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てらまち・ねっと



 今、各地の議会は昨年度の決算の審査に臨んでいる。
 自治体には、一般会計のほか特別会計がいくつもあるのか通常。
 ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされている。

 どういうことかというと、お金が余ったら、半分以上は貯金するか借金の繰り上げ返済に回しなさい、という規定。
 当然守られていると思っていた私は、ここ山県市の特別会計で守られていないことに気が付き、指摘した。
 山県市は、その一昨年9月議会での指摘に対して、昨年9月に基本的に改めた。

 適切かつ速やかな判断と対応で、私は8月の「市民と議員の勉強会」でも、期数の多い議員向けに資料提供し、説明した。
 なぜなら、調べると、全国各地の(多分ほとんどの)自治体で、一般会計以外では、この規定が守られていないらしいから。

 この問題を整理した私のブログのエントリーへのアクセスは、昨年の夏から秋、そして今年もこの頃、毎日数十件ある。

 そこで、今日のブログに、各議会の私の質疑通告の文と議事録の要点を整理しておく。昨年9月の議事録も。
 同時に、山県市長が「(上記の規定の)法改正を求めること」を岐阜県市長会の要望として東海に上げ、東海市長会も全国に上げたにもかかわらず、昨年6月の全国市長会の総会(もしくはその後)で国への要望としないこととなった、つまり法改正の要望は必要なし、となった経過もまとめておいた。

 この全国市長会の「法改正を要望しない=今の方の規定に従う」という結論からしても、全国どこの自治体の特別会計などについても、地方財政法第7条の規定を守る「山県市バージョン」的な対応が求められることになる。
 (情報公開された資料や市長会を通じての「全国市長会」への確認なので、論拠として使える)

(関連)★2014年9月10日 ⇒ ◆「地方財政法第7条違反」の速やかな是正/不合理でも、技術的に不可能でない限り、法改正要望はできず

 ★2014年9月5日 ⇒ ◆議会の決算審査/「特別会計も決算剰余金の1/2以上を基金に積む」と定まっているから、改める議案が

 ★2013年9月9日 ⇒ ◆本会議の質疑の通告文/「決算剰余金の1/2以上を基金に積まないことは地方財政法第7条違反」

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【趣旨・目的】 団体の決算では、「収支」が整理される。この時、「剰余金」がある場合は、「その1/2以上を基金に編入すること」等が法律で定められている。規定の主旨は、当該会計の財務や業務の適正確保のために「貯金すること」や「借金の返済を急ぐこと」にあるのは明らか。
 しかし、守っていない自治体が多い。遵守するように議論を展開するため、まず状況を把握する。

【背景や概要】 自治体には、一般会計のほか特別会計が●本ある。決算の成果説明書には「剰余金や基金」の説明があり、基金運用状況一覧がある。基金は多数あり一般会計内で約●●本、特別会計には●本ある。当該基金を保有、管理する担当課も分かれる。
 ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。

 以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。

 法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、法令への適合の現状が分かる。そこで、各特別会計につき、H23年度からH26年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と、そのうちの「基金への編入額」又は「繰上地方債償還の財源に充当した額」を求める。
 
※(地方自治法)第233条の2 /剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

※(地方財政法)第7条 1/剰余金を生じた場合、1/2を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。
3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

 ・・・・・・・・・・以下は、ここ山県市議会及び市の動きの経過・・・・
平成25年9月定例会 本会議質疑の事前通告(決算が違法)  ⇒ 市長が是正すると答弁
平成26年3月定例会 本会議質疑の事前通告(予算も改善なし)⇒ 9月決算までに是正と答弁
     4月25日 岐阜県市長会定例会 国への要望項目として採択
     5月20日 第118回東海市長会総会 国への要望項目として採択
     6月20日 第84回全国市長会総会 国への要望項目としての議案となるも、その後の部会で、「重要提案として国に挙げられない」として採択されなかった。

     7月11日 「平成25年度決算剰余金の取扱いついて(企画財政課長)」方針の説明
     9月定例会  本会議質疑の事前通告(決算、補正予算、基金条例設置など説明を求める)
            ⇒ 東海市長会が法改正要望を採択したが、全国段階で、「法律通りにやればできるから」と蹴られた趣旨を答弁。是正の議案の説明。

・・・・・・・法令の規定の確認・・・・
 ★(地方自治法)(歳計剰余金の処分)
第二百三十三条の二  各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(地方財政法)(剰余金)
第七条  地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2  第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3  前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経てその全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4  第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第四条の三  ・・著しく超えることとなる場合・・積み立て、・・財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に・・
2  前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
3  積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。

