ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

入札監視委員会設置要綱 その5

2010年01月07日 | 情報公開
新年早々の1月4日、「浦安市入札監視委員会設置要綱」が公表されていないことの理由を聞きに行き、納得できないままだったが、昨日市のHP上に苦情処理に関する要綱のみがUPされた。
何で他の要綱、要領は未だに載らないの?
他自治体は、「入札監視委員会設置要綱」はHPで見れるのだが、不思議な市だ。

1月6日に書き換えられたHP
最下段に苦情処理要領が載っている。


今回の書き換えでこれまで公表されていなかったものが6ケ(下6ケ)掲載されたことは評価できるが、しかし、これまであったもの二つが消えた。何故?
消えた二つとは・・・、
①議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
②印紙税一覧表

①は大変重要な条例だと思うので是非再掲載して欲しい。
因みに同条例とは、

○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第9号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭56条例34・平5条例18・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格 20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

議会の議決が必要事項を規定した条例だ。
工事・製造請負・・・1億5千万円以上
財産の取得・処分・・・2000万円以上

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