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てらまち・ねっと



 ここ山県市の市議会の本会議での議案質疑は、明日9月10日(火)。
 9月は決算の議案もあり、ボリュームが多い。

 私は、一般会計の決算の内容を点検することが多いけれど、
 今年は、「特別会計」にもウェイトを置いて見た。

 ・・・すると・・
  毎年の「決算の剰余金は、その1/2以上を基金に積む」という原則が定められている・・
 それにもかかわらず、「最近は積まれていない」ことに気が付いた。
  ・・・うかつなことだった。 

 どういうことかというと、
 地方財政法第7条 「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、
           積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」
      同3項 「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」


 つまり、簡単に言うと、
  公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。

 こんな、基本の基、当然のことだと思ってので、特別会計のこの点には注意していなかった・・・・

 だから、このことは文章を長くして通告した。
 他の自治体でも関係ありそうな人がいるかもしれないから、参考のため、
 今日のブログ末には、財政法の解釈や基金の関連データを載せておく。

 ということで、今日のブログは、6日に議長に提出した「10日の本会議質疑の通告」の写しを載せる。

 明日からのブログは、一般質問の通告を載せようと思う。

(追記)⇒ 2014年9月5日「全部改める議案」⇒ ◆議会の決算審査/「特別会計も決算剰余金の1/2以上を基金に積む」と定まっているから、改める議案

  答弁は、⇒ 同9月10日 ◆「地方財政法第7条違反」の速やかな是正/不合理でも、技術的に不可能でない限り、法改正要望はできず

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  ●山県市議会 公式Webページ
     山県市議会 / 定例会日程
 本会議質疑は2013年9月10日(火) 





2013年9月6日に行った 10日の本会議質疑 通告

 議案書14ページ
★議第69号 市税条例の一部改正

 改正の部分が多く、大変わかりにくい。改正の要点をかいつまんで言うどのようなのか。

 ともかく、「延滞金」に関する部分は、特に市民生活と関係が深いように映る。
 滞納の場合に、法律とこれに依拠する条例の14.6%という高い利子が適用されるところ、それは今のサラ金よりも高いとの批判もされてきた。これがどのようになると受け止めてよいのか。概要説明を求める。

 現在、延滞者の人数はどの程度か。その人数や額から推測して、今回の延滞金の利率低減によって、市税の年間総額でみて、おおよそいくら位の市民の負担軽減となるのか。



議案書22ページ
★議第70号 国保税条例の一部改正
★議第71号 延滞金見直し関係整理条例について


国保関係では、「延滞金」は改正されていない理由は何か。
それに対して、整理条例では3本の条例のみ列記されていて、これですべて守備されているか確認する。市の他の条例の「延滞金」を規定するのは例えばどのような制度で、どの程度の率が規定されているのか。
それらが、改正されなくて良いことの理由付けはどのように理解したらよいのか。



★認第1号 一般会計決算  税収について
 決算状況に関連して、 成果説明書 6ページ 

一般会計の前年比較において、市税、1.3%減であり、監査委員も「意見書12ページ」で市税は景気低迷などで3903万1887円(1.3%)減少とまとめている。

H25年度予算は、H24度決算見込みに各種予測を加味して算定したと考えられが、いくら(額と増減率)想定したものだったか。

今回の決算の実績があるとして、H25度が半分近く経過した今、おおむねの実態の概算ができる段階だが、どんな状況か(額と増減率、その要因として考えられること)。


★認第1号 一般会計決算  全般について

  成果説明書 11ページ中段で市が示し、監査委員も「意見書12ページ」で指摘しているが、経常収支比率が2.2ポイント上昇(前年は「0.5ポイント上昇」)し、監査委員指摘の通り「財政の硬直化傾向」にある。
このことの主たる原因の分析と、今後3年間の予測はどのようか。


★認第1号 一般会計及び特別会計の決算全般について 
 成果説明書4Pに「剰余金や基金」の説明があり、同14Pには基金運用状況一覧がある。
基金は多数あり一般会計内で約15本、特別会計には6本ある。当該基金を保有、管理する課も分かれる。
 ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。

