ダイエー進出で問題になっている1,600坪の土地は、そもそもが東西線浦安駅再整備用の土地として市は取得しているのです。
この東西線浦安駅周辺再整備事業ですが、一体どんな進捗状況なのでしょうか?市民には全くその跡が見えません。
ただ、「浦安駅周辺再整備事業」として毎年予算計上され、その予算は殆ど消化されてきたことは事実です。(内訳はコンサル料だったと思います。)
以下、予算・決算を一覧にしてみました。
23年度は震災の影響で、この事業は見送られたようです。
24年度決算はこの秋に公表されます。
監査請求された方たちは、意見陳述時に補足意見も提出されました。↓
(下線は広瀬が加筆)
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浦安市監査委員殿
浦安市職員措置請求書 補足意見書
平成25年6月13日
第1 陳述の趣旨
本補足意見書は、松崎秀樹現市長(以下「松崎市長」という)が浦安市を代表して、株式会社ダエー(以下「ダイエー」という)との間で、平成25年1月8日付で締結した、浦安市が所有する本件土地をダイエーに賃貸(事業用定期借地権)することを内容とする土地賃貸借予約契約(以下「本予約契約」という)に関し、浦安市監査委員に対し、請求人らが同年5月23日提出した浦安市職員措置請求書の陳述を,主として法理論の観点から補足するものである。
同請求書は、本件予約契約は同書に記載された①~⑤の理由により、本件土地を浦安市が取得した本来の趣旨である市民生活の向上の目的に合致せず、同契約の相手方であるダイエーに不当に有利な地位を認め、浦安市に不利な内容を定め、同市に相当な損害をもたらすリスクのある規定を含み,市有地の有効活用の観点から極めて不合理で,市民の利益をないがしろにする不当なものであり、個別の条項の修正では問題点の解消が困難なものとして、同契約の解消を求めるものである。
しかしながら、前記①~④のそれぞれについて、改めて法律的観点から検討すると、本件契約は単に行政行為として「不当」なものと言うだけでなく、以下に詳述する如く、地方自治法の規定に違反するなどの理由から、単に不当とされるに止まらず、「違法かつ不当」とされるべきものである。
第2 本件予約契約の不当性と違法性
周知の如く、「違法」と「不当」は法理論上以下のように解されている。
「違法」とは、当該行為が客観的に正当性を欠くことをいい、憲法、法令、条例、規則などの法規(会計規則など財務会計に関する法規に限らない)の明文に違反する場合だけでなく、公序良俗に違反する場合、信義則に違反する場合、裁量権の濫用、逸脱がある場合などを広く含む。
これに対し、「不当」とは、このような意味で「違法」とまでいえないが、当該行為が、客観的に見て行政行為が法令に従ってなされたものの、他の適当な方法によれば、より支出額が少なくて済むような場合である。
違法と不当の意味は上記のとおりであるが、実際上「違法」と「不当」の区別は極めて相対的である。この意味で、監査請求においては、違法な行為のみならず、不当な行為も問題となりうるから、監査請求においては両者を特に区別しなくても、違法または不当の行政行為の取消、修正を求めることは改めて指摘するまでもない。
ちなみに、本件監査請求の事案の性質上関連性が認められる従来の監査請求の事例においては、地方自治法96条1項6号(「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支出手段として利用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること」は議会の議決必要事項)、同法237条2項(「適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けてはならない」)違反などの事案が多数散見される。
本件監査請求の対象とされた浦安市とダイエーを当事者とする土地賃貸借予約契約は、これらの先例からも明らかなように、監査請求の対象となるばかりでなく、地方自治法の上記条文等に違反するものとして住民訴状の対象となり、もし仮に監査請求の結果として本件予約契約が解消されず、いわんや本件審査請求を無視して仮にも同契約に従って本契約が締結されるようなことがあれば、地方自治法242条の2、1項により差止請求(1号)、取消・無効確認請求(2号)、怠る事実の違法確認(3号)・履行請求(4号)が認められ、適正価格と実効価格との差額につき損害賠償の請求又は不当利得返還請求まで認めた判例も存在する。
地方自治法は、終局的にはこのような訴訟による解決を予定するものであるが、訴訟に要する時間と費用の負担を避けるため、監査請求による迅速適切な救済を認めており、住民・地方公共団体の双方の無用な負担を避けるために、住民による監査請求の制度を設けたものであり、監査委員においては、このような法の趣旨を尊重し、一日も早く請求の趣旨に従った判断を下すべきである。
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また、陳述をされた方は、市民参加推進条例にも反することを主張されています。
以下は、浦安市が崇高な理念のもとに作った条例です。
ダイエー進出を推し進めることと同条例との整合性はどうなっているのでしょうね?
