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財界・大資産家優遇の不公平・不公正税制をただせ !

2023年10月28日 | 政治 経済
 なぜ住民税の税率は一律10%なのか。年所得1億円の人も、10万円しかない人も同じ10%の単一税率は、富裕層、大金持ちには有利だ。税金は「応能負担原則」であるべきで、累進税率とすべである。それは、負担能力があり、経済的に豊かな人には、その負担能力に応じて負担してもらい、低所得層や中間層へは低い税率を課し、所得再配分をすることが求められる。

 個人住民税は、1974年までは課税所得30万円以下の最低税率2%から、課税所得4900万円を超える場合は最高税率14%と13段階もの超過累進課税率であった。その後、変更され2007年度から3段階の超過累進課税率として、課税所得200万円以下は5%、同700万円以下10%、同700万円超13%が廃止され、単一10%税率となり、資産家・金持ち減税、庶民増税をもたらした。(しんぶん赤旗23.8.27号/ 浦野広明 立正大学法制研究所特別研究員・税理士さんの記事より)
 日本国憲法の応能負担原則とは「租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべき、という租税立法上の原則。 この考えは憲法13条、14条、25条、29条から導かれる負担公平原則である。 例えば、所得課税では、高所得者には高い負担、低所得者には低い負担を課す。」(「知恵袋 解説」より)というもの。住民税においてはこの原則が完全に放棄されている。
 所得税においては、現行税率は5%から45%までの7段階。しかし、1974年には最高税率75%とする19段階の税率であった。国税においても、ますます大金持ち、富裕層、資産家優遇となっている。さらに、株の配当、株の譲渡所得は、分離課税で欧米諸国より負担割合が低く、一律20%である。そのため、年所得1億円を超えると、その負担割合が下がるという「1億円の壁」問題が生じている。

 消費税は、誰も等しくおなじ10%または8%の税率で買い物するたびに課税されるから、平等という方もいるが、とんでもない。大金持ちは庶民より米の飯を何十杯も食べることはない。そのため、低所得者や生活困窮層ほど、消費税の負担割合が大きく、最悪の不公平税制と言われている所以である。

 「消費税導入後の税収分、消費増税の税収分の多くは、大企業・富裕層の減税や、所得税の最高税率の引き下げなどの穴埋めに使われ、社会保障費には、ほとんど回されていない。」
その証拠に、「国民からむしり取られてきた1989年以降の消費税収は509兆円。一方、ほぼ同じ期間の法人3税は317兆円、所得税・住民税は289兆円もの減収になっている」ことをみれば明らかである。
 

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