(積立金の処分)
第四条の四  積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
一  経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二  災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
三  緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
四  長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
五  償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

地方財政法施行令 (昭和二十三年八月二十七日政令第二百六十七号)
(剰余金の計算方法)
第四十七条  法第七条第一項 の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。

●本会議質疑の通告文 平成25年第3回定例会 9月 山県市議会
★認第1号 一般会計及び特別会計の決算全般について
 
 成果説明書4Pに「剰余金や基金」の説明があり、同14Pには基金運用状況一覧がある。
基金は多数あり一般会計内で約15本、特別会計には6本ある。当該基金を保有、管理する課も分かれる。
 ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。

以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。
「お金」に年度別の色はつかないが、法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、基本的な現状が分かる。

そこで、各課長に問うが、成果説明書14ページの各特別会計につき、H21年度からH24年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と「基金への編入額と剰余金に対する比率」を明らかにされたい。

次に、市長に問うが、私が見る限り、この規定は、山県市においては、「一般会計」では遵守されているものの、「特別会計」ではまったく無視されて来た「違法状態の継続」と映る。   
市長の法令解釈はどのようで、今の「特別会計」における事実をどう認識し、かつどう対処するのか。
 
※(地方自治法)第233条の2 (ここでは・・・略・・・)
※(地方財政法)第7条 1 (ここでは・・・略・・・)

● 平成25年第3回  山県市議会定例会会議録 9月10日(火曜日) 56~61ページ

●問いかけ
地方財政法の第7条で、一般会計及び特別会計のそれぞれの剰余金は当該剰余金は向こう2年間のうちに2分の1以上を基金に編入することと義務づけられている。
●答弁
確かに、この第7条を厳格に文理解釈すると公営企業以外の全ての会計が対象になる。この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用してまいる。

・・・・・・・・・・・・・・・・
◆議事録を、幾分要約すると

「地方財政法の第7条の当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌々年度までに積み立て、または地方債の繰上償還に当てなければならないという旨。同じく第7条の3項において、公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計または他の特別会計に繰り入れることができるとされている。まつり、公営企業の特例を除けば、一般会計及び特別会計のそれぞれの剰余金は向こう2年間、翌々年度ですから向こう2年度のうちに2分の1以上を基金に編入することと義務づけられている。

○市長答弁。
地方財政法は、地方財政の運営等の基本原則を定めることにより、地方財政の健全性
を確保し、地方自治の発達に資することが目的。その趣旨を勘案すると、この同法の制定当初、第7条の規定は、主といたしまして一般会計を意識して規定されたものではないかとも考えられる。確かに、この第7条を厳格に文理解釈すると、公営企業として位置づけられな
い全ての会計が対象になる。国、県とも十分相談しながら、この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用していく。議員御発言のことも十分考慮して運用していく。」

●平成26年第1回  山県市議会定例会3月 

●本会議質疑 通告  資料4-2の43ページ・議第18号 26年度当初予算/ 市長
 年度末における基金残高見込表が示されている。
 昨年9月議会の決算議案の質疑において、私は、地方財政法の第7条で、一般会計及び特別会計のそれぞれの剰余金は向こう2年間のうちに2分の1以上を基金に編入することと義務づけられているが市は遵守していないことを指摘した。
市長は、「確かに、第7条を厳格に文理解釈すると公営企業以外の全ての会計が対象になる。この地方財政法の趣旨に基づき、より適正な方法を検討し、運用してまいる。」答弁した。
地方財政法の第7条からみて、今回の「年度末における基金残高見込」の適法性をどう説明するのか。

  平成26年第1回  山県市議会定例会会議録 3月 104~105ページ

●市長答弁
先月、県市長会へ提出しましたので、4月の県市長会で審議をいただき、東海市長会を経て、6月に開催される全国市長会を踏まえて国へ要望し、実現に即した法律の改正がされることを期待しているところでございます。今の状態が決して正しいものとは考えておりません。9月の決算までには適切な処置をしたいと考えております。

●平成26年第3回  山県市議会定例会 9月
 質疑通告文 
 議案書の10から17ページ・議第48号から51号 の基金条例関係
 資料-7 議第61号 補正予算51号 の基金関係 / 答弁者・市長