絵に描いた餅になっていませんか?
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浦安市市民参加推進条例 (平成16年3月24日 制定)
私たちのまち浦安は、躍動感にあふれた個性と活力のある「まち」でありたい。
それは、市民が自主性や創造性を発揮し、個性ある文化をつくり出すことのできるまちであり、また、自然と質の高い様々な都市機能の調和を図り、それらの中で市民一人一人が生き生きとした豊かな暮らしを実現できるまちである。
漁業を中心に栄えた浦安は、人々の相互扶助の精神を基盤に成り立っていたが、海面の埋立てに伴い、まちが急激に変ぼうする中で、新旧の地域社会の人々が融和し合う「新しいふるさとづくり」を目指して発展してきた。
このような中、今日では市民の価値観の多様化などを背景として、身近な地域社会への市民の関心が高まっており、ボランティア活動やコミュニティ活動などを通じて、自らが浦安のまちづくりに積極的にかかわっていこうという意識が広がってきている。
地方分権が進展する今、市民の持つ英知や豊かな社会経験を市政への参加を通じていかしていくことと、まちづくり活動とがあいまって、市と市民が共に市民参加を推進していくことにより、地域の特色をいかした個性豊かなまちづくりを進めていくことができる。
このような認識の下、市民が主役のまちづくりを市政の基本原則とする本市は、市民参加の基本となる理念やそれぞれの果たすべき責務を明らかにするとともに、市民参加についての諸制度を整備することにより、協働してまちづくりを進めることを目的として、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民参加を推進するための基本的な事項を定めることにより、協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民参加 市民が市政に参加し、及びまちづくり活動を行うことをいう。
(2) 協働 共通の目的を達成するために市と市民が、それぞれの果たすべき役割と責任を自覚して対等な立場で協力し合い、及び補完し合うことをいう。
(3) まちづくり活動 ボランティア活動、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)その他の公益的な活動であって、市民が組織するまちづくりの推進を目的とした活動をいう。
(4) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するものをいう。
(6) 市民意見提出手続 実施機関が政策、施策又は事業(以下「政策等」という。)を行うに当たり、その目的、内容その他の事項を公表し、広く市民の意見を募集し、及び意見に対する市の見解を公表し、当該意見を勘案して意思決定を行うための手続をいう。
(7) ワークショップ 政策等について、市と市民が平等な立場で自由な議論を行うことにより、その課題を整理分析し、政策等の策定に当たっての提言又は設計案作り等を行う会合をいう。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市と市民との協働の理念に基づき、市民の市政への参加を推進すること及びまちづくり活動を促進することを旨として行われなければならない。
2 市民参加は、市民の持つ英知及び豊かな社会経験並びに市民の行う創造的なまちづくり活動に支えられていることを自覚し、それらを尊重して進められなければならない。
3 市民参加は、市民の福祉の増進が図られるとともに、市政運営の効率性が確保されることを基本として進められなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、浦安市情報公開条例(平成13年条例第3号)の趣旨にのっとり、情報公開の総合的な推進に努めることにより、市の政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における市民との情報の共有化を推進しなければならない。
2 市は、政策等の目的、内容及び効果を市民に分かりやすく説明する責務を有する。
3 市は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、市民が参加することができるよう、その機会の確保に努めなければならない。
4 市は、まちづくり活動を尊重するとともに、必要な支援を行わなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程における参加の機会を活用することにより、市政に参加するよう努めるものとする。
2 市民は、市民参加の推進に当たっては、地域社会の一員としての自覚と責任を持って、市との協働及び市民相互の協働に努めるものとする。
3 市民は、地域社会の課題の解決に主体的に取り組むことを通じて、まちづくり活動を推進するよう努めるものとする。
(まちづくり活動団体の責務)
第6条 まちづくり活動を行う団体は、その活動を通じて市民参加の推進に寄与するよう努めるものとする。
