●質問番号3番 「生活困窮者支援における市長と教育長の方針」/答弁者 市長、教育長
《質問要旨》
さきほど、市長と教育長の関係を質問した。
そもそも、市長部局の仕事には、例えば、市民全体の福祉の政策の策定、事業の実施もある。
教育委員会には、子どもたちの教育のことや、市民全体の社会教育の推進などもある。
そこで、市長と教育長の連携が重要なテーマの一つとして、「生活に困まっている市民」という観点で整理する。
生活困窮者へのサポートというと、市長部局では「大人世代」「親世代の支援」が中心、
教育委員会では「子どもの教育支援、生活支援」がまず考えられる。このとき、教育委員会は独自に予算を持たないから、市長の采配で予算を回してもらうしかない、という宿命がある。
今年4月1日から、生活困窮者自立支援法が施行された。生活保護を受けていない方で生活に困窮した方に寄り添いながらの支援を、より強化しようとする取り組みだ。
この新しい制度が、福祉事務所を有する自治体の義務づけ事業としているのは、相談窓口の設置のほか、離職で住居を失った人への家賃相当額の支給である。困窮家庭の子どもへの学習支援を含む4事業は、自治体が任意で実施できるとしている。
同法の生活困窮者としての対象は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」などである。単に経済的に生活に困っている人に限らず、制度の狭間で必要な支援が受けられない状態にある人も対象に含まれる。生活困窮者は、多様で複合的な課題を有している場合が多いと考えられるため、相談についても幅広く受け止める、とされている。
法制度を所管する厚生労働省は、「生活困窮者」の具体的な対象を所得額など外枠で示しているわけではないので、ここでは、「対象者」をイメージし理解するために厚生労働省の「貧困率」を用いて推測してみる。
「日本の生活保護制度は捕捉率が低いという課題があると指摘されているが、その受給者数は約220万人、受給世帯数は約160万世帯で毎年増加している。
他方、厚生労働省がまとめた日本の相対的貧困率は約16%。日本の総世帯数・約5200万世帯の16%は、約832万世帯が貧困状態にあると考えられる。このうち生活保護を受給できているのは約160万世帯、つまり約20%に過ぎない。」(※-1)
この厚生労働省の相対的貧困率約16%を単純に当てはめれば、山県市(人口28447/世帯数10803/8月1日現在)では貧困状態は約1700世帯。生活保護者捕捉率を当てはめれば、約1300世帯がサポートを受けられていない、こととなる。
この数字がそのまま当てはまるわけではないが、ともかく、こういう話のとき、山県市の行政は、たいてい、「市内は、持ち家率も高いから生活保護世帯も少ない」などの主旨・スタンスを答える。私は、ここでは、厚生労働省の相対的貧困率から試算した約1300世帯も念頭に置き、少なく見ても、約1000世帯は貧困状態とみるべきだろうと考えている。
そんなイメージを前提に問う。
まず市長にうかがう。
1. 「経済の均衡を保ちながら、困っている弱者に手を差し伸べる。それが政治に与えられた使命」という考え方がある。
この指摘について、政治家としての市長の見解はいかがか。
2. 生活困窮者自立支援法は、市の義務付けとして「住居確保給付金」「相談窓口」を挙げている。国庫負担は3/4である。
相談業務に関して、4月以降8月までの月別「相談件数」及び「プラン」の作成状況はどのようか。その実績をどう評価し、その原因をどう説明するのか。
今後はどうしていくのか。
次に、教育長にうかがう。
親の状況に関係なく、子どもは等しく生きる権利があり、社会システムでサポートされる権利がある。
「生活困窮者自立支援法」は、4つの任意事業の内の一つとして、子どもの未来をサポートし、貧困の連鎖の防止のために「学習等支援=生活困窮家庭のこどもに対する学習支援や保護者への進学助言を実施」を任意事業としている。
さらに、「地域の実情を踏まえて対象者を設定」とされている。事業経費の1/2は国庫補助である。
既に、「子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年6月26日公布)」(※-2)に基づいて対応がされてきたと思うが、今年4月の「生活困窮者自立支援法」も併せて、教育委員会では「子どもの教育支援、生活支援」「学習等支援」がまず求められる。
3. 教育委員会は、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に関して、具体的にどのような施策を行ってきたのか。
4. 今年4月の「生活困窮者自立支援法」に伴って、任意事業度のうち、もっとも多く取り組まれているのが「学習等支援」である、との旨の中間データを国がまとめている。
教育委員会は、「学習等支援」について、どのような事業を実施してきたのか。
5. 新しい教育長の就任前に2015年度がスタートしている。
今後、教育長は、生活保護に至る前、あるいは周辺状況にある子どもの貧困対策、そして「学習等支援」について、どのように進めていく方針か。
新教育長制度における権限強化も念頭に質問するので、見解と抱負を述べられたい。
以上
(※-1)(参考)「生活困窮者自立支援と生活保護、それぞれの課題は?」 THE PAGE(ザ・ページ) 2014.12.21
(※-2)「子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年6月26日公布)」 リンク
(目的)第一条 この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。
(参考) 厚労省 「新たな生活困窮者自立支援制度 について」
資料1 H25.12.10 新たな生活困窮者自立 支援制度に関する説明会を一部修正 リンク
|