(基礎情報) 2009年2月4日のブログ
⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態
岐阜県行政委員の高額な月額報酬の是正と
不当利得分の返還に関する住民監査請求の提出について
(以下は、記者クラブへの案内から抜粋)
岐阜県行政委員の高額な月額報酬の是正と
不当利得分の返還に関する住民監査請求の提出について
2010年2月10日
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正
いつもお世話になります。
以下の趣旨で県の監査委員に住民監査請求書を提出いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
行政委員は、首長が任命する専門家である。
委員への報酬は、岐阜県各種委員等給与条例(「本件条例」という)に基づいて支給されている。本件条例第1条及び別表に定めるところの、特別職である非常勤の上記委員会の委員の給与は、月額報酬を支給すると定めているが、この規定は、地方自治法203 条の2第2 項に違反して無効である。
実態の調査に関して、政令市である仙台市の場合、監査委員、人事委員開、選挙管理委員会の会議の1 回の所要時間は大部分が1 時間以内であったという。
このように、一回ずつの会議は極めて短時間、簡略な場合がおおく、相対的に常軌を逸した高額な日当となっている。
ごく短時間であろう会議のための日当(報酬は)1会議あたり10万円から19万円である。
よって、
・・・ (このブログでは略)・・・
以上のことの勧告を監査委員に請求する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
記者クラブでの内容説明
2月12日(金) 午後2時から
そのあと、監査委員事務局に住民監査請求書を提出します。
請求者 「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」と
「市民オンブズマン・ぎふ」の呼びかけに賛同した県民 「百余名」
以上、お知らせとお願いまで |