(市民参加推進計画)
第7条 市長は、市民参加を総合的に推進するための計画(以下「市民参加推進計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、市民参加推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、浦安市市民参加推進会議(以下「市民参加推進会議」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長は、市民参加推進計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、市民参加推進計画の変更について準用する。
5 市長は、市民参加推進計画の実施状況を公表しなければならない。
(審議会等の委員の選任)
第8条 実施機関は、市民参加を推進するため、審議会等の委員を委嘱するに当たっては、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合を除き、次に掲げる事項その他規則で定める事項について、規則で定める基準を遵守するものとする。
(1) 再任の程度
(2) 他の審議会等との兼任状況
(3) 男女の構成比率
2 実施機関は、審議会等の会議において広く市民の意見が反映されるよう、審議会等の委員の一部を公募の方法により選任するものとする。ただし、法令等に基づく場合又は実施機関が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(市政への参加の手続)
第9条 実施機関は、政策等の形成、実施及び評価の一連の過程において、意見交換会、ワークショップその他の市政への参加の手続のうち、最も適切かつ効果的であると認められるものを行うよう努めなければならない。
2 実施機関は、市政に関する基本的な計画の策定又は改廃、重要な制度の創設又は改廃その他の行為で市長が規則で定めるものを行うときは、市民意見提出手続を行わなければならない。
3 市民意見提出手続の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(まちづくり活動の支援)
第10条 市は、まちづくり活動を促進するための環境整備に努めるものとする。
2 実施機関は、まちづくり活動を行う団体が使用できる活動拠点の提供に努めるものとする。
3 実施機関は、まちづくり活動を行う団体に対し、必要な情報の提供に努めるものとする。
(市民参加推進会議の設置)
第11条 市民参加を適正に推進するため、市民参加推進会議を置く。
(所掌事務)
第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 第7条第1項の市民参加推進計画に関する事項
(2) 市民参加の推進状況に関すること。
(3) その他市民参加の推進に関し必要な事項
2 市民参加推進会議は、前項の規定により調査審議するほか、市民参加の推進に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第13条 市民参加推進会議は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民 3人
(2) まちづくり活動を行う団体の代表者 3人
(3) 学識経験者 3人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各号に定めるもののほか、市民参加推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
6/18に掲載しました住民監査請求の陳述書ですが、少々読みづらかったので陳述されたご本人からデータで陳述書を頂く事が出来ましたので再掲載いたします。
同じ市内でも「地域格差」が厳然とあることを多くの市民は知りません。
まずは現実を知ることから物事はじまります。じっくりとお読みください。
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意見陳述 平成25年6月18日(火)
1 意見陳述にあたり、陳述の機会を設けて頂いた監査委員の黒田様・辻田様・佐久間様にお礼申し上げます。 また会場設営や手はずを整えて頂いた監査事務局の大塚様・宮木様・森様にもお礼申し上げます。
また傍聴に来られた市民の皆様ご苦労様です。
もし報道関係の方が居られましたら、実態を正しく認識頂き、報道願いたいと思います。
さらに立ち会い頂いた浦安市職員の皆様、どうぞ宜しく御願い致します。
それでは冒頭陳述として、私 大塚が請求者4名を代表し、今回の浦安市職員措置請求の基本的な主張について陳述させて頂きます。
2 個人的なことになりますが、私も父も猫実に生まれ、浦安市民として永らく浦安の町政・市政を見守って参りました。
特に父は浦安の行政に長らく携わるなかで、浦安町民が生活に困窮し、町の財政も疲弊し、いわゆる再建団体の状態に有るとき、何とか財政を立て直す為に、漁師でも納税できるように「税の日掛け制度」を考え、浦安を破綻から救うことができました。