以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。
「お金」に年度別の色はつかないが、法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、基本的な現状が分かる。

そこで、各課長に問うが、成果説明書14ページの各特別会計につき、H21年度からH24年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と「基金への編入額と剰余金に対する比率」を明らかにされたい。

次に、市長に問うが、私が見る限り、この規定は、山県市においては、「一般会計」では遵守されているものの、「特別会計」ではまったく無視されて来た「違法状態の継続」と映る。   
市長の法令解釈はどのようで、今の「特別会計」における事実をどう認識し、かつどう対処するのか。
 
※(地方自治法)第233条の2 /剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる

※(地方財政法)第7条 1/剰余金を生じた場合、1/2を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない
3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる


★認第1号 一般会計決算   成果説明書 30ページ 賦課徴収費
 過年度分につき、不納欠損とした法令上の位置づけはそれぞれどのようか。
過年度分につき、収納率の低下の原因はどのように分析するのか。

現年度分の固定資産税過年度分の不納欠損が前年より大幅に増加した。
現年度分の市民税と軽自動車税の不納欠損の理由は何か。


★認第1号  決算   決算書 各特別会計について
不納欠損の存する特別会計に関して、不納欠損とした理由、法令上の位置づけはそれぞれどのようか。

 収入未済額の存する特別会計に関して、収入未済額の原因はどのようか。では、収納率について、現状、過去との比較、将来の見込みはどのようか。


★認第2号 水道事業決算   決算書10ページ
総括事項の本文8行目に「ボイラー補償金823万1492円(前年度485万3885円)」とある。今後の見込みと対策、基本的な対応方針はどのようか。


★議第72号 補正予算 11ページ  小学校費
 設計委託料230万円とある。
 何についてなのか。
本体事業費は、いつ、どの程度必要と見込むのか。


★議第76号  過疎地域自立促進計画の変更
 
 今回の変更部分に関して、変更の必要性や理由、事業費の実施見込み年度、経費の増減、財源の想定はどのようか。


(以下、「1/2以上積立」関連の資料)
 地方自治法
              地方自治法
(歳計剰余金の処分)
第二百三十三条の二  各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。


地方財政法 (昭和二十三年七月七日法律第百九号)最終改正:平成二五年三月三〇日法律第三号
              地方財政法
(剰余金)
第七条  地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2  第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3  前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4  第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める
・・・・・・・・・・・・
以上の要約
(地方自治法)第二百三十三条の二  剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(地方財政法)第七条  歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。
3  公営企業に剰余金を生じた場合は、第一項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・
○山県市基金条例  平成15年4月1日 条例第57号
            山県市基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(基金の名称等)
第2条 基金の名称、目的及び積み立てる額は、次の表のとおりとする。
     ・・・・・(注*以下の通り、特別会計は含まれていない)・・・
山県市財政調整基金
山県市減債基金
山県市教育施設整備基金
山県市魅力あるまちづくり基金
山県市文化の里施設整備基金
山県市市営住宅建設基金
山県市消防施設整備基金
山県市クリーンセンター施設整備基金
山県市福祉施設整備基金
山県市合併振興基金
山県市住民生活に光をそそぐ基金

(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金に属する現金は、確実な償還方法、期間及び利率を定めて、山県市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。

(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)
第6条 基金は、第2条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。


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特別会計における決算剰余金の処理について
     との - 2008/04/08(Tue) No.7581
        特別会計における決算剰余金の処理について
いつもこの場を参考にさせていただいて、今回初めて投稿させていただきます。
特別会計(公営企業:法非適用)において発生した決算剰余金(実質収支金)の処理について教えて頂きたいと思います。

各会計年度で発生した決算剰余金は、地方自治法において翌年度の歳入に編入することとあり、その使途について、地方財政法第7条にて当該剰余金のうち2分の1以上を繰上償還若しくは基金に積み立てることとされています。
当団体においては、特別会計に係る基金がないことや繰上償還の予定がないことから、翌年度の歳入に編入するとともに、全額、翌年度事業費の財源に充当したいと考えておりますが、同様の処理をされている団体さんはいらっしゃるでしょうか。(地財法第7条第1項に引っかかるのかなと)
また、その際の根拠があれば教えて頂けないでしょうか。

