玉野市建築審査会が10月21日(金)午後1時30分から3時30分(予定)まで、
市役所4階の第一委員会室で開催されることが、市のホームページに掲載された。
議題は、玉野市民・福祉オンブズマン会議(代表 前川 守氏ら3人)から提出されていた
商業施設・メルカの建築物の用途変更に伴う建築確認処分の取り消しを求める
審査請求(H28 玉建審第1号審査請求事件)の審理である。
市の「開催案内書」では、「傍聴の可否」は「否」であり、傍聴を認めない
非公開の会議である。その理由は「玉野市審議会等の会議の公開に関する要綱」の
第3条第2号及び第3号によるとしている。
同要綱の3条は、「審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号の
いずれかに該当するときは、会議の全部または一部を公開しないことができる。
(1)法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。
(2)玉野市情報公開条例第8条各号に掲げられる情報を取り扱うとき。
(3)当会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が
生じることが明らかに予想されるとき。」とある。
そして、第4条の(公開又は非公開の決定)では、
「審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前条に規定する基準に基づき、
審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。」と規定している。
第5条には(会議開催の事前公表)が規定され、その5号に「公開・非公開の別」
を公表することになっている。
この建築審査会では、審査請求人は呼び出されず、5名の審査会委員による
非公開の会議となる予定であるが、幾つかの問題点があると言わなければならない。
市役所4階の第一委員会室で開催されることが、市のホームページに掲載された。
議題は、玉野市民・福祉オンブズマン会議(代表 前川 守氏ら3人)から提出されていた
商業施設・メルカの建築物の用途変更に伴う建築確認処分の取り消しを求める
審査請求(H28 玉建審第1号審査請求事件)の審理である。
市の「開催案内書」では、「傍聴の可否」は「否」であり、傍聴を認めない
非公開の会議である。その理由は「玉野市審議会等の会議の公開に関する要綱」の
第3条第2号及び第3号によるとしている。
同要綱の3条は、「審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号の
いずれかに該当するときは、会議の全部または一部を公開しないことができる。
(1)法令等の規定により、会議を公開することができないと認められるとき。
(2)玉野市情報公開条例第8条各号に掲げられる情報を取り扱うとき。
(3)当会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が
生じることが明らかに予想されるとき。」とある。
そして、第4条の(公開又は非公開の決定)では、
「審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前条に規定する基準に基づき、
審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。」と規定している。
第5条には(会議開催の事前公表)が規定され、その5号に「公開・非公開の別」
を公表することになっている。
この建築審査会では、審査請求人は呼び出されず、5名の審査会委員による
非公開の会議となる予定であるが、幾つかの問題点があると言わなければならない。