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未来のための「過去清算」

『グローバル・ジャスティス』より 歴史としての朝鮮半島と日本

世界史において、過去の植民地支配や戦争によって引き起こされた被害を清算することが重視され始めたのは、20世紀半ばを過ぎてからのことである。1948年の「ジェノサイド条約」は大量虐殺を犯罪とする考え方を国際人道法として確立した。第二次世界大戦において無辜の市民への被害が甚大であったために、国家間の「賠償(reparation)」よりも民間人の被害を償う「補償(compensation)」が重視されるようにもなった。日本でも1990年代以降、被害者の人間性の回復を含む「戦後補償」という概念が定着した。世界人権宣言など人権思想の深まりとともに、あらゆる国家暴力と人権侵害も「過去清算」の対象となった。

そして東西冷戦体制の崩壊した1990年代以降、ようやく植民地支配の清算が議論されるようになった。そこでは、「植民地(支配)責任」や「植民地犯罪」(植民地支配の過程で行われた住民に対する暴力、虐殺、侮辱行為、強制動員)などの概念が重視されている。

これまで「過去清算」という概念は、ドイツ(ナチスの戦争犯罪)、アメリカ合衆国(黒人への補償問題)、南アフリカ(アパルトヘイト問題)、韓国(植民地支配・戦争被害を含む国家暴力・人権侵害問題)などでの議論と実践を通して深められてきた。そのうえで今日「過去清算」とは、植民地支配・戦争被害を含むあらゆる国家暴力・人権侵害に対して、①真実究明、③責任追及(司法的処罰)、③被害に対する謝罪と名誉回復、④経済的補償、⑤教育、記憶(慰霊碑、記念碑、博物館など)、法的・制度的装置の整備を行っていくことだと考えられるようになっている。

前節で日本が周辺であることに向き合う必要性に言及した。周辺であることに向き合うと、おのずからこの「過去清算」にも目を向けなければならなくなる。これまで日本が韓国、北朝鮮への「過去清算」にどのように対して来たのか、簡単に見ておこう。

まず日韓の間では、1965年に日韓条約が締結されて国交が正常化された。この時に結ばれた日韓請求権協定では、日本側が韓国側に無償3億ドル、有償2億ドルなどの経済協力をすることにより双方の財産および請求権問題は「完全かつ最終的に解決された」とされた。しかしこの条約では、植民地支配・戦争被害の清算には一切言及されなかったのである。また、近年の日韓会談文書の公開により、当時の日本政府は植民地支配・戦争被害を清算する意思をもたなかったことが明らかにされており、やはり「過去清算」はなされなかったといわねばならない。

日韓条約締結後、日本政府の立場は少しずつ変化していく。1972年の日中共同声明で日本政府は、日本が戦争を通じて「中国国民に重大な損害を与えたこと」について反省を表明し、初めて過去と向き合う姿勢を見せた。1982年の歴史教科書問題では「宮渾官房長官談話」を出し、「韓国・中国を含むアジアの国々の国民に多大の苦痛と損害を与えた」ことへの反省を表明した。ただし、これらの声明と談話では、植民地支配については触れられなかった。

韓国での政治的民主化と東西冷戦体制崩壊後の1990年代初め、日本軍「慰安婦」ら植民地支配・戦争被害者が日本政府に補償を求める声を上げ、これを日韓市民が支援して「戦後補償」運動が本格化した。これに対して日本政府は1993年に「河野内閣官房長官談話」を発表し、日本軍「慰安婦」問題の調査を行い、旧日本軍の「関与」と「従軍慰安婦募集」の「強制」を認めて謝罪した。

日本政府は1995年に「村山談話」を出し、「植民地支配と侵略」によって、「アジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛」を与えたことに対して「反省」と「お詫び」を表明し、植民地支配に対して初めて公式に謝罪した。この「村山談話」の内容が韓国に対して表明されたのが1998年の「日韓共同宣言」だった。そしてその後も日本政府は、植民地支配・戦争を反省する立場に立ち続けている。

それにもかかわらず今日問題となっているのは、「過去清算」において重要な真実究明に日本政府が積極的に取り組んでいないことであり、過去の問題は日韓請求権協定ですでに解決済みだとして、被害者らの国家補償要求を日本政府が拒否している点である。後者について日本政府は、日本軍「慰安婦」・在韓被爆者・サハリン在住韓国人・在日韓国人軍人軍属問題では「人道的見地」から特別措置を講じたが、それは国家補償を前提とするものではないとしてる。

これに対して韓国政府は、2005年に全面公開された日韓会談文書をもとに発表した「民官共同委員会」の決定で、日本軍「慰安婦」および原爆被害者問題は、日韓請求権協定では未解決であるとした。 2011年の憲法裁判所の判断は、韓国政府がその新しい立場に基づいて日韓間の交渉を行わず放置していることが憲法違反だとし、2012年の大法院判決は、日韓請求権協定では強制動員された労働者の未払い賃金などへの補償問題も未解決だと判断したのである。

朝鮮半島のもうひとつの国家である北朝鮮に対しては、2002年の「日朝平壌宣言」で、「日韓共同宣言」と同様に、植民地支配・戦争への反省と謝罪が盛り込まれたが、「過去清算」に関するいかなる措置も実施されていない。また、「日朝平壌宣言」に「人道主義的支援等の経済協力」等により「1945年8月以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄する」と規定されたが、これは1965年の日韓間の経済協力方式を踏襲するもので、被害者個人の補償問題を解決するものとはいえない。これについて北朝鮮側は、「経済協力」とは別途に被害補償を要求すると主張している。

韓国と北朝鮮の被害者や遺族らがもっとも強く求めているのは、植民地支配・戦争による加害、被害の真実究明と、それに基づく補償である。「過去清算」は。単なる過去の問題ではない。被害者の尊厳の回復のために必要であり、日本が東アジアの一員として他の地域の人々と共生していくためにも必要なことである。その意味で「過去清算」は未来のためのものなのである。
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