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てらまち・ねっと



 自治体の選挙管理委員や公安委員などいわゆる「行政委員」の報酬が極めて高額であり、違法だから改めよ、そういう住民監査請求や訴訟が各地で起きている。

 岐阜県でも、会議「1回 6万円から17万円」という信じられない「高額」。

 ということで、先月、105人の連名だ岐阜県監査委員に住民監査請求した。

 2010年2月21日ブログ
   ⇒ ◆行政委員月額報酬は違法との住民監査請求/委員らは不当利得として4億3310万円返せ/全国各地でも

 3月27日届いた監査結果は、なんと「却下」。

 却下とは、門前払いとの意味。
 これに対して、「棄却」というのは、調べたけど違法ではないよ、という類の結論。
 つまり、却下は、中身を何も調べていないけど、ダメさ、ということ。

 監査結果を「受け取った日の翌日を一日目」と計算して30日以内に裁判所に提訴することができる、そう地方自治法の第242条の2で定められている。
 その準備をすることになる。
 
(関連)  2009年2月4日ブログ
   ⇒ ◆行政委員の月額報酬は違法/支出差し止めを命じた大津地裁判決/日本中、同じ状態

(追記/岐阜県での住民監査請求、住民訴訟の提訴のデータにリンク)
 ⇒2010年4月29日ブログ ⇒ ◆行政委員の高額な月額報酬の返還と差止め訴訟。大阪高裁判決。岐阜県知事は日額方向に見直しか

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 岐阜県監査委員事務局 トップページ から入った
   監査結果のページ/平成21年度 住民監査に基づき実施した監査結果 ページには
 2010年3月29日の朝時点では何も出ていない


 そこでスキャナで取り込んだ。

 ● 監査結果  印刷用PDF 2ページ 526KB

           
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


       監 一 第77号
平成22年3月26日
「らし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」
「市民オンブズマン・ぎふ」
   寺町 知正   様

        岐阜県監査委員  野村 保夫
        岐阜県監査委員  足立 勝利
        岐阜県監査委員  帆刈 信一
        岐阜県監査委員  水谷 雄二
        岐阜県監査委員  神戸 正雄

    住民監査請求について(通知)
 平成22年2月12日付けの住民監査請求について、請求の内容を審査した結果、下記の理由により地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に定める監査請求の対象に該当しないため、請求を却下する。

      記

 請求人は、大津地方裁判所平成21年1月22日判決を引用し、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、監査委員、労働委員会及び収用委員会(以下「委員会等」という。)の非常勤である各委員へ月額によって報酬を支払うと定める岐阜県各種委員等給与条例(昭和23年条例第48号。以下「給与条例」という。)は、法第203条の2第2項に反し、給与条例に基づく各委員に対する月額による報酬支払も法第204条の2の規定に反し違法であると主張しているものと解される。

 住民監査請求が法の定める要件を満たしているといえるには、その請求の対象が地方公共団体の執行機関又は職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担又は公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「財務会計上の行為」という。)であることが必要とされている(法第242条第1項)。したがって、原則として条例そのものについては、住民監査請求の対象とはならないと解される。

 しかし、条例に重大かつ明白な違法性がある場合には、それに基づく財務会計上の行為も条例の違法性を承継して違法となり、例外的に住民監査請求の対象となると考える(大阪高等裁判所平成4年3月24日判決参照)。

 本件各委員は、執行機関の要請により調査し、諮問事項等に対して答申するような附属機関である審議会等の委員とは異なり、いずれも法令等に基づいてそれぞれ県の執行機関の委員として手続に関与し、自らの責任と判断において執行機関の意思決定を行っており、その職務及び責任は重大である。

 また、定例又は臨時に開催される委員会等に出席するだけでなく、議案等に対し事前の準備、事務局等への指示並びに専門的見地からの調査、研究及び検討に従事し、任期中は常にその意思決定の過程及び職責に置かれている。

 なお、非常勤の監査委員に関する裁判例では、「監査委員の職務の内容、職務上の義務及び地位等にかんがみると、非常勤の監査委員についても、その報酬をその勤務日数に応じて支給するものとせず、その職務及び責任に対する対価として、常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給するものとすることは、不合理ということはできないのであって、条例で非常勤の監査委員に対する報酬を月額支給と定めること自体は、地方自治法第203条第2項ただし書の趣旨に反するものではない」と判示されている。(大阪地方裁判所平成18年7月7日判決、大阪高等裁判所平成19年5月30日判決も同旨。平成19年10月26日に最高裁判所にて確定)

 以上のことから、委員会等の非常勤である各委員に対する報酬を勤務日数に応じて支給するのではなく、その職務と責任の重大さにかんがみ、その対価として月額で支給する旨を定めた給与条例の規定には一定の合理性があるといえ、法第203条の2第2項ただし書に基づき定められた本件給与条例の規定に、重大かつ明白な違法性があるとはいえない。

 よって、本件請求は、例外的に住民監査請求の対象となる場合にも該当せず、法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たしているとは認められない。
            以上


●県行政委員報酬:過剰の住民監査請求却下 /岐阜
    毎日新聞 2010年3月27日
 非常勤でありながら月ごとに一定額を支払っている県の行政委員の報酬は過剰支出だとして、寺町知正・山県市議ら105人が、月額支給の取りやめなどを求めた住民監査請求で、県監査委員は26日、請求を却下した。

