ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

入札監視委員会設置要綱 その7

2010年01月13日 | 情報公開
我が浦安市にも入札監視委員会設置要綱があったことはお知らせ済みだが、その要綱にある「苦情申立」を、市内業者さんが去る8日に行ったとの情報が寄せられた。

この「苦情申立」、「浦安市建設工事等の入札及び契約の過程に関する苦情の処理要領」第3条(2)によるものだった。
同条は、
(苦情処理)
第3条 入札及び契約の過程に関する苦情の処理は、次のとおり行うものとする。
(1)契約担当課長及び事業発注所属長は、入札及び契約の過程に関する苦情があっ
た場合には、適切に説明するものとする。
(2)前号の説明に対し不服のある場合には、書面により苦情の申立てを受け付ける
ものとする(以下「苦情申立て」という。)。
(3)前号の苦情申立てに対する回答に対し不服のある場合には、再度の苦情の申立
てを受け付けるものとする(以下「再苦情申立て」という。)。

この制度による「苦情申立」、私がこの間、総務省や近隣自治体に確かめた限りでは、行われた事例は皆無だった。もしかしたら、日本で初めての事例なのかもしれない。

苦情申立、浦安市の場合の取り扱いの流れは、以下になるはずだ。

①口頭で苦情申立をする
②口頭で回答する
③②に納得できない場合、文書で苦情申し立てをする
    …浦安市建設工事等指名業者選定等審査会で審議
④③に対して、文書で回答する
    …市長はこの回答を公表する義務がある
⑤④の回答に不服の場合、再苦情を文書で行う
⑥再苦情の審議は浦安市入札監視委員会が行う
    …市長はこの回答を公表する義務がある

①~⑤の過程を経れば、第三者機関がその苦情処理について審議することになるのだ。苦情処理に対する回答に合理性があるのかどうかを第三者機関が審査するのだから、指名業者選定委員会もいい加減な回答は出来ないはずだ。

ご本人の承諾を得て、苦情申立の内容を掲載する。

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