1.前提となる地方財政法の規定と文理解釈。
2.今回、新設及び改正する(基金)条例の趣旨、目的。
3.補正予算の概要と、「法を厳格に解釈し」との説明があったが、基金に積む年度と額をどのように算定したのか。
4.今回の議案のH25年度決算への反映はどのようか。
5.「後期高齢者医療特別会計」は他会計とは様相が違う。この会計では、特殊な事情があると見受けるが、従来、剰余金は、どのような理由で、どのように扱っていたのか。全国で「基金」を積んでいる事例はどのようか。「あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければならない」とされる「繰越明許費」で上限設定して「繰越明許費」の手続きで処理できないのか。
6.先の3月議会の答弁では、法改正を国に要望とのことであったが、経過と現状、見込みはどのようか。

⇒ 市長答弁の要点 県の市長会へ提案し、採択、東海市長会へ提案され、採択。しかし、全国市長会へ提案する際に、現下の規定が、たとえ不合理であったとしても、技術的に不可能でない限り、総務省へ要望することはできないとの判断となった。

⇒ その後、東海市長会事務局から、上記理由で全国への要望には入れられないと連絡があったが、
「どうしても入れてくれ」の旨を答えたら、入ったらしい。

⇒  「全国市長会総会(2014年6月 東京)」の議案に挙げられた。

その後のことは2015年8月4日、山県市から岐阜県市長会を通じて全国市長会に確認した。

⇒  「全国市長会総会」の議案書に掲載されたが、後日の「4つの部会のうちの一つで、『重要提案には挙げられない』として、国への要望には入らなかった。継続という方法もあるが、グランドルール(毎年要望する)という方法もあるが、それにはできないテーマ」との主旨の回答だった、とのこと。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 平成26年第3回  山県市議会定例会会議録 第2号  9月8日  50から55ページ
【市長】今般の基金条例関係と補正予算の積立金関係の議案は、いずれも地方財政法に規定されている「各会計年度の決算上剰余金の2分の1を下らない金額を、翌翌年度までに積立て等しなければならない」という規定を厳格に遵守しようとするためのもの。なお、各会計での積立金額の差異は、平成24年度と平成25年度における積み立てるべき額等を下限として、繰越金等の歳入との関係から算出した。
6点目の御質問で、法改正の国への要望についてでございますが、単独自治体での意見は反映されにくいと考え、市長会を通じて要望することとしました。

その趣旨は、戦後間もないころに制定された地方財政法の規定の中には、今の時代の現実が、同法の本来趣旨に合致しないと考えられる箇所もあり、同法第7条第1項の適用対象を絞り込むか、より明快な地方財政運用ができるような法律改正を要望したものでございます。
前年度に県の市長会へ提案し、採択していただき、東海市長会へ提案され、そこでも採択していただきました。しかし、全国市長会へ提案する際に、現下の規定が、たとえ不合理であったとしても、技術的に不可能でない限り、総務省へ要望することはできないとの判断となったようでございます。

● 山県市「H27年7月22日付請求に対する7月30日付け公開文書」
(「開示文書一覧 /4.平成25年度決算剰余金の取扱いについて」を寺町知正が編集した)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  平成25年度決算剰余金の取扱いついて         平成26年7月11日 企画財政課長
 地方財政法第7条に基づく決算剰余金の取扱い(下記【参考】参照)については、過去の市議会でも質疑等がありより適正な運営に努めていくべき答弁がされています。

 この場合、その取扱いについては、「地方財政法及び同法施行令の実施についての依命通達(昭23.7.7地財委発第300号)」により、
A≧{B-C-(D-E-F-G)}×1/2
A:積み立て又は地方債の繰上償還に充てるべき財源    B:当該年度剰余金総額
C:翌年度に繰り越した歳出予算に充当すべき金額     D:前年度純繰越金
E:Dのうち積み立て又は地方債の繰上償還に充てるべき財源、
F:Dのうち歳出予算に計上した額   G:Dのうち基金に編入した額      とされています。

 こうした経緯等を踏まえ、平成25年度決算においては、別紙2にあるA欄 の1/2以上を積み立て必要があります。さらに、地方自治法第7条中「翌翌年度までに・・・」を踏まえ、前年度の積立等未済額分を合わせると「H25」の「Aのうち基金編入等した額」を積み立てるべき最低額として整理すべきと考えております。
なお、積立方法については、地方自治法第233条の2の規定に基づく「決算剰余金積立」とする、又は平成26年度の補正予算に計上して積み立てる方法等があります。

 以上のことから、平成25年度の決算整理に当たっては、「決算剰余金積立」を基本としつつ、条例の定めのないものについては、「補正予算積立」とするということで整理しようと考えています。
これによれば、会計ごとの今後の事務処理は、別紙1のとおりとなりますので、これを踏まえた事務処理をお願いします。
・・・・(以下、略)・・・


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