 寺町市議らは、県の8行政委員会のうち月額制の7委員の実際の勤務量と報酬を照らし合わせると、平均日当は過大になると指摘。知事らに月額制の取りやめを求め、1日で2万円を超えた支出は不当利得だとして、過去6年間の不当利得分の返還を求めていた

 県監査委員は却下理由を「職務と責任の重大さから報酬を月額で支給するとした条例の規定には一定の合理性がある」「重大かつ明白な違法性はない」とした。【山田尚弘】

●青森県行政委員報酬 県議会委が改正案否決
      2010年03月20日土曜日
 青森県議会総務企画常任委員会は19日、県公安委員会などの非常勤の行政委員に支給する報酬を現行の月額制から日額・月額併用制とする県の条例改正案を否決した。常任委は民主党会派の議員らの反対多数で否決となったが、24日の本会議は自民党会派などの賛成多数で可決される見通し。

 常任委では委員長を除く7人のうち、民主、共産両会派の4人が反対し、賛成の自民、公明・健政会の両会派の3人を上回った。委員からは「併用制は会議に出なくても報酬が支給されることの抜本的な解決になっておらず、中途半端だ」「勤務日数に応じて報酬を支給するという地方自治法の規定がある。原則的には日額制にすべきだ」などの意見が出た。

 改正案では、月額報酬としてすべての非常勤委員に現行報酬の2分の1相当額を支給。日額報酬として会議に出席した委員には1万8000円、委員長らには2万円をそれぞれ支払う。併用制導入は東北で初めてとなる見通し。

 東北以外では静岡県議会が19日、すべての非常勤委員の報酬を日額制とする全国初の条例改正案を可決。熊本県は青森と同様に日額・月額併用制とする条例改正案を開会中の県議会2月定例会に提出している。

●行政委員報酬見直し条例改正案 議会否決 
         朝日 2010年03月20日
■行政委員報酬見直しの条例改正案 県議会常任委員会で否決
 4カ月間、会議に1度も来なくても報酬は26万円――。県行政委員の報酬を見直す条例改正案を審議した19日の県議会総務企画委員会で、「太っ腹」とも言える県のこれまでの支払いぶりが改めて判明した。改正案は、月額と勤務日数に応じた日額の併用制を採用するが、同委員会は「原則日額制を」などの意見が出て賛成少数で否決した。ただし、本会議では多数派の自民党などが賛成して可決される公算が大きい。

 県が明らかにしたのは2008年度の事例。7月末にやめた収用委員会の委員の1人は4月から4回あった会議のほか、行事もすべて欠席したが、4カ月分の報酬計25万6千円を受けた。県にはこうした場合に返還を求める規定はないという。同年度の内水面漁場管理委員会の委員の1人には会議と行事に1回ずつの参加で56万4千円が支払われていた。

 こうした事態を受け、会議への出席日数などに応じて報酬が増減する併用制を盛り込んだ条例改正案に対し、この日の委員会では、日額制を原則とすることや委員会ごとに支払い方法を検討するよう求める意見が相次ぎ、民主党委員らの反対で否決された。

 条例改正案の併用制では、監査委員など一部の委員の報酬が増える見込みであることも、県が報告した。(大西史晃)

 ●なんと時給108万5535円 宮城県行政委員報酬差止訴訟 
    仙台 坂野智憲の弁護士日誌  2010年3月17日 (水) から
【裁判報告】県行政委員報酬差止訴訟
仙台市民オンブズマン (2010年3月 9日 23:40)
 本日午前10時00分から、仙台地方裁判所第1民事部において、宮城県行政委員報酬差止訴訟の期日が開催され、期日間に提出した原告準備書面を陳述しました。

 行政委員とは、選挙管理委員会や労働委員会、教育委員会等、行政官庁の一種でありながら、それとは独立した機関に属する委員のことを指します。これらの行政委員の中には、年間にたった数日しか働いていないにもかかわらず、年間200万円以上の報酬を受け取っている者もいます。

 現在、仙台市民オンブズマンでは、この労働に見合わない高額な報酬を支出することが違法であるとして、公金支出差止を求める訴訟を提起しています。

本日原告が陳述した準備書面では、宮城県の各行政委員の時給を算出した上で、それが如何に常軌を逸して高額であるかを指摘しています。

この算出結果によると、平成19年度の行政委員の平均時給額は11万0373円、平成20年度は8万7891円となっています。宮城県の経験年数20年の大学卒程度の一般行政職時給額が約2051円(※平均給料月額及び勤務時間から勤務日数月22日として算出)であることと比較してみれば、この報酬額が如何に高額なものであるかは明らかです。

ある労働委員には、年間勤務時間がたった2時間ほどであるにもかかわらず、年242万4000円の報酬を受け取っている者もおり、その時給は108万5535円であるという信じがたい結果がでています。

宮城県の財政状況は、現在非常に厳しいものとなっています。切迫した現在の財政状況を打開するためにも、不当に高額な報酬を委員に拠出し続けている元凶である月額報酬制は廃止し、直ちに日額報酬制に切り替えられるべきです。
くまがい

 うちのイソ弁の熊谷優花弁護士の記事です。弁護士になってまだ3ヶ月ですが頑張っているようです。


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