また皆様ご存じの、浦安市の市民憲章に応募し採用されましたが、これらは郷土浦安に対する厚い思いによるものです。 そして国や県から叙勲や自治功労賞などを頂きました。
浦安市職員の皆様にも、公僕としてあるべき姿と倫理感を期待したいものです。
3 さて本題に入る前に、監査委員の皆様に申し上げることがあります。
特にJR新浦安駅や舞浜駅を中心とする中町や新町へは埋め立て以降、浦安市より多額の設備投資がなされて来ました。
●一方でその中町・新町発展の石杖となった元町は旧態依然のまま放置されており、同じ浦安市とは言えぬほどその格差は大きく広がっています。 新市街地埋め立ての為、漁業権を放棄するなど浦安発展のために、協力してきた元町住民には、いまや新町との格差に対する不満があきらめとなって存在しています。
4 例えば舞浜にある運動公園の総合体育館や屋内プールは、余りにも元町から遠く、利用が、はなはだ制約されていると言わざるを得ません。その為、「健康の為にプールに通いたいのだけれど、とても遠くて通えない」という声が聞こえてきます。
5 また公民館についても猫実の中央公民館と高洲公民館を比べますと、設備にも、駐車台数においても大きな格差があります。 中町や新町住民の皆さんには、その格差は余り感じられないようですが、その格差には想像以上のものがあることを本監査請求の予備知識として申しあげました。
6 さて4期15年に渡る松崎市長の長期政権下で、市民の要請や反対意見を無視された当局の施策が多く見受けられようになりました。
●昨年11月、商工会議所で行われた、ごく1部の会議所会員への浦安市説明会において、株式会社ダイエーに浦安市は北栄3丁目市有地1600坪を賃貸するとの説明をされたわけですが、この賃貸契約は地元に住む者として正に寝耳に水でありました。
●いつ市街地再整備の方針が変わったのか、住民や商店街などへの説明や意見聴取など全く無く、決められたことから、当局の手法に大きな疑問を抱きました。私としてはこの契約をこのまま見過ごすことは浦安市の行政に大きな汚点を残す事になる。
強いては浦安市民、とりわけ元町市民にとり重大で、且つ不当な損害をこうむることから、敢えて住民監査を請求致した訳です。
7 まず北栄3丁目市有地の1600坪を市が取得するに至った経緯を概略説明します。
何のためにこの土地を買ったのか。
この土地は、提出証拠にある通り、平成8年大蔵省より223坪を購入、更に平成13年2月、株式会社オリエンタルランドより開発公社を通じて1283坪を購入、最後に平成14年3月。開発公社より、92坪を購入。総額約22億7000万円で取得した経緯があります。
特にオリエンタルランドからの1283坪の取得にあたっては、議会において松崎市長自ら「駅前を含めた旧市街地整備のため猫実・北栄地区にまとまった事業用地の取得を切望している」このように説明し、承認を得て土地を取得した経緯があります。これにより駅周辺再整備に必要な具体的環境が整った訳です。
8 しかし現在に至るまで、浦安駅周辺ついては、わずかに駐輪用地を取得したのみで全く再整備は進んでいない現状があります。
●バス停は相変わらず周辺に点在し、バスターミナルと呼べる施設は全くない。その為、乗り場を尋ねられても地元住民でさえ教えることが出来ない。また浦安駅終点で降車しても肝心な東西線浦安駅へのルートが分からずいちいち通行人に尋ねるほどである。
●タクシーに至っては客待ちの車が浦安橋までつながり、柳通りの通行を阻害する異常な状態が長年に渡り続いている。
●また駅前スクランブル交差点前後の柳通りや宮前通りでは渋滞が常時発生している。
●更に駅周辺では駐輪場不足の為、街頭に多くの自転車が違法な駐輪を余儀なくされている。これに追い打ちをかけるように、市が委託した放置自転車取り締まりのトラックが自転車を持ち去り、遠方のそれこそ自転車でなければ行けない処に保管している。
9 次に猫実・北栄の市街地では裏道は未だに未整備であり、消防車や救急車など緊急車両は無論のこと、軽車両でさえやっと通れる程度の道しかない現状である。
●想定される東京直下型地震など自然災害が発生すると、浦安発祥の地である猫実地区に大きな被害が発生する恐れがあります。現状では消火活動はおろか避難経路も遮断されてしまい、家屋は延焼し、住民の避難は困難を極めると予想される。また避難民を受け入れる建物や空き地は小学校を除き皆無に等しい。
●最近、堀江猫実中心部を結ぶ橋の改修が終了したが、前後の道路整備は未だ途上である。
以上から、駅前周辺そして旧市街地は明らかに再整備の途上にあることが理解出来ます。
10 こういった観点から見ても、北栄3丁目市有地の存在意義は甚だ大きい。
このような旧市街地の状態を、当局は十分に認識しておられるはずです。
11 また平成20年6月議会定例会議において、猫実保育園建て替えの質疑が行われました。
その際、当局は当北栄3丁目市有地の一部を利用することを検討したが、中村副市長はこう答えています。
【猫実保育園の仮設園舎用地の選定に当たりましては、市有地についても検討をしてきたところでございますが、旧ディズニーバス停は都市開発用地として確保したものでございますので、現段階においては仮設園舎用地としての利用には至らなかったという状況でございます。】
