由は、私が今年初め、担当課に申し入れをしたからに他ならないのだが、同要綱第5条では、苦情申立てする場合の重要な事が決められている。
何時でも出来るのではなく、入札結果等を市側が公表してから7日以内に限定されているのだ。
苦情の申立を出来ることなど、浦安市の関係業者さんにはこれまで一切知らされてこなかったのに、突然にHP上にこのようなものを公表する意味は一体何なのか?
私は市に公表を申し入れる時に、以下の事を付け加えておいた。
「HP上に公表するだけで済まさないで欲しい、関係者に対しては何らかの手段を講じて、きちんとお知らせをして欲しい。具体的には、広報にも載せること。また、該当者には個別にお知らせをすること。」
しかし、担当課長は広報掲載も、個別のお知らせも考えていないとのことだった。

また、これまで一切知らせて来なかったことをどう思うのかを私は聞いた。
その時担当課長は「知らせる方法を取っておけばよかった。」との発言をして、自らの非を認めた。
自らの非を認めておきながら、HP上での公表だけで良しとすることが許されるものなのか?

この制度があることを知った関係業者さんが苦情を言おうとしても、5条の規定からすると過去の事例は時間が経過していて却下される可能性があるが、その場合の対応をどうするのかとの疑問に対して、
担当課長は、「過去のことは個々のケースで話があれば、その都度判断する」とのことだった。

この要綱に基づき、指名等に疑問を抱く業者さんはドンドン苦情を出して欲しい。
しかし、市に「苦情」を言うことは、実質的には市に文句をいうことであり、結果的に不利益な扱いをされる恐れがあり、実際この制度がどれくらい生かされるのか甚だ疑問である。
近隣市で入札監視委員会を設置している処…当然に、要綱等は公表している自治体…に、これまでにどれくらいの数の苦情処理があったのか聞いたのだが、皆無だった。聞いた自治体名:船橋市、流山市、佐倉市、市原市、市川市、成田市(成田市は要綱ではなく「条例」として規定している珍しい市だ。)
入札監視委員会を管轄している国土交通省の方にも問い合わせをしたが、苦情の数は把握していないとのことであった。

要綱、場合によっては条例で規定されている「苦情処理」、その実態は苦情がないのではなく、苦情を言う事の困難さをがあるのではないかと思う。
苦情処理、特に指名を受けないことでの苦情処理が大量になされるようになれば、指名での恣意性などなくなるはずだが、我が市では厳然と恣意性が横行しているのだ。当局は多分この「横行している」との指摘にそれこそ苦情を言いたいのではと思うが、私が9月、12月議会で取り上げた見明川小学校に購入した時の備品の随意契約の相手方の選択方法を見れば、恣意性以外の何物でもなかった筈だ。
(この問題は9/30、12/9、12/16のブログに書き込み済み。)

※このブログを読んで下さっている方々の(良い意味での)意見交換の場になればと思い、今回は「コメント」書き込みが出来るように設定しますが、入札監視委員会で規定されている苦情処理に関することにのみ限定させていただければ助かります。ご協力お願い致します。

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