★認第1号 一般会計及び特別会計の決算全般について
成果説明書4Pに「剰余金や基金」の説明があり、同14Pには基金運用状況一覧がある。
基金は多数あり一般会計内で約15本、特別会計には6本ある。当該基金を保有、管理する課も分かれる。
ところで、地方財政法第7条において「当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は(地方債)繰上償還に充てなければならない。」とされ、同3項 において「公営企業は、第1項の規定にかかわらず、一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。」とされている。
以上の規定の要点は、公営企業の特例を除けば、「一般会計」及び「特別会計」のそれぞれの剰余金は向こう2年度のうちに1/2以上を基金に編入すること、との義務付と解される。
「お金」に年度別の色はつかないが、法が「翌々年までに」と規定するから、3年間の剰余金の額、積立額を並べて、その変動を計算してみれば、基本的な現状が分かる。
そこで、各課長に問うが、成果説明書14ページの各特別会計につき、H21年度からH24年度までの「年度毎」の「剰余金の額」と「基金への編入額と剰余金に対する比率」を明らかにされたい。
次に、市長に問うが、私が見る限り、この規定は、山県市においては、「一般会計」では遵守されているものの、「特別会計」ではまったく無視されて来た「違法状態の継続」と映る。
市長の法令解釈はどのようで、今の「特別会計」における事実をどう認識し、かつどう対処するのか。
※(地方自治法)第233条の2 /剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
※(地方財政法)第7条 1/剰余金を生じた場合、1/2を下らない金額は、生じた翌翌年度までに、積み立て、又は繰上地方債償還の財源に充てなければならない。
3 公営企業に剰余金を生じた場合は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
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