なお、地財法第7条第3項において、公営企業に係る決算剰余金については但し書きがありますが、「一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる」であり、当該特別会計(決算剰余金が発生した会計)において 使用することができないのかなと考えております。

ご教示よろしくお願いします。
________________________________________
Re: 特別会計における決算剰余金の処理について
         アトム - 2008/04/08(Tue) No.7584

 地方自治法第233条の2「歳計剰余金の処分」には2通りの処分方法が載っています。
 1.翌年度の歳入への編入
 2.基金への編入
 更に前出の地方財政法の規定によって、健全な財政運営を確保するという見地から条件が付されているところであります。
 結論として特別会計(公営企業:法非適用)であれば、単純に翌年度に編入して「繰越金」として使用して差し支えないものと考えます。

 ところで、その特別会計の財源には一般会計からの繰入金はないでしょうか?

 繰入金がなければ、特別会計の剰余金を繰り越して使うことに異議を唱える人はいないと思います。
 しかし、一般会計より繰入金がありかつ多額の剰余金が出るのであれば、特別会計の財源不足や財源不足ではないが繰出基準に基づいて一般会計からもらえるものはもらうような安易な手法は慎むべきものと考えます。
 財政担当者であれば、「剰余金の一部を一般会計に繰り入れる或いは一般会計からの繰入金の額を下げるなどしてもらいたい。」と考えるのではないでしょうか。

決算剰余金の処分について
   平平 - 2009/09/10(Thu) No.16642
決算剰余金の処分について
 いつも勉強させてもらっています。

 さて、各会計年度の決算において、剰余金が生じた場合は、翌年度の歳入に編入しなければならないと地方自治法第233条の2にありますが、その条文の続きのただし書きに、「条例の定めるところにより、又は議会の議決により剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。」とあります。

 通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、ただし書きはどういう場合を想定してるのでしょうか?
 御存知方がおられましたら、ご教示願います。
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Re: 決算剰余金の処分について
           横槍 - 2009/09/10(Thu) No.16643
以下の過去スレが参考になるのではないでしょうか?
         以下の過去スレが参考になるのではないでしょうか?
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Re: 決算剰余金の処分について
        クルクル曹長 - 2009/09/10(Thu) No.16644
 横槍さんがお示しの過去スレにも出てきますが、

剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません。

一旦、繰り越してから積み立てることも可能ですが、直接基金に編入することも可能となるよう規定しています。

その場合、決算書の「実質収支に関する調書」に記載され、繰り越しされる額が減少します。
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Re: 決算剰余金の処分について
     平平 - 2009/09/10(Thu) No.16660
 みなさん、早速にありがとうございます。

 直接基金に編入できることはわかるのですが、繰り越さずに基金に編入するのはどういう場合を想定しているのでしょうか?

 それぞれの自治体の事情によると言えばそれまでですが、地方財務実務提要によれば、233条の2ただし書き規定は、総計予算主義の例外をなすとあります。
どういう場合に例外規定を使用するのか、疑問に思い、みなさんにお聞きしたところです。
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Re: 決算剰余金の処分について
         chibita - 2009/09/10(Thu) No.16666
 平平さんへ

>通常は、繰越金として翌年度の歳入に編入している自治体がほとんどだと思いますが、

 ここの認識が違っています。
本市も決算処理は、この但し書きで行っていますし、決算統計の実質収支額と積立金等の比較から類推するに、都道府県の1/3程度、市では半数近い団体が、毎年度この但し書きを利用して決算処理をしていると思います。

 「剰余金は地方財政法第7条によって「2分の1を下らない額」を積み立て、または地方債償還財源に充てなければなりません」から、財政調整基金条例に積立に関する条文を入れることにより、補正等を行わずにこの但し書きによる手続きで、簡単、確実に地財法に沿った決算処理ができますから。(但し、実質単年度収支はこれをすると悪化しますが・・・)

・・・




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