それにも関わらず、この22億7000万円の市有地を「市街地整備のための種地」という目的から、他への変更を市民に全く知らせず、その説明も行わず、市民と商店からの意見を全く聞かず、ダイエーに長期間賃貸することを、既成の事実としてしまいました。
12 浦安市には、浦安市政治倫理条例・浦安市市民参加推進条例などの条例・規制があり、当局の倫理規範や市民への情報開示、説明、更に市民からの意見聴衆まで細かく決められています。
市民の責務としても市政に参加するよう求められているほどです。
市職員は市民への奉仕者であるはずです。
にもかかわらず、今に至るまで、情報公開も説明も行なっておりません。
13 浦安市議会において、この土地賃貸借契約について、更によく検討し、近隣とも話しあうように、全員一致による可決を3月25日に行い、当局に通告をしました。
しかし今に至るまで、市長及び当局は議決を無視し、商業関係者や近隣への説明、話し合いを怠っています。
この行為は市民より選ばれた議員議決を無視する、三権分立の原則を大きく逸脱した行為であり、甚だ憲法に照らし合わせても不当で違反している。
14 更に3月28日、元町の主だった商店街の代表による陳情書を市長あてに提出したが、今日に至るまで、全く連絡も回答も一切無く、完全に黙殺している。
そもそも、元町の商業者の意見を為政者である当局が軽々しく扱うことは許されず、ましてや、全く無視する行為は、市長及び当局の不当な行為であり、かつ浦安市政治倫理条例・浦安市市民参加推進条例に違反するものである。
15 また市民による街頭での本賃貸借契約の解消を求める訴えについても、当局はその代償に会うことさえ拒絶し、今日に至るまで全く黙殺している。
16 更に、全国紙や地方紙において、本件記事を掲載し、多くの市民がこの事実を知り得たにも関わらず、当局は同様に黙殺を続けている。
17 予約契約書には、様々な不条理な文言が羅列されている。
特に、賃貸の期間にあっては、当初より議会や商工会議所に対し、契約期間を20年と説明しているが、実体は21年である。これは当局による虚偽申告であり、断じて許されない行為である。
また、他の多くの条文についても、不当な内容が記されている。これについては、代理人弁護士が後ほど陳述します。
18 なお6月7日、当局はダイエーに土地を引き渡し、本契約を締結しました。
19 提出しました「公園ガイドマップ」や「浦安市防災マップ」を見て下さい。
●中町、新町には、憩いの場所としての広大な公園が15ヶ所あります。 さらに野球場5ヶ所、やサッカー場3ヶ所、テニスコート7ヶ所、ゴルフ練習場2ヶ所などや、 沢山の人を収容できる大学が3校、高校3校、小学校9校など計15校、総合体育館、多くの福祉センター。そしてプール2ヶ所など多く点在しています。また道路も裏道に至るまで幅広く整備されています。新浦安駅前には大型の駐輪ビルまで建設されています。忘れてはいけませんがディズニーリゾート周辺には大型のホテルが19もあります。
20●一方で、元町すなわち当代島・北栄・猫実・堀江・富士見に何人の市民が居住しているかお分かりでしょうか。全市民16万2500人の内、なんと約41%に当たる約6万6000人が住んでいます。 しかしその元町には先ほど申し上げたような施設はほとんど有りませんし、今後、増える計画も無いようです。無論、元町に広大な公園は全くありません。小学校4校を除き、全くそれらの施設がありません。 余りの格差に唖然とする思いです。憩いの場は無論のこと、大地震が発生したとき、我々には逃げ場も、収容してくれる処も無いのです。ですから早急な災害対策として、避難できる施設や公園を造ることが、浦安市の大きな課題であり、北栄3丁目市有地をダイエーに21年も賃貸している状況ではないことが理解できるのではないでしょうか。
21●従って請求者は北栄3丁目市有地を、早急に防災機能を備えた市民公園とし、市民の憩いと安全を確保するための重要な拠点とされることを切望します。
22 ちなみに、市街地整備の為、市民公園の一部を当初は種地とする流動的な運用を提案するものです。これについては提出した「緑あふれる市民公園予想図」を参照して下さい。
また猫実保育園改修は老朽化し、設備も需要を満たさないことから、早急な対策が必要です。しかしこの理由の為に、21年間1600坪もの土地を必要とはしない筈です。この際、他に適当な敷地を用意し、恒久的な保育の施設建設を検討されべきです。
以上の理由により、当局は北栄3丁目土地賃貸借契約を速やかに解除されるよう意見致します。
以上
ダイエー進出に異を唱えている市民の方々が住民監査請求を提起したと聞いていたので、5月30日に「5月23に提起された住民監査請求全文」という形で開示請求を行いました。
しかし本日不開示決定がなされました。
理由は、「現在審議中であり、監査を行っていく中で、事実関係を明らかにしてその内容を判断していくものであることから、現時点では公にすることにより、誤解や混乱を生じさせるおそれがあるため」とのことです。
誰に誤解や混乱が生じるのでしょうね?
まさか、監査委員に生じることなど考えられない話ですよね?
不開示理由が理解できません。
市に問い合わせをしましたら、審議が終了した暁には開示することを考えているそです。
でも、ネットでいろいろ調べていたら既に公表されていたのですね。↓
多分監査請求を起こされた方がUPしたのではないかと思います。
放置しておいて、誤解や混乱は起きないのですかね、市の理屈からすると放置しておいていいのですか?
クリックh25.浦安市住民監査請求
「北栄三丁目市有地の貸し付けについて」との見出しが我々市議に配布されました。その時の公文書です。
なお、市といたしましては、本年3月25日に浦安市議会より頂きました「北栄三丁目市有地の貸付について、市内経済団体ならびに周辺商店および地域に対し、配慮を求める意見書」を踏まえ、今後も引き続き、浦安商工会議所や浦安市商店会連合会と話し合いながら、地元商店活性化を図つていきたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
とのことです。
つまり、議会としては、
①市内経済団体
②周辺商店
③地域
に対しての配慮を求めたのですが、市は「浦安商工会議所や浦安市商店会連合会と話し合いながら、地元商店活性化を図る」ことしか念頭にないのでしょうか?
地元の商店に関係ない普通の市民(サラリーマンなど)に対しての配慮はどのようにするつもりなのでしょうね?
クリックすると拡大します。↓
三月議会では全会一致で採択した意見書があるにもかかわらず、周辺住民との話し合いもなされずに…意見書はこの限りで無視されたわけです…ダイエーとの本契約の締結が行われました。6月7日のことです。
周辺住民の方にすれば、ダイエーが出来たら助かると思う方もいるでしょう。
小売店や駅前にある西友にすれば、商圏を侵されるとことに危機感を抱いているでしょう。
今回の一番の問題は、街づくりの主役が完全に行政になっていることです。街づくりの主役は市民です。
その市民への説明を市はこれまで行ってきたのでしょうか?
商工会議所が昨年11月に二度にわたり説明会を開催していますが、この開催方法も大変問題があります。
が、これはあくまでも商工会議所が会員向けに開催したものであり、市職員が参加していたにしても、市が開いたとは到底言えるものではありません。
開催時期も11月というものでした。
昨年6月議会で行政報告として市長が議会でダイエー進出のことを報告する前に周辺住民との十分な協議を行うべきだったと思います。
周辺住民の意思を無視してドンドン事が運んでいる事例です。
高洲中央公園モニュメント問題、スワン問題、今回のダイエー進出問題・・・、市民が置き去りにされて街づくりが進行している今の現状、打開策はあるのでしょうか?
※早速、本契約書の開示請求手続きを取りました。
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着々と建設への準備が進んでいます。
これまでは一般の駐車場でしたが、入り口にロープが張られ、これまであった駐車に関する案内板は消えました。
(1枚目の写真は5/25に撮影、二枚目と五枚目以降はは5/26撮影)
少し前までは、下の案内板がありました。↓
先月末は車はありました。
今はもう一台も車はない。
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ダイエー進出反対、新庁舎建設反対の意思表示を元町で行いました。
午後1時集合、数名がスピーチを行い、その後約1時間元町を幟旗を持ってパレードしました。
朝方は涼しかったのですが、炎天下のパレードは真夏のような暑さを感じました。
参加者数:93名(主催者発表・子供の数は含まない)
こんなにたくさんの市民が意思表示をすることは、これまでなかった出来事です。
高洲中央公園モニュメント建設反対やスワン存続運動の時は、署名活動を展開して訴えましたが、今回はもっと直接的にパレードという形で訴えています。
これでも声が届かないとしたら、市民の行政への信頼は